○落合ダム管理運営規則

平成14年3月29日

規則第16号

注 令和6年6月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、落合ダム管理条例(平成13年赤井川村条例第34号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、落合ダム(以下「ダム」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(管理者の義務)

第2条 ダムの管理主任技術者(以下「ダム管理者」という。)は、この規則の定めるところにより、ダムを管理するものとする。

2 ダム管理者は、河川法(昭和39年法律第167号)第50条の規定に準じる資格を有する者でなければならない。

(異例の措置)

第3条 ダム管理者は、この規則に定めのない事項を処理しようとするときは、あらかじめ村長の承認を得なければならない。ただし、非常事態の発生により緊急に措置を要する場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により処理を行つたときは、速やかに村長に報告し、その後の措置について指示を受けなければならない。

第2章 貯水、取水又は放流

第1節 ダムの水位及び貯水

(常時満水位)

第4条 ダムの常時満水位は、標高266.50メートルとし、ダムの水位(以下「貯水位」という。)をこれより上昇させてはならない。ただし、10月1日から翌年3月14日までの間におけるダムの常時満水位は、標高263.45メートルとする。

(令6規則9・一部改正)

(最低水位)

第5条 ダムの最低水位は、標高262.20メートルとし、貯水位をこれより低下させてはならない。ただし、点検、補修その他特に必要があるときはこの限りではない。

(貯水位の基準)

第6条 貯水位は、ダムの取水設備である地山付機械式シリンダーゲートに取り付けられた水位計の読みに基づいて算定するものとする。

(流入量の算定方法)

第7条 流入量は、これに算定すべき時を含む一定時間における貯水池の貯水量の増分と当該一定の時間における放流量、洪水吐からの越流量、取水量との合算量を当該一定の時間で除して算定するものとする。

2 前項の貯水量の増分は、同項の一定の時間が始まる時及びこれが終わる時における貯水位にそれぞれ対応する貯水池の貯水量を別図第1により求め、これを差引計算して算定するものとする。

(畑地かんがい用水のための利用)

第8条 畑地かんがい用水のための貯水の利用は、標高266.50メートルから標高262.20メートルまでの貯水位で容量最大110万立方メートルを利用して行うものとする。

第2節 取水

(畑地かんがい用水のための取水)

第9条 ダム管理者は、気象、水象及びかんがいの状況を考慮して受益地に必要な水量をダムから取水しなければならない。

2 ダム管理者は、異常気象、渇水等により必要な水量を取水することが困難な場合には、村長に報告し、その指示を受けて適切な措置をとらなければならない。

(計画取水量)

第10条 畑地かんがい用水のためのダムからの取水量は、次に掲げる量の範囲内とする。

区分

期別最大取水量 m3/s

5/1~5/15

5/16~7/31

8/1~8/31

9/1~9/30

10/1~4/30

落合ダム本取水量

0.129

0.222

0.181

0.094

0.029

(取水及び流水の貯留の条件)

第11条 ダムにおける流水の貯留は、次の表の各基準地点における河川の流量のすべてが、それぞれ同表の流量を超える場合に限り、その超える部分の最も小さい流量の範囲で行うこと。

河川名

基準地点

期別

河川流量

小樽川

落合ダム

5月1日から6月30日まで

0.260m3/s

9月1日から翌年の4月30日まで

0.260m3/s

余市川

然別橋

5月1日から6月30日まで

4.231m3/s

9月1日から翌年の4月30日まで

3.610m3/s

2 7月1日から8月31日までの間は貯留しないものとする。

3 常盤ダムから放流しているときは、その放流量について貯留しないものとする。

第3節 放流

(放流の制限)

第12条 ダムに貯留された水は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り放流(取水のための放流を除く。)するものとする。

(1) 貯水位が常時満水位を超えるとき。

(2) 条例第3条の規定により点検整備を行う必要があるとき。

(3) その他やむを得ない理由があるとき。

(放流等の開始及び放流量の増減の方法)

第13条 放流管からの放流は、下流の水位の急激な変動を生じないように別図第2に定めるところによつてしなければならない。

(放流の際の関係機関に対する通知)

