○赤井川村高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業条例
平成13年12月26日
条例第32号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、赤井川村営住宅管理条例(平成9年赤井川村条例第9号)第6条第5号に規定する高齢者世話付住宅(以下「シルバーハウジング」という。)に居住する高齢者(以下「入居者」という。)に対して生活援助員(以下「LSA」という。)又は生活援助員補助員(以下「LSA補助員」という。)を派遣し、入居者が自立し安全かつ快適な生活を営むことができるよう、その在宅生活を支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、赤井川村とする。ただし、赤井川村は、この事業の運営を社会福祉法人等に委託することができる。
(令4条例12・一部改正)
(LSA及びLSA補助員の配置)
第3条 LSA及びLSA補助員は、シルバーハウジング戸数おおむね30戸に1人を標準として配置する。
2 LSA又はLSA補助員は、原則としてそのいずれか一方がシルバーハウジング団地内に設置するLSA住宅に居住するものとする。
(令4条例12・一部改正)
(LSA及びLSA補助員の要件)
第4条 LSA及びLSA補助員の要件は、次に掲げるものとする。
(1) LSAは、次に掲げる要件を備えている者のうちから選考するものとする。
ア 心身ともに健全であること。
イ 老人福祉に関し理解と熱意を有すること。
ウ 次条に規定するサービスを適切に実施する能力を有すること。
(2) LSA補助員は、LSA不在時の援助を行うため赤井川村デイサービスセンター(事業の運営を社会福祉法人等に委託している場合にあつては、受託した社会福祉法人等)の職員を充てるものとする。
(令4条例12・一部改正)
(サービスの内容)
第5条 LSA及びLSA補助員は、必要に応じ次に掲げるサービスを提供するものとする。
(1) 生活指導及び相談業務
(2) 安否の確認
(3) 一時的な家事援助
(4) 緊急時の対応
(5) 関係機関等との連絡
(6) その他日常生活上必要な援助
(秘密の保持)
第6条 LSA及びLSA補助員は、派遣事業を実施するに当たつて、入居者の人格を尊重してこれを行うとともに、職務上知り得た当該入居者又は家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(費用の負担)
第7条 入居者は、LSA派遣に要する費用として別表に定める費用負担基準により算定した額を負担しなければならない。
(1) 世帯の生計中心者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 世帯の生計中心者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 世帯の生計中心者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 世帯の生計中心者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第3条の規定による改正前の赤井川村高齢者・女性等活動支援センターの設置及び管理に関する条例、第4条の規定による改正前の赤井川村構造改善センター(赤井川村保養センター)設置条例、第6条の規定による改正前の赤井川村罹災見舞条例、第7条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例、第9条の規定による改正前の赤井川村立赤井川へき地保育所条例、第10条の規定による改正前の赤井川村児童福祉年金条例、第11条の規定による改正前の赤井川村乳幼児等医療費助成に関する条例、第12条の規定による改正前の赤井川村敬老年金支給条例、第13条の規定による改正前の寿住宅に関する条例、第14条の規定による改正前の赤井川村デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例、第15条の規定による改正前の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例、第16条の規定による改正前の赤井川村介護サービス事業所条例、第17条の規定による改正前の赤井川村介護予防・生活支援事業条例、第18条の規定による改正前の赤井川村営住宅管理条例、第20条の規定による改正前の赤井川村高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業条例、第21条の規定による改正前の赤井川村有住宅管理条例、第22条の規定による改正前の赤井川村立診療所条例、第26条の規定による改正前の赤井川村畜犬取締及び野犬掃とう条例、第27条の規定による改正前の赤井川村墓地設置及び管理条例又は第28条の規定による改正前の赤井川村火葬場設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ第3条の規定による改正後の赤井川村高齢者・女性等活動支援センターの設置及び管理に関する条例、第4条の規定による改正後の赤井川村構造改善センター(赤井川村保養センター)設置条例、第6条の規定による改正後の赤井川村罹災見舞条例、第7条の規定による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例、第9条の規定による改正後の赤井川村立赤井川へき地保育所条例、第10条の規定による改正後の赤井川村児童福祉年金条例、第11条の規定による改正後の赤井川村乳幼児等医療費助成に関する条例、第12条の規定による改正後の赤井川村敬老年金支給条例、第13条の規定による改正後の寿住宅に関する条例、第14条の規定による改正後の赤井川村デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例、第15条の規定による改正前の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例、第16条の規定による改正後の赤井川村介護サービス事業所条例、第17条の規定による改正後の赤井川村介護予防・生活支援事業条例、第18条の規定による改正後の赤井川村営住宅管理条例、第20条の規定による改正後の赤井川村高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業条例、第21条の規定による改正後の赤井川村有住宅管理条例、第22条の規定による改正後の赤井川村立診療所条例、第26条の規定による改正後の赤井川村畜犬取締り及び野犬掃討条例、第27条の規定による改正後の赤井川村墓地設置及び管理条例又は第28条の規定による改正後の赤井川村火葬場設置及び管理条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第7条関係)
費用負担基準
入居世帯の階層区分 | 入居者負担額 (1箇月当たり) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 0円 |
B | 生計中心者の前年所得税非課税世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税年額9,600円以下の世帯 | 1,500円 |
D | 生計中心者の前年所得税年額9,601円以上32,400円以下の世帯 | 2,600円 |
E | 生計中心者の前年所得税年額32,401円以上42,000円以下の世帯 | 3,800円 |
F | 生計中心者の前年所得税年額42,001円以上の世帯 | 4,900円 |