○赤井川村山村広場施設管理運営規則

昭和55年9月26日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、赤井川村山村広場施設設置条例(昭和55年条例第21号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、赤井川村山村広場施設(以下「山村広場」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(管理者)

第2条 村長は、山村広場管理のため管理事務の一部を委託した管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 管理者に委託する管理事務は、次のとおりとする。

(1) 山村広場内外の清掃及び整理整頓

(2) 山村広場の施設設備及び備品の保全監視

(3) 山村広場使用者に対する施設整備及び備品の受け渡し

(4) 村が行う行事に対する協力

(使用の手続き)

第3条 山村広場(駐車場を除く。)を使用しようとする者は、管理者備え付けの受付簿に住所氏名を記載し、管理者の指示に従い使用しなければならない。

2 次の各号に掲げる者は、前項による手続きとは別に、原則として使用開始3日前までに使用願(別記様式第1号)を村長に提出し、あらかじめ承認を受けなければならない。

(1) 体育団体及び学校

(2) 体育外の目的で使用しようとする個人又は団体

(3) 村外者(団体を含む。)

3 前項の承認をした場合は、村長は直ちに承認書(別記様式第2号)を管理者に送付するものとする。

4 使用責任者は、赤井川村民でなければならない。

(使用制限)

第4条 前条第2項の規定により、使用を承認したときは、一般の者の使用を制限することができる。

(使用後の点検)

第5条 使用者は、その使用を終つたときは、管理人にその旨を告げ、点検を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年教委規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

赤井川村山村広場施設管理運営規則

昭和55年9月26日 規則第6号

(平成23年3月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和55年9月26日 規則第6号
平成9年9月22日 教育委員会規則第1号
平成13年3月22日 教育委員会規則第4号
平成20年3月17日 教育委員会規則第3号
平成23年3月29日 教育委員会規則第2号