第14条 河川法第48条の規定により行う関係機関に対する通知は、ダムの洪水吐からの越流、放流管からの放流(以下「ダム放流」という。)により、下流の水位が急激に上昇するおそれがある場合に、ダム放流開始(ダム放流の中途におけるダム放流量の著しい増加を含む。)の少なくとも1時間前に、別表第1に定めるところにより行うものとする。

2 前項の通知をするときは、ダム放流の日時のほか、ダム放流量の見込みを示して行うものとする。

(放流の際の一般に周知させるための措置)

第15条 河川法第48条の規定による一般に周知させるため必要な措置は、ダム地点から余市川合流点までの小樽川の区間についてとるものとする。

2 前項の規定による警告は、別表第2に掲げるサイレン及び警報車の拡声機により、それぞれ次に掲げる時期に行うものとする。

(1) ダム地点に設置されたサイレンによる警告にあつては、ダム放流の開始約15分前に約15分間

(2) ダム地点以外の地点に設置されたサイレンによる警告にあつては、ダム放流により当該地点における小樽川の水位の上昇が開始されると認められる時の約15分前に約15分間

(3) 警報車の拡声機による警告にあつては、前項の区間に含まれる各地点についてダム法流により当該地点における小樽川の水位上昇が開始されると認められる時の約15分前

第3章 ゲートの操作

(放流管ゲートの操作)

第16条 放流管ゲートは、次の各号の一に該当する場合に操作することができる。

(1) ダムその他貯水池内の施設又は工作物の点検若しくは整備のため必要があるとき。

(2) その他やむを得ない必要があるとき。

(取水管ゲート及び副ゲートの操作)

第17条 取水管ゲート及び副ゲートは、取水の必要に応じて開扉するものとし、常に表面水を取水するよう操作するものとする。

2 取水管ゲート及び副ゲートは、次の各号の一に該当する場合に限り、操作することができる。

(1) かんがい期間において取水する必要があるとき。

(2) 第16条第1号及び第2号の規定により必要があるとき。

第4章 洪水における措置

(洪水及び洪水時)

第18条 この規則において「洪水」とは、貯水池への流入量(以下「流入量」という。)が25m3/s以上であることをいい、「洪水時」とは、洪水が発生しているときをいう。

(洪水警戒時)

第19条 この規則において「洪水警戒時」とは、赤井川村を対象として大雨警報又は大雨特別警報が発せられ、その他洪水が発生するおそれが大きいと認められるに至つた時から、この警報が解除され、又は切り替えられ、かつ、洪水の発生するおそれが少ないと認められるまでの間で、洪水時を除く間をいう。

(洪水警戒時における措置)

第20条 洪水警戒時においては、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 洪水時において、ダム及び貯水池を適切に管理することができる要員を確保すること。

(2) ダムを管理するために必要な機械及び器具(受電及び受電した電気の使用のための電気設備を含む。)別表第1の通報施設、別表第2のサイレン及び警報車、別表第3の観測施設、夜間に外で洪水時における作業を行うため必要な照明設備及び携帯用の電灯、その他洪水時におけるダム及び貯水池の管理のため必要な機械、器具及び資材の点検及び整備を行うこと。

(3) 気象官署が行う気象観測の成果を的確かつ迅速に収集すること。

(4) ダム管理に関する記録を作成すること。

(5) その他ダム及び貯水池の管理上必要な措置

(洪水時における措置)

第21条 洪水時においては、第20条第3号から第5号までに掲げる措置を行うほか、ダム地点から余市川合流点までの小樽川において、洪水による被害の発生が予想される場合及び被害が発生した場合には、その時刻及び内容並びに別表第5の1に掲げる事項について、別表第1(2)欄の例により通報するとともに、別表第5の2に準じて15日以内に報告書を提出しなければならない。

第5章 観測及び調査

(気象及び水象の観測)

第22条 ダム管理者は、気象及び水象について、次に掲げる事項を定期的に観測しなければならない。

(1) 気象関係 天気、気温、降雨期、積雪深。

(2) 水象関係 水位、流入量、放流量、取水量、水温。

(ダムの堆砂状況の調査)

