○赤井川村山村広場施設設置条例
昭和55年9月26日
条例第21号
(設置)
第1条 住民の健康増進と親睦を図り、併せて体育諸団体の組織強化と青少年の健全育成を図ることにより魅力ある村づくりを推進するため、赤井川村山村広場施設(以下「山村広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 山村広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 施設区分 | 位置 |
赤井川村山村広場施設 | 運動場 | 赤井川村字赤井川72番地の6 |
駐車場 | 赤井川村字赤井川71番地の2 | |
ゲートボール場 | 赤井川村字赤井川71番地の2 |
(使用承認)
第3条 山村広場(駐車場を除く。)を使用する者は、予め村長の承認を受けなければならない。
2 村長は、前項の承認を与える場合に管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。
3 村長は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認められるとき。
(3) その他、村長において支障があると認めるとき。
(使用料)
第4条 山村広場の使用料は、無料とする。
(転貸使用の禁止)
第5条 第3条の規定により使用の承認を受けた者は、これを他に転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(原状回復)
第6条 第3条の規定により使用の承認を受け使用する者は、これを使用目的外の用途に供してはならない。又、使用後は直ちに原状に復さなければならない。
(1) 使用者が使用承認の条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例に違反したとき。
(3) 公益上止むを得ない事由が生じたとき。
(賠償)
第8条 使用者が施設又は附属物若しくは備え付け物件をき損又は滅失したときは、村長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月12日から適用する。
附則(平成9年条例第10号)抄
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第3項の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。