○赤井川村構造改善センター(赤井川村保養センター)設置条例

昭和63年10月24日

条例第12号

(設置)

第1条 赤井川村の農業の向上と活性化を図ることと併せて、地域保養施設として活用することを目的として、赤井川村構造改善センター(以下「保養センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保養センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 赤井川村構造改善センター(通称:赤井川村保養センター)

位置 赤井川村字赤井川71番地の2

(開館時間及び休館日)

第3条 保養センターの開館時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、村長は、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 保養センターの休館日は、毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。)とする。ただし、村長は、管理運営上必要が生じたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(所長)

第4条 村長は、日常業務の総括的な管理、指導、運営を行わせるため保養センターに所長を置く。

(指定管理者による管理)

第5条 村長は、保養センターの管理について必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する法人その他の団体であつて村が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(使用許可)

第6条 保養センターを使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、前項の許可をする場合において、管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

3 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 赤井川村暴力団排除条例(平成24年赤井川村条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員の利益になると認められるとき。

(3) その他村長において支障があると認めるとき。

(使用料)

第7条 前条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、赤井川村使用料徴収に関する条例(昭和40年赤井川村条例第9号)の定めるところにより使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 村長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(転貸使用等の禁止)

第10条 使用者は、その使用の許可を受けた施設を他に転貸し、又はその使用の権利を他に譲渡してはならない。

(原状変更等の禁止)

第11条 使用者は、これを使用目的外の用途に供し、又はその原状を変更してはならない。

(許可の取消し)

第12条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあつても、村長は、賠償の責めを負わない。

(1) 使用者が使用の許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(4) その他管理運営上必要と認めたとき。

(使用拒否)

第13条 所長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し保養センターの使用を拒否することができる。

(1) 入館券を提出しない者

(2) 感染症の疾病にかかつていると認められる者

(3) 甚だしく泥酔している者

(4) 他の使用者に迷惑をかけるおそれがあると認められる者

(5) 保護又は付添いを要する者で、適当な付添いのないもの

(公衆衛生に害を及ぼす行為の禁止)

第14条 使用者は、浴室において浴槽を著しく不潔にする行為その他の公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。

2 所長は、前項の行為をする者に対して、その行為を制止することができる。

(賠償)

第15条 使用者は、施設又は附属物若しくは備付物件を毀損し、又は滅失したときは、村長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第16条 第5条の規定により指定管理者に保養センターの管理を行わせる場合においては、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の維持管理に関すること。

(2) 施設の使用の許可及び使用調整に関すること。

(3) 施設及び附属設備の維持及び修繕に関すること。

(4) 村が行う行事に対する協力

(5) 前各号に掲げるもののほか、保養センターの運営に関し村長が必要と認めること。

2 前項に規定する場合における第3条第4条第6条第12条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「村長」とあるのは「指定管理者」と、第3条第1項ただし書及び同条第2項ただし書中「ときは」とあるのは「ときは、村長の承認を得て」とする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第17条 指定管理者は、赤井川村公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年赤井川村条例第9号)並びにこの条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、保養センターの管理を行わなければならない。

(利用料金)

第18条 村長は、適当と認めるときは、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に、保養センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、赤井川村使用料徴収に関する条例に定める保養センターの使用料の金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定める。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 使用者は、利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

4 指定管理者は、あらかじめ村長の承認を得て定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 既納の利用料金は、これを還付しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ村長の承認を得て定めた基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。

6 第7条から第9条までの規定は、第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合は、適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(赤井川村営公衆浴場条例の廃止)

2 赤井川村営公衆浴場条例(昭和58年赤井川村条例第20号)は、廃止する。

(昭和63年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年条例第28号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成18年条例第39号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第3条の規定による改正前の赤井川村高齢者・女性等活動支援センターの設置及び管理に関する条例、第4条の規定による改正前の赤井川村構造改善センター(赤井川村保養センター)設置条例、第6条の規定による改正前の赤井川村罹災見舞条例、第7条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例、第9条の規定による改正前の赤井川村立赤井川へき地保育所条例、第10条の規定による改正前の赤井川村児童福祉年金条例、第11条の規定による改正前の赤井川村乳幼児等医療費助成に関する条例、第12条の規定による改正前の赤井川村敬老年金支給条例、第13条の規定による改正前の寿住宅に関する条例、第14条の規定による改正前の赤井川村デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例、第15条の規定による改正前の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例、第16条の規定による改正前の赤井川村介護サービス事業所条例、第17条の規定による改正前の赤井川村介護予防・生活支援事業条例、第18条の規定による改正前の赤井川村営住宅管理条例、第20条の規定による改正前の赤井川村高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業条例、第21条の規定による改正前の赤井川村有住宅管理条例、第22条の規定による改正前の赤井川村立診療所条例、第26条の規定による改正前の赤井川村畜犬取締及び野犬掃とう条例、第27条の規定による改正前の赤井川村墓地設置及び管理条例又は第28条の規定による改正前の赤井川村火葬場設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ第3条の規定による改正後の赤井川村高齢者・女性等活動支援センターの設置及び管理に関する条例、第4条の規定による改正後の赤井川村構造改善センター(赤井川村保養センター)設置条例、第6条の規定による改正後の赤井川村災見舞条例、第7条の規定による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例、第9条の規定による改正後の赤井川村立赤井川へき地保育所条例、第10条の規定による改正後の赤井川村児童福祉年金条例、第11条の規定による改正後の赤井川村乳幼児等医療費助成に関する条例、第12条の規定による改正後の赤井川村敬老年金支給条例、第13条の規定による改正後の寿住宅に関する条例、第14条の規定による改正後の赤井川村デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例、第15条の規定による改正前の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例、第16条の規定による改正後の赤井川村介護サービス事業所条例、第17条の規定による改正後の赤井川村介護予防・生活支援事業条例、第18条の規定による改正後の赤井川村営住宅管理条例、第20条の規定による改正後の赤井川村高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業条例、第21条の規定による改正後の赤井川村有住宅管理条例、第22条の規定による改正後の赤井川村立診療所条例、第26条の規定による改正後の赤井川村畜犬取締り及び野犬掃討条例、第27条の規定による改正後の赤井川村墓地設置及び管理条例又は第28条の規定による改正後の赤井川村火葬場設置及び管理条例の相当規定によりなされたものとみなす。

赤井川村構造改善センター(赤井川村保養センター)設置条例

昭和63年10月24日 条例第12号

(平成30年4月1日施行)