○赤井川村畑地かんがい用水施設設置条例
平成14年3月18日
条例第1号
注 令和6年6月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、赤井川村が畑地かんがいに必要な用水を確保するため、道営農業農村整備事業で整備した畑地かんがい用水施設(以下「畑かん施設」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称、位置及び給水区域)
第2条 畑かん施設の名称、位置及び給水区域は次のとおりとする。
名称 | 位置 | 給水区域 |
赤井川村畑地かんがい用水施設 | 赤井川村 字日ノ出、字赤井川、字池田、字富田、字旭丘、字都の各一部 | 別添「給水区域地番調書」のとおり |
(使用者)
第3条 畑かん施設の使用者とは、前条の規定により畑かん施設が整備されている農地の使用収益権を有する者とする。
(施設の使用申請及び許可等)
第4条 畑かん施設を使用する使用者は、規則で定める使用許可申請書を村長へ提出し、許可を受けなければならない。
2 村長は、前項に規定する申請に対し許可をする場合は、規則で定める使用許可書を使用者へ交付すると共に、必要な条件を付すことができる。
3 村長は、第1項に規定する申請に対し、不許可とする場合は、その理由を付した書面をもつて使用者に通知しなければならない。
(施設の使用許可期間)
第5条 畑かん施設の使用許可期間は許可書交付後、次期水利権許可申請時までとし、更新できるものとする。
(使用許可の変更)
第6条 使用者は、許可内容に変更が生じる場合において、規則で定める使用許可変更申請書を遅滞なく村長に提出しなければならない。
2 村長は、使用許可変更の申請がなされた場合、第4条の規定に準じ処理するものとする。
(畑かん施設利用の中止)
第7条 使用者は、流動化等による経営受益地の規模縮小や離農等により、畑かん施設の利用を中止する場合、規則で定める畑かん施設利用中止届を村長に提出しなければならない。
2 村長は、畑かん施設利用中止届の提出がなされた場合、第4条の規定に準じ処理するものとする。
(管理の委託)
第8条 村長は、畑かん施設の管理業務の一部を赤井川村畑かん用水施設維持管理組合(以下「組合」という。)に委託することができる。
2 委託を受けた組合の維持管理に要する経費は、組合の負担とする。
(使用者の責務)
第9条 使用者は、善良な注意義務を持つて畑かん施設を使用しなければならない。
2 使用者が営農上止むを得ず畑かん給水栓や用水路等の布設替え又は改修等を行う場合は、遅滞なく村長へ布設替え等施工申請書を提出し承認を受けなければならない。
3 村長は布設替え等施工申請書の提出がなされた場合、第4条の規定に準じて処理するものとする。
4 誤つて畑かん施設を破損した場合は、速やかに村長へ届出を行うと共に、適切な措置を講じなければならない。
(原因者負担)
第10条 前条の規定により発生した工事、修繕等に要する経費について使用者の責めに帰すときは使用者の負担とし、それ以外は赤井川村が負担する。
(分担金)
第11条 村長は畑かん施設の使用者から分担金を徴収するものとする。
2 使用者が負担する分担金の額は、受益面積が5.0ha以上の場合は、10,000円とし、受益面積が5.0ha未満の場合は、5,000円とする。
(賦課対象区域等の決定)
第12条 村長は毎年度の当初に、当該年度内に畑かん施設が整備され給水を開始することを予定し、かつ、分担金を徴収しようとする給水区域を定め、これを公告しなければならない。
2 分担金は、当該年度内に全納しなければならない。
(分担金の徴収免除)
第14条 村長は、公益上の必要、災害その他特別な理由があるときは、分担金の全部若しくは一部を免除し、又は納入を猶予することができる。
2 免除申請をしようとする使用者は、規則で定める分担金等免除申請書を村長へ提出し承認を受けなければならない。
3 村長は、分担金等免除申請書の提出がなされた場合、第4条の規定に準じて処理するものとする。
(使用者に変更があつた場合の取り扱い)
第15条 第13条の公告の日以降売買等により使用者が変更になつたときは、新たな使用者は、従前の使用者の地位を継承するものとする。
(使用料)
第16条 第4条の規定により許可を受けた使用者は、赤井川村使用料徴収に関する条例(昭和40年赤井川村条例第9号)に定める使用料を、当該年度内の村長が別に定める期日までに納入しなければならない。
(使用料等の免除)
第17条 村長は、公益上の必要、災害その他特別な理由があるときは、使用料又は延滞金の全部若しくは一部を免除し、又は納入を猶予することができる。
2 免除申請をしようとする使用者は、規則で定める使用料等免除申請書を村長へ提出し承認を受けなければならない。
3 村長は、使用料等免除申請書の提出がなされた場合、第4条の規定に準じて処理するものとする。
(延滞金)
第18条 畑かん施設の使用者が、分担金又は使用料を納入すべき期間内に納入しなかつた場合において、村長が期日を指定して督促してもなお納入しない時は、督促納入指定期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞金を徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、未納額が100円未満の場合は、延滞金を徴収しない。
3 第1項の延滞金は、100円未満の端数があるときは当該端数を切り捨て、総額が100円未満のときはこれを徴収しない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第12号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
別添
(令6条例17・一部改正)
給水区域地番調書
区分 | 区域地番 |
