○赤井川村畜犬取締り及び野犬掃討条例施行規則
平成4年3月19日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤井川村畜犬取締り及び野犬掃討条例(平成4年赤井川村条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(係留の除外)
第2条 条例第3条第1項第3号の規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 盲導又は運搬の目的で畜犬を使用するとき。
(2) 曲芸、展覧会、競技会その他これらに類する催しに畜犬を出場させるとき。
(3) 畜犬が生後90日以内のものであるとき。
(1) 畜犬が道(人が通常通行する道をいう。)を通行する人に接触しないものであること。
(2) 綱、鎖等のみで係留する場合は、その長さが2メートル以内であること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の赤井川村情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の赤井川村個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の赤井川村財務規則、第6条の規定による改正前の赤井川村税に関する文書の様式を定める規則、第7条の規定による改正前の赤井川村後期高齢者医療に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の赤井川村保育の実施に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の赤井川村立都へき地保育所条例施行規則、第10条の規定による改正前の赤井川村立赤井川へき地保育所条例施行規則、第11条の規定による改正前の児童手当赤井川村事務取扱規則、第12条の規定による改正前の赤井川村子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の赤井川村乳幼児等医療費助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の赤井川村老人福祉法施行規則、第15条の規定による改正前の赤井川村身体障害者福祉法施行規則、第16条の規定による改正前の赤井川村知的障害者福祉法施行規則、第17条の規定による改正前の赤井川村児童福祉法施行規則、第18条の規定による改正前の赤井川村身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則及び第19条の規定による改正前の赤井川村畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の赤井川村高齢者・女性等活動支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の赤井川村構造改善センター(赤井川村保養センター)設置条例施行規則、第5条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の赤井川村立赤井川へき地保育所管理運営規則、第7条の規定による改正前の赤井川村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則、第11条の規定による改正前の赤井川村乳幼児等医療費助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の赤井川村老人福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の赤井川村敬老年金支給条例施行規則、第15条の規定による改正前の寿住宅に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の赤井川村介護予防・生活支援事業条例施行規則、第21条の規定による改正前の赤井川村営住宅管理条例施行規則、第22条の規定による改正前の赤井川村高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業条例施行規則、第23条の規定による改正前の赤井川村有住宅管理条例施行規則、第24条の規定による改正前の赤井川村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則及び第26条の規定による改正前の赤井川村畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。





