○赤井川村構造改善センター(赤井川村保養センター)設置条例施行規則
昭和63年12月3日
規則第14号
注 令和6年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、赤井川村構造改善センター(赤井川村保養センター)設置条例(昭和63年赤井川村条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(所長の職務)
第2条 所長は、赤井川村構造改善センター(以下「保養センター」という。)の管理運営を円滑に行うため、村長の命を受け、現場の管理運営を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(使用料減免の基準)
第4条 条例第8条の規定により使用料を減免することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。
区分 | 減免の割合 |
村が主催し、又は共催する会議その他行事等で、村長が必要と認めたとき。 | 全額 |
村内の区会、農業生産組織、社会教育団体及び公益団体等が5人以上で行う会議その他行事等で、村長が必要と認めたとき。 | 全額 |
その他村長が特に必要と認めたとき。 | 全額 |
(使用料減免の申込み)
第5条 使用料の減免を受けようとする者は、赤井川村保養センター使用料減免申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、使用料の減免を許可したときは、申請者に対し赤井川村保養センター使用料減免許可書(様式第3号)を交付するものとする。
(使用者の遵守事項)
第6条 条例第6条第1項の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用者は、その使用を終えたとき若しくは中止したとき又は村長に使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。
(2) 許可を得ないで保養センターの施設及び敷地内に、広告又は宣伝のチラシ、ポスター類、看板等を配布し、貼り付け、又は設置してはならない。
(3) その他公示事項を守り、村長の指示に従うこと。
(貴重品の保管)
第7条 保養センターを使用中の盗難その他の事故による損害については、管理上の過失のある場合を除き、村は、その責めを負わない。
2 保養センターは、使用者からの預かり品は、一切これを受けないものとする。
(業務報告)
第8条 所長は、毎月の業務内容を記録した日誌(様式第4号)に関係書類を添えて、翌月10日までに村長に報告しなければならない。
(事故等の報告)
第9条 所長は、保養センターに重大な事故等が生じたときは、直ちに村長に報告し、指示を受けなければならない。
(運営協議会)
第10条 保養センターの効率的な運営を図るため、赤井川村構造改善センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、次の団体の代表者をもつて構成する。
(1) 赤井川村
(2) 赤井川村商工会
(3) 新おたる農業協同組合
3 協議会は、村長が招集する。
(令6規則10・一部改正)
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、保養センターの管理運営について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行と同時に赤井川村営公衆浴場条例施行規則(昭和58年規則第12号)は、廃止する。
附則(平成4年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第2号の改正規定は平成4年10月1日から施行する。
附則(平成8年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第12号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第10号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第20号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の赤井川村高齢者・女性等活動支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の赤井川村構造改善センター(赤井川村保養センター)設置条例施行規則、第5条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の赤井川村立赤井川へき地保育所管理運営規則、第7条の規定による改正前の赤井川村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則、第11条の規定による改正前の赤井川村乳幼児等医療費助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の赤井川村老人福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の赤井川村敬老年金支給条例施行規則、第15条の規定による改正前の寿住宅に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の赤井川村介護予防・生活支援事業条例施行規則、第21条の規定による改正前の赤井川村営住宅管理条例施行規則、第22条の規定による改正前の赤井川村高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業条例施行規則、第23条の規定による改正前の赤井川村有住宅管理条例施行規則、第24条の規定による改正前の赤井川村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則及び第26条の規定による改正前の赤井川村畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。