字日ノ出 | 1―1、2―1.7、3―1、5―1、13―2、14―2、27―1.2、28―1、29―4、33―1.2.4、37―1.3、40―3、41―1、42―1、43―5、44―1.2、84―1.2.3、86、87―1、88―1.6.8.9.13.14.15.19.20.26.27、89―1.4、91―1.2.3.4.5.6.7、92―1、93―1、94―1、95―1.3、97―4、100―1、101―1.3.4.8、117―1.6.7.18、118―3.5.11、119―1、120―2、135―1、142―1、186―1.2、197―2.7.8.20.23.25.26.27.31.34.38.42.43.44.45、200―1、201―1、204―1.2.8.9.11.13.15.17、205―3、212―1、226―2、229―2、242―1、246―1、252―1、254―1、342―2.3、343―1.11.13.14.16、344―7.8、405、406、408 |
字赤井川 | 4―1、6―1.2.3.8.9、7―1.2.3.10、8―1、11―2.3、13―1、14―1.2.3、15―1、16―1、17―1、18―1、19―1、20―1、21―1.2、22―1、23―1.2、24―1.2、25―1、26、27―1.4、28―1、32、33―1、35―1、36―1、40―4、55―1、56―1、57―1、58―1、59―1、61―1、63―1.4、66―1、68―5.6.7、69―8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26、78―1、80―1、119―1.2、127―7、133―3、142―5.12.15、159―2.3、166―1.2.4.5、168―1.10.11、194―1、201―1、206―1、209―1、211、213―1.9、214―1、231、233―3、236―1.10.12.13、238―1、239―1、240―1、241―1、245―1、246―1.17.18.19、249―1.3、250―1、252―1、253―1、258―1、259―1、260―1、261―1、263―1、264―1、267―1、269―1.2、317―2、329―1、335―1.3、337―1、338―1、350―1.4、351―1、354―1、356―1、357―1、358―1、362―1、363―3、364、366―1、368、372―2、373―2、378―1、381―1、385―1.10、386―5.6.14、393―2、394―1、396―1、400―6、406―2、407―1、414―1、418―1、422―1、427―1、439―1、440―1、443―1、445―1.3、446―4、455―8、456―1、457、458―1.3、459―1.2、460―1.2、461―1、462―1、463―1、464―1、465―1.2、466―1.2.10、468―1.2、470―1.3、471―1、472―1、473―1、474―2、475―1、476―1、477―1.2.3、487―1.2.5、488―1、490―1、492―2、494、496―4、497、499―1.2、500、501―1.2、502―1、512―1、521―1、523―1、524―1、530―2.4、535、536―1.4、537、540―1、550―1.3、551―1、552、553、554―1、562、565―1.2、566、568―1、570―1、571―1.2.3.5.10、573―1、574―1、575―1、576―2、581―1、582―1、586―1、592―1、593―1、607―1、608―1 |
字富田 | 2―4.5.24.31.32.36.37.38.39.40、7―1、9―1.3.6.7.13.18.23、12―1、13―3、15―4.9.23、20―2、62―1、81―1、101―1、102―1、128―1.4.5、132―2 |
字池田 | 1―10、3―2、6―1.6.8、85―1、86―1、87―1、88、89―1、94―2.3、96―1、97―2、98―1、99、100―1、101―1、102―3、103―2、104、105―1.8、110―1、131―3.5、134―1、135―1、145、146―1、147―1、148―1、168―1、169―1、170―1、179―1.2、219―2、225―1、227―1、228―1.4.5、229―1、231―8、237、238―1、239―6、240―3、241―1.4.5、242、243、244―1.2、247―1、251―1.2.7、252―1.4、253―1.9、254―5.6.8、258―1、259―1.2、260―1、266―1.4、267―1.2.3.15、268―1、269―1.6、271、272―1、273―1.6.7、280―1.3.6.7.8.9.10、284―1.4.6.7.8.9.10、287―1、291―1.2.7.8、292、292―2、293―1、294―1.5、296―1、298―1.2、299―1.4.5.10、300―1.2、301―1.4、303―1.5、304―1、305―1.3、306―1.7、313―1.2.15、314―1.2、316―1、318―1.6、319―1、320―1.2、321―1、322―1、323―1、324―1、325―1、326―1、327―1.3、330―1、337―1、347、349―5、352―1.2、364―1、455―1、465―1、472―3、475―1、478―1、479―1.3.12、481―1、487―1、488―1、494―6、500―1.2、506―1、509―1、513―7.8、515―4.5.8、526―1、529―1 |
字旭丘 | 2―1.4.5.6.7.11.12.13.15.31.32、6―1、14―2.3、21―1、22―1、25―1、26―10.11.12、27―7、29―1.8、33―1.11、47―1、55―2、57―6、73―11、77―1、80―4、86―1、91―1.2.3、113―2、116―1、117―1、118―1.5.7 |
字都 | 6―1、7、9―1、10―2、11―6、15―1.8、18―1、34―5、38、40―1、46―1.2、50―2.4.7、54―1、73―7.8.11、74―9.10.11.12.14、78―1、93―1.12、94―1.4、96―1、98―1.8、102―4、104―1、118―1、124―1.2、127―3、128―1、129―1、133―2、160―1.8、163―2.4、166―1.5、167―2、178―2.5.8 |