○赤井川村畜犬取締り及び野犬掃討条例

平成4年3月19日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、畜犬の取締り及び野犬掃討に関し必要な事項を定めることにより、畜犬及び野犬による人又は家畜の危害を防止し、もつて公共の安全を保持することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 畜犬 飼育する所有者又は管理者(以下「飼育者」という。)のある犬をいう。

(2) 野犬 畜犬以外の犬をいう。

(3) 係留 人又は家畜に害を加えないように、畜犬を固定した物に丈夫な綱、鎖等でつなぎ、又はおりに入れ、若しくは囲い等を設けて収容することをいう。

(畜犬の係留等)

第3条 畜犬の飼育者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、畜犬を係留しておかなければならない。

(1) 警察犬、狩猟犬又は牧羊犬をその目的のために使用するとき。

(2) 人又は家畜に害を加えるおそれのない場所又は方法で畜犬を訓練し、移動し、又は運動させるとき。

(3) その他規則で定める場合に該当するとき。

2 畜犬の飼育者は、前項の規定により畜犬を係留するに当たつては、人又は家畜への危害の防止のため、規則で定める係留方法を守らなければならない。

3 何人も、畜犬を捨ててはならない。

(畜犬の飼育等)

第4条 畜犬の飼育者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 畜犬が人又は家畜に害を加え、又は迷惑をかけることのないように畜犬を飼育すること。

(2) 畜犬を飼育する場所を常に清潔にしておくこと。

2 村長は、前項の規定に違反していると認める畜犬の飼育者に対し、畜犬の飼育の方法の改善その他の必要な措置を命ずることができる。

(畜犬の表示)

第5条 畜犬の飼育者は、畜犬の飼育の場所の出入口その他他人の見やすい箇所に、規則で定める表示をしなければならない。

(畜犬の加害の届出等)

第6条 畜犬が人又は家畜に害を加えたときは、その畜犬の飼育者は、速やかに係留その他適当な処置を講じ、当該畜犬が加害した旨を村長に届け出なければならない。

2 人又は家畜が畜犬又は野犬による被害を受けたときは、当該被害者若しくは当該家畜の飼育者又はこれらの代理人は、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。

(加害畜犬に対する処分)

第7条 村長は、人又は家畜に害を加えた畜犬の飼育者に対し、当該畜犬の殺処分又は畜犬の性癖の矯正及び危害防止のために必要な処置をとることを命ずることができる。

(野犬掃討)

第8条 村長は、必要と認めたときは、野犬掃討を行うことができる。

2 村長は、野犬掃討を行おうとするときは、あらかじめ告示でその期間及び区域を定めて、その区域内の畜犬の飼育者に対し、当該期間中その飼育し、又は管理する畜犬の係留を命じなければならない。

3 村長は、係留していない犬について捕獲に努めるものとし、人又は家畜への危害防止に当たり緊急を要し、かつ、他に手段がないと認められる場合は、前項の期間中において係留されていない畜犬についても、掃討することができる。

4 村長は、前項の場合において、捕獲した犬について、飼育者が判明しているものについてはその飼育者に当該犬を引き取るべき旨を通知し、飼育者が判明していないものについては捕獲し、係留している旨を2日間告示するものとする。

5 村長は、飼育者が前項の規定による通知を受け取つた日から2日以内又は同項の告示期間の満了後1日以内にその犬を引き取らないときは、これを処分することができる。ただし、やむを得ない理由によりこの期間内に引き取ることができない飼育者が、その旨又は相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、当該犬を処分することができない。

(隣接市町村長への通知)

第9条 村長は、前条第2項の規定による告示をしたときは、隣接市町村長にその旨を通知しなければならない。

(野犬掃討の方法)

第10条 野犬掃討は、村の当該職員の監督の下において、村長の指定する野犬掃討員に行わせるものとする。

(立入調査)

