○赤井川村畑地かんがい用水施設設置条例施行規則
平成14年3月19日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、赤井川村畑地かんがい用水施設設置条例(平成14年赤井川村条例第1号以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の赤井川村畑地かんがい用水施設設置条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。












○赤井川村畑地かんがい用水施設設置条例施行規則
平成14年3月19日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、赤井川村畑地かんがい用水施設設置条例(平成14年赤井川村条例第1号以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の赤井川村畑地かんがい用水施設設置条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。












平成14年3月19日 規則第11号
(平成18年6月30日施行)
| ◆ | 平成14年3月19日 | 規則第11号 |
| ◇ | 平成18年6月30日 | 規則第19号 |