第23条 ダム管理者は、少なくとも毎年一回の堆砂状況を調査しなければならない。

(堤体の調査)

第24条 ダム管理者は、堤体に設置された測定機器により、堤体の変形、間隙水圧及び漏水量について観測又は調査を行わなければならない。

(管理日誌)

第25条 ダム管理者は、管理日誌を備え、次に掲げる事項について記録しなければならない。

(1) 第22条第23条及び第24条の規定による観測又は調査の結果

(2) ダムの状況及び点検整備に関する事項

(3) 緊急時における措置に関する事項

(4) ゲートの操作を行つたときは、操作の理由、操作の時刻、開度及び取水量又は放流量

(5) その他ダムの管理に関する事項

2 ダム管理者は、毎月10日までに前月分の管理日誌を取りまとめ、村長にその内容を報告しなければならない。

第6章 点検及び整備等

(点検及び整備等)

第26条 ダム及び貯水池並びにこれらの管理上必要な機械、器具及び資材は、定期に、及び時宜によりその点検及び整備を行うことにより、常時良好な状態に維持しなければならない。特に洪水又は暴風雨、地震その他これに類する異常な現象でその影響がダム又は貯水池に及ぶものが発生したときは、その発生後すみやかに、ダム及び貯水池の点検(貯水池附近の土地形状の変化観測及びダムに係る地山からにじみ出る水の量と貯水位との関係の検討を含む。)を行い、ダム又は貯水池に関する異常な状態が早期に発見されるようにしなければならない。

(地震発生後のダムの臨時点検及び報告)

第27条 ダムの監査廊に設置した地震計により観測された地震動の最大加速度(以下「最大加速度」という。)が25gal以上又は札幌管区気象台において発表された赤井川村赤井川の震度階(以下「気象庁震度階」という。)が4以上である地震が発生したときは、発生後において、別表第4の1及び別表第1(2)欄の例により、臨時点検及び通報を行うとともに、地震による異常が発見された場合は、別表第4の2様式例により報告書を提出しなければならない。

(異常かつ重大な状態に関する報告)

第28条 ダム又は貯水池に関する異常かつ重大な状態が発見されたときは、直ちに、別表第1(2)欄の例によりその旨を通報しなければならない。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第31号)

この規則は、平成16年8月14日から施行する。

(平成16年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

別図第1(第7条第2項)

画像

別図第2(第13条)

画像

別表第1(第14条第1項、第20条、第21条、第27条、第28条)

(令6規則9・一部改正)

通知の相手方

通知又は通知の方法

名称

担当機関の名称

電話番号

(夜間連絡先)

方法

(1)

北海道知事

後志総合振興局

小樽建設管理部 維持管理課

0134―25―2443

(090―8908―7273)

加入電話

〃      事業課

0134―54―7670

〃      余市出張所

0135―23―2196

余市町長

余市町役場 総務課防災係

0135―21―2142

仁木町長

仁木町役場 企画課

0135―32―3953

赤井川村長

赤井川村役場 産業課

0135―48―6276

北海道警察署長

余市警察署 地域課

0135―22―0110

〃     赤井川駐在所

0135―34―6110

北後志消防組合長

北後志消防組合赤井川支署

0135―34―6033

〃      本部

0135―23―3759

(2)

北海道知事

後志総合振興局

小樽建設管理部 維持管理課

0134―25―2443

(090―8908―7273)

加入電話

別表第2(第15条第2項、第20条)

警報局の名称

警報局の位置

サイレン等の構造又は能力

摘要

第1号 警報局(落合ダム管理所)

余市郡赤井川村字落合358地番先(小樽川右岸)

モーターサイレン

交流200V 三相

5.5kW 指向性

 

第2号 警報局

余市郡赤井川村字落合356―12地番先(小樽川右岸)

モーターサイレン

交流200V 三相

5.5kW 無指向性

ダム管理所からの遠隔操作

警報車

余市郡赤井川村字落合358地番先(落合ダム管理所)

 

 

別表第3(第20条)

観測又は測定すべき事項

観測又は測定の回数

観測施設

摘要

名称

位置

構造又は能力

貯水位及び流入量

 

