○新規就農者技術修得センター(農業振興センター)設置条例

平成5年12月27日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、新規就農者技術修得センター(農業振興センター。以下「振興センター」という。)の設置及び管理に必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 赤井川村農業の向上と活性化のため、後継者の育成、生産技術、各種情報処理を行い、地域農業者への支援体制を確立することを目的として振興センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 振興センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 新規就農者技術修得センター(通称:農業振興センター)

位置 赤井川村字赤井川16番地の2

(管理の委嘱)

第4条 村長は、振興センターの設置目的を効果的に達成するため、管理業務の一部を公共的団体(以下「受託者」という。)に委託することができる。

(使用許可)

第5条 振興センターを使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。村長は、管理運営上必要があるときはその使用について条件を付すことができる。

(使用料)

第6条 前条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、赤井川村使用料徴収に関する条例(昭和40年条例第9号)に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の免除)

第7条 村長は、特別の理由があると認めたときは使用料を免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 すでに納付した使用料は還付しない。ただし、村長が特に必要と認めたときはその全部又は一部を還付するこことができる。

(転貸使用の禁止)

第9条 使用者は、これを他に転貸し又はその権利を譲渡してはならない。

(原状変更の禁止)

第10条 使用者は、これを使用目的外の用途に供し又はその原状を変更してはならない。

(許可の取り消し)

第11条 使用者が次の各号の一に該当するときは、村長はその許可の条件を変更し、又は使用を停止し若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあつても村長は賠償の責を負わない。

(1) 使用者が、使用の許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(4) その他、管理運営上必要と認めたとき。

(火気等の取り締まり及び使用拒否)

第12条 受託者は、振興センター全体の火気の取り締まりを行うほか、他の使用者に迷惑をかける恐れがあると認められる者の使用を拒否することができる。

(賠償)

第13条 使用者が、施設又は附属物若しくは備え付け物件を棄損又は滅失したときは、村長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成6年規則第9号で、平成6年10月1日から施行)

新規就農者技術修得センター(農業振興センター)設置条例

平成5年12月27日 条例第22号

(平成5年12月27日施行)