第11条 村長は、畜犬の取締りに関し必要な限度において、当該職員に畜犬の飼育の場所に立ち入らせ、調査させ、又は関係人に質問させることができる。

(身分を示す証明書)

第12条 当該職員及び野犬掃討員は、野犬掃討又は畜犬の取締りに関し立入調査をする場合においては、村長の発行するその身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(行為の承継)

第13条 この条例の規定による処分その他の行為は、当該行為の目的である畜犬について所有権その他の権利を承継した者に対してもまたその効力を有する。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第3条第1項の規定に違反して畜犬の係留をせず、又は同条第2項に規定する規則で定める係留方法によらなかつた者

(2) 第7条の規定による命令に従わなかつた者

2 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第3条第3項の規定に違反して畜犬を捨てた者

(2) 第4条第2項の規定による措置命令に従わなかつた者

(3) 第6条第1項の規定に違反して加害の届出をしなかつた者

3 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第5条の規定に違反して畜犬の表示をしなかつた者

(2) 正当な理由がなく第11条の規定による立入り若しくは調査を拒み、妨げ、又はその質問に応ぜず、若しくは偽りの答弁をした者

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第3条の規定による改正前の赤井川村高齢者・女性等活動支援センターの設置及び管理に関する条例、第4条の規定による改正前の赤井川村構造改善センター(赤井川村保養センター)設置条例、第6条の規定による改正前の赤井川村罹災見舞条例、第7条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例、第9条の規定による改正前の赤井川村立赤井川へき地保育所条例、第10条の規定による改正前の赤井川村児童福祉年金条例、第11条の規定による改正前の赤井川村乳幼児等医療費助成に関する条例、第12条の規定による改正前の赤井川村敬老年金支給条例、第13条の規定による改正前の寿住宅に関する条例、第14条の規定による改正前の赤井川村デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例、第15条の規定による改正前の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例、第16条の規定による改正前の赤井川村介護サービス事業所条例、第17条の規定による改正前の赤井川村介護予防・生活支援事業条例、第18条の規定による改正前の赤井川村営住宅管理条例、第20条の規定による改正前の赤井川村高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業条例、第21条の規定による改正前の赤井川村有住宅管理条例、第22条の規定による改正前の赤井川村立診療所条例、第26条の規定による改正前の赤井川村畜犬取締及び野犬掃とう条例、第27条の規定による改正前の赤井川村墓地設置及び管理条例又は第28条の規定による改正前の赤井川村火葬場設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ第3条の規定による改正後の赤井川村高齢者・女性等活動支援センターの設置及び管理に関する条例、第4条の規定による改正後の赤井川村構造改善センター(赤井川村保養センター)設置条例、第6条の規定による改正後の赤井川村災見舞条例、第7条の規定による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例、第9条の規定による改正後の赤井川村立赤井川へき地保育所条例、第10条の規定による改正後の赤井川村児童福祉年金条例、第11条の規定による改正後の赤井川村乳幼児等医療費助成に関する条例、第12条の規定による改正後の赤井川村敬老年金支給条例、第13条の規定による改正後の寿住宅に関する条例、第14条の規定による改正後の赤井川村デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例、第15条の規定による改正前の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例、第16条の規定による改正後の赤井川村介護サービス事業所条例、第17条の規定による改正後の赤井川村介護予防・生活支援事業条例、第18条の規定による改正後の赤井川村営住宅管理条例、第20条の規定による改正後の赤井川村高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業条例、第21条の規定による改正後の赤井川村有住宅管理条例、第22条の規定による改正後の赤井川村立診療所条例、第26条の規定による改正後の赤井川村畜犬取締り及び野犬掃討条例、第27条の規定による改正後の赤井川村墓地設置及び管理条例又は第28条の規定による改正後の赤井川村火葬場設置及び管理条例の相当規定によりなされたものとみなす。

赤井川村畜犬取締り及び野犬掃討条例

平成4年3月19日 条例第15号

(平成30年4月1日施行)