○赤井川村火葬場設置及び管理条例

昭和56年9月21日

条例第17号

火葬場に関する条例(昭和40年条例第14号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 村は、別表左欄に掲げる火葬場を同表右欄に定める位置に設置する。

(使用許可)

第2条 火葬場を使用しようとする者は、村長に申請して、その許可を受けなければならない。

2 前項に規定する申請者が村の住民でないときは、村長において支障がないと認める場合に限り、これを許可することができる。

(火葬場の使用の順序)

第3条 火葬場の使用は、ひつぎの到着順による。

(死体の処理)

第4条 火葬は村長に委託し、遺骨は第2条第1項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)が村長の指定する時刻までに処理しなければならない。

2 村長は、使用者が前項に規定する指定時刻までに遺骨の処理をしないときは、これを処理することができる。この場合において、使用者又は遺族は、異議を申し立てることができない。

(使用料)

第5条 使用者は、赤井川村使用料徴収に関する条例(昭和40年赤井川村条例第9号)の定めるところにより、使用料を前納しなければならない。

(使用料の返還)

第6条 既納の使用料は、返還しない。ただし、村長において特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、火葬場の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第25号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成30年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第3条の規定による改正前の赤井川村高齢者・女性等活動支援センターの設置及び管理に関する条例、第4条の規定による改正前の赤井川村構造改善センター(赤井川村保養センター)設置条例、第6条の規定による改正前の赤井川村罹災見舞条例、第7条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例、第9条の規定による改正前の赤井川村立赤井川へき地保育所条例、第10条の規定による改正前の赤井川村児童福祉年金条例、第11条の規定による改正前の赤井川村乳幼児等医療費助成に関する条例、第12条の規定による改正前の赤井川村敬老年金支給条例、第13条の規定による改正前の寿住宅に関する条例、第14条の規定による改正前の赤井川村デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例、第15条の規定による改正前の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例、第16条の規定による改正前の赤井川村介護サービス事業所条例、第17条の規定による改正前の赤井川村介護予防・生活支援事業条例、第18条の規定による改正前の赤井川村営住宅管理条例、第20条の規定による改正前の赤井川村高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業条例、第21条の規定による改正前の赤井川村有住宅管理条例、第22条の規定による改正前の赤井川村立診療所条例、第26条の規定による改正前の赤井川村畜犬取締及び野犬掃とう条例、第27条の規定による改正前の赤井川村墓地設置及び管理条例又は第28条の規定による改正前の赤井川村火葬場設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ第3条の規定による改正後の赤井川村高齢者・女性等活動支援センターの設置及び管理に関する条例、第4条の規定による改正後の赤井川村構造改善センター(赤井川村保養センター)設置条例、第6条の規定による改正後の赤井川村災見舞条例、第7条の規定による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例、第9条の規定による改正後の赤井川村立赤井川へき地保育所条例、第10条の規定による改正後の赤井川村児童福祉年金条例、第11条の規定による改正後の赤井川村乳幼児等医療費助成に関する条例、第12条の規定による改正後の赤井川村敬老年金支給条例、第13条の規定による改正後の寿住宅に関する条例、第14条の規定による改正後の赤井川村デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例、第15条の規定による改正前の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例、第16条の規定による改正後の赤井川村介護サービス事業所条例、第17条の規定による改正後の赤井川村介護予防・生活支援事業条例、第18条の規定による改正後の赤井川村営住宅管理条例、第20条の規定による改正後の赤井川村高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業条例、第21条の規定による改正後の赤井川村有住宅管理条例、第22条の規定による改正後の赤井川村立診療所条例、第26条の規定による改正後の赤井川村畜犬取締り及び野犬掃討条例、第27条の規定による改正後の赤井川村墓地設置及び管理条例又は第28条の規定による改正後の赤井川村火葬場設置及び管理条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第1条関係)

名称

位置

赤井川村火葬場

赤井川村字赤井川217番地2

赤井川村火葬場設置及び管理条例

昭和56年9月21日 条例第17号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
昭和56年9月21日 条例第17号
平成4年9月22日 条例第25号
平成30年3月20日 条例第8号