○赤井川村山村広場施設管理運営規則
昭和55年9月26日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、赤井川村山村広場施設設置条例(昭和55年条例第21号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、赤井川村山村広場施設(以下「山村広場」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(管理者)
第2条 村長は、山村広場管理のため管理事務の一部を委託した管理者(以下「管理者」という。)を置く。
2 管理者に委託する管理事務は、次のとおりとする。
(1) 山村広場内外の清掃及び整理整頓
(2) 山村広場の施設設備及び備品の保全監視
(3) 山村広場使用者に対する施設整備及び備品の受け渡し
(4) 村が行う行事に対する協力
(使用の手続き)
第3条 山村広場(駐車場を除く。)を使用しようとする者は、管理者備え付けの受付簿に住所氏名を記載し、管理者の指示に従い使用しなければならない。
(1) 体育団体及び学校
(2) 体育外の目的で使用しようとする個人又は団体
(3) 村外者(団体を含む。)
4 使用責任者は、赤井川村民でなければならない。
(使用制限)
第4条 前条第2項の規定により、使用を承認したときは、一般の者の使用を制限することができる。
(使用後の点検)
第5条 使用者は、その使用を終つたときは、管理人にその旨を告げ、点検を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年教委規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。