落合貯水池水位観測所

赤井川村字落合358(落合ダム)

無線及び有線遠隔自記水位計

流入量は第8条の規定に基づき算定する。

降水量

毎日1回

落合ダム雨量観測所

同上

有線現場自記雨量計

 

気象

天候

気温

 

 

水象

取水量

放流量

越流量

ダムの状況

変形

少なくとも毎四半期1回

 

 

間隙水圧

漏水量

少なくとも毎月2回

貯水池内及びその末端附近の堆砂の状況

少なくとも3年に1回


基準値(198.11m3/s)以上の洪水が発生した場合は、当該年に測定する

別表第4の1(第27条)

臨時点検については、主に目視による外観点検(以下「1次点検」という。)及び1次点検後の詳細な外観点検と計測による点検(以下「2次点検」という。)に区分する。

地震発生後については、おおむね30分以内に発生時刻、最大加速度、気象庁震度階、臨時点検対象ダム名を電話で報告するとともに、次の時点で各項目を電話等により速やかに報告すること。

1 地震発生後遅くとも1時間以内

(1) 目視での概略被災状況報告(1次点検完了前の概略の状況把握。全ての状況を把握していなくても1時間以内に確認されたものを速報すること。連絡員又は監視カメラによる情報を含む。)

(ア) ダム本体の大規模亀裂等異変の有無

(イ) ゲート等からの異常な放水等

(ウ) ダム天端設備、建屋又は管理所の倒壊等

(エ) 貯水池、管理用道路等の大規模崩壊の有無

(オ) その他視認されたダムの異変

(2) 職員等が不在の場合には、職員等の到着及び報告可能時刻

2 地震発生後おおむね2時間以内

(1) 1次点検結果

(2) 2次点検実施の有無及び実施時期

3 地震発生後おおむね22時間以内

2次点検を実施した場合は、その結果。最大加速度が80gal以上である地震又は気象庁震度階が5弱以上である地震の場合には、速やかに1次点検及び2次点検を実施し、被害の状況を把握するものとするが、2次点検の実施が夜間に及ぶ場合には、1次点検において、被災が確認されない場合に限り、地震後の出水の可能性等に配慮しつつ、即時点検の必要性又は夜間視認の不確実性を考慮の上、2次点検を翌日の早朝に実施することができるものとする。

画像

別表第5の1(第21条)

ダム諸元

ダム名 落合ダム

流域面積

38.0km2

貯水池面積

0.31km2

総貯水量

2,400千m3

有効貯水量

1,100千m3

ダム天端標高

271.30m

ダム高

35.30m

設計洪水位

268.70m

常時満水位

266.50m

設計洪水流量

510m3/S

計画雨量強度

50.0mm/hr

水文記録等

年  月  日  時

発信者     

受信者     

項目

時間最大雨量

ダム最大貯水位

最大流入量

最大越流量

累計雨量

特記事項

時刻

日 時

日 時

日 時

日 時

日 時~日 時

 

数値

mm/h

m

m3/S

m3/S

mm

 

別表第5の2(第21条)

年 月 日災害に際しての小樽川の落合ダムの操作について

1 概要

2 ダム操作状況について

(1) ゲート操作記録について

(2) ダム管理施設等と記録の信頼度について

(3) ダム操作状況について

3 ダム操作と水文状況について

(1) ダム上下流における降雨状況について

(2) ダム上下流における出水状況について

(3) ダム操作と水文状況について

4 水文資料の検討に基づくダム操作の適否について

(1) 水文資料によるダム上下流の流出量の検討について

(2) ダム操作の適否について

5 その他の検討事項

(1) 通報、通知の確認について

添付資料

(1) ゲート操作記録

(2) 1/50,000 災害平面図

(3) 管理規程

(4) その他

落合ダム管理運営規則

平成14年3月29日 規則第16号

(令和6年6月28日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成14年3月29日 規則第16号
平成16年8月13日 規則第31号
平成16年11月5日 規則第37号
平成20年3月26日 規則第4号
平成22年6月30日 規則第10号
平成28年8月24日 規則第19号
平成29年9月27日 規則第17号
令和6年6月28日 規則第9号