○赤井川村高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業条例施行規則

平成13年12月26日

規則第20号

注 令和2年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、赤井川村高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業条例(平成13年赤井川村条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(サービスの内容)

第3条 条例第5条に規定するLSA及びLSA補助員のサービスの具体的業務内容は、別表のとおりとする。

(LSAの勤務形態)

第4条 LSAの勤務場所は、シルバーハウジング内に併設するLSA室又は赤井川村デイサービスセンター内とする。

2 LSAの勤務時間は、村長が別に定める。

(令2規則8・令4規則5・一部改正)

(費用負担金の決定)

第5条 条例第7条第1項に規定する入居者の費用負担金の決定に当たり、入居者は、入居決定後速やかに生活援助員派遣に係る収入申告書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の生活援助員派遣に係る収入申告書を受理した場合は、その内容を審査し、費用負担金を決定したときは、生活援助員派遣に係る費用負担金決定通知書(様式第2号)により当該入居者に通知するものとする。

3 月途中でのシルバーハウジング入退去に係る費用負担金については、日割計算は行わないものとする。

4 入居者の前年分の所得税の課税状況を把握するに当たつて、1月ないし6月の間の入居開始においては、その状況が不明である場合もあるため、前々年の課税状況により費用負担金を決定するものとする。

5 費用負担金については、毎年6月中に入居者の所得状況を確認し、費用負担基準階層の見直しを行うものとする。

(費用負担金の納付)

第6条 前条の規定により決定された費用負担金については、入居者は、村長が毎月発布する納入通知書により指定された期日までに納付しなければならない。

2 前項の規定による納入通知書により指定した期日までに納付しない者があるときは、村長は、期限を指定して督促を行うものとする。

(費用負担金の減免)

第7条 条例第7条第2項の規定により費用負担金の免除を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、生活援助員派遣に係る費用負担金の免除申請書(様式第3号)を村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の生活援助員派遣に係る費用負担金の免除申請書を受理した場合は、その内容を審査し、その内容が適当であると判断したときは、生活援助員派遣に係る費用負担金の免除決定通知書(様式第4号)により、適当でないと判断したときは、生活援助員派遣に係る費用負担金の免除申請却下通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

(書類の整備)

第8条 LSA及びLSA補助員は、生活指導及び緊急時の対応に備え、次に掲げる書類の整備を行うものとする。

(1) 高齢者世話付住宅入居者台帳(様式第6号)

(2) ケース記録(様式第7号)

(3) 生活援助員業務日誌(様式第8号)

(業務の報告)

第9条 LSA及びLSA補助員は、毎月の業務状況を村長に報告するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の赤井川村高齢者・女性等活動支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の赤井川村構造改善センター(赤井川村保養センター)設置条例施行規則、第5条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の赤井川村立赤井川へき地保育所管理運営規則、第7条の規定による改正前の赤井川村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則、第11条の規定による改正前の赤井川村乳幼児等医療費助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の赤井川村老人福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の赤井川村敬老年金支給条例施行規則、第15条の規定による改正前の寿住宅に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の赤井川村介護予防・生活支援事業条例施行規則、第21条の規定による改正前の赤井川村営住宅管理条例施行規則、第22条の規定による改正前の赤井川村高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業条例施行規則、第23条の規定による改正前の赤井川村有住宅管理条例施行規則、第24条の規定による改正前の赤井川村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則及び第26条の規定による改正前の赤井川村畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

LSA及びLSA補助員の業務内容

業務の種類

業務内容

対応

生活指導及び相談業務

(1) 日常の話し相手

(2) 専門機関等の紹介

(3) 専門機関等への手続代行

(4) 専門機関等との調整

(5) カウンセリング及び指導

○カウンセリング等を行い団地内入居者に安心感を持たせるよう努める。

○相談内容に応じ適切な指導を行うものとし、専門的な内容については、関係機関との連絡調整等を行うものとする。

○高齢者向けの各種講座、サークル活動等への助言を行い、入居者の生きがいの確保を図る。

安否の確認

電話等による定期確認

○定期的に安否確認を行い、状況に応じて病院、家族等と連絡調整を行うものとする。

一時的な家事援助

一時的疾病による家事援助

○近親者、訪問介護サービス等で対応できるまでの一時的な家事援助を提供する。

緊急時の対応

緊急通報の受信確認及び対応

○通報内容により、消防、警察等への連絡又は通報を行う。

○家族、医療機関等との協議により適切に対応する。

関係機関等との連絡

保健、福祉サービス等の情報収集、照会指導等

○行政機関及び社会福祉協議会等と連携を深め、各種の保健、福祉等サービスについて、入居者の要望に沿つた情報の提供に努めるとともに、他のサービス提供機関との連絡調整を行うこととする。

その他日常生活上必要な援助



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赤井川村高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業条例施行規則

平成13年12月26日 規則第20号

(令和4年3月23日施行)