○赤井川村立診療所条例
昭和58年6月8日
条例第16号
赤井川村立診療所条例(昭和33年条例第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 赤井川村立診療所(以下「診療所」という。)の設置及び管理に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
赤井川診療所 | 赤井川村字赤井川83番地17 |
(職員)
第2条の2 診療所に所長、看護師その他必要な職員を置く。
(任務)
第3条 診療所は、次に掲げる事項を達成することを任務とする。
(1) 赤井川村民の健康に必要な医療の提供を行い、模範的な診療を実施すること。
(2) 赤井川村における診療施設の中核として公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。
(診療)
第4条 診療所は、次に掲げる診療を行うものとする。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診察
(4) 薬剤又は治療材料の支給
(5) 処置、手術その他の治療
(業務委託)
第5条 村長は、診療所における診療業務について他の診療機関又は医師若しくは歯科医師に業務委託をすることができる。
(使用料及び手数料)
第6条 診療所の診療を受けた者から使用料及び手数料を徴収する。
2 前項の使用料の算定方法は、健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による診療報酬点数表の定めに準じて徴収する。
3 患者の請求により診断書又は証明書を交付するときは、赤井川村手数料徴収条例(平成12年赤井川村条例第5号)の定めるところにより手数料を徴収する。ただし、法令その他の規定により交付するときは、この限りでない。
(減免)
第7条 村長は、その申請に基づき患者が診断書又は証明書の手数料を納入できないと認めたときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(診療日及び診療時間)
第8条 診療日は、日曜日及び土曜日並びに祝祭日を除く日とし、診療時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(弁償)
第9条 村長は、患者、付添人又は来訪者が診療所の設備その他の物件を破損したときは、これを弁償させなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、弁償の業務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 村医等の設置条例(昭和27年条例第19号)は、廃止する。
附則(平成6年条例第11号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年3月1日から適用する。
附則(平成14年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第3条の規定による改正前の赤井川村高齢者・女性等活動支援センターの設置及び管理に関する条例、第4条の規定による改正前の赤井川村構造改善センター(赤井川村保養センター)設置条例、第6条の規定による改正前の赤井川村罹災見舞条例、第7条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例、第9条の規定による改正前の赤井川村立赤井川へき地保育所条例、第10条の規定による改正前の赤井川村児童福祉年金条例、第11条の規定による改正前の赤井川村乳幼児等医療費助成に関する条例、第12条の規定による改正前の赤井川村敬老年金支給条例、第13条の規定による改正前の寿住宅に関する条例、第14条の規定による改正前の赤井川村デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例、第15条の規定による改正前の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例、第16条の規定による改正前の赤井川村介護サービス事業所条例、第17条の規定による改正前の赤井川村介護予防・生活支援事業条例、第18条の規定による改正前の赤井川村営住宅管理条例、第20条の規定による改正前の赤井川村高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業条例、第21条の規定による改正前の赤井川村有住宅管理条例、第22条の規定による改正前の赤井川村立診療所条例、第26条の規定による改正前の赤井川村畜犬取締及び野犬掃とう条例、第27条の規定による改正前の赤井川村墓地設置及び管理条例又は第28条の規定による改正前の赤井川村火葬場設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ第3条の規定による改正後の赤井川村高齢者・女性等活動支援センターの設置及び管理に関する条例、第4条の規定による改正後の赤井川村構造改善センター(赤井川村保養センター)設置条例、第6条の規定による改正後の赤井川村罹災見舞条例、第7条の規定による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例、第9条の規定による改正後の赤井川村立赤井川へき地保育所条例、第10条の規定による改正後の赤井川村児童福祉年金条例、第11条の規定による改正後の赤井川村乳幼児等医療費助成に関する条例、第12条の規定による改正後の赤井川村敬老年金支給条例、第13条の規定による改正後の寿住宅に関する条例、第14条の規定による改正後の赤井川村デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例、第15条の規定による改正前の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例、第16条の規定による改正後の赤井川村介護サービス事業所条例、第17条の規定による改正後の赤井川村介護予防・生活支援事業条例、第18条の規定による改正後の赤井川村営住宅管理条例、第20条の規定による改正後の赤井川村高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業条例、第21条の規定による改正後の赤井川村有住宅管理条例、第22条の規定による改正後の赤井川村立診療所条例、第26条の規定による改正後の赤井川村畜犬取締り及び野犬掃討条例、第27条の規定による改正後の赤井川村墓地設置及び管理条例又は第28条の規定による改正後の赤井川村火葬場設置及び管理条例の相当規定によりなされたものとみなす。