○落合ダム管理条例

平成13年12月26日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項で準用する法第57条の2第1項の規定に基づき、国営北後志地区土地改良事業で造成された落合ダム等の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において落合ダム等とは、次の各号に定める施設をいう。

(1) 堤体、洪水吐及び貯水池

(2) 放流施設及び取水施設

(3) 管理道路

(4) 管理事務所及び警報局

(5) フアームポンド及び用水路

(6) その他前各号に定める施設に附帯する施設

(落合ダム等の管理)

第3条 村長は、落合ダム等の管理のため、次の各号に掲げる事項を行うものとする。

(1) 貯水、放流又は取水のために必要なダムの操作

(2) ダムを操作するために必要な機械機具類等の点検、整備

(3) 干ばつ、洪水時その他緊急事態における措置

(4) ダムを操作するため必要な気象及び水象の観測及び記録

(5) フアームポンド及び用水路の操作、点検、整備

(6) その他維持管理に必要とされる事項

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成24年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

落合ダム管理条例

平成13年12月26日 条例第34号

(平成24年12月27日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成13年12月26日 条例第34号
平成24年12月27日 条例第21号