○赤井川村高齢者・女性等活動支援センターの設置及び管理に関する条例

平成13年12月26日

条例第31号

注 令和3年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 赤井川村に居住する高齢者、女性等が生きがいを持ち、健康で生き生きと暮らすための活動を支援することを目的に赤井川村高齢者・女性等活動支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

赤井川村高齢者・女性等活動支援センター(通称:健康支援センター)

位置

赤井川村字赤井川318番地1

(職員)

第3条 支援センターに所長その他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第4条 支援センターを使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、支援センターの管理運営上必要があるときは、前項の使用の許可に条件を付することができる。

(令3条例1・一部改正)

(使用の制限)

第5条 村長は、次の各号の一に該当すると認められるときは、支援センターの使用を許可しないものとする。

(1) 他の者に感染するおそれのある疾患を有する者の使用であるとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。

(3) 建物、附属設備又は備付物件を毀損し、汚損し、又は滅失するおそれのあるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、支援センターの管理運営上支障があるとき。

(令3条例1・一部改正)

(使用料)

第6条 第4条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、赤井川村使用料徴収に関する条例(昭和40年赤井川村条例第9号)の定めるところにより使用料を納付しなければならない。

(令3条例1・一部改正)

(使用料の還付)

第7条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、村長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用者の義務)

第8条 使用者は、施設を善良に使用するとともに、この条例及びこの条例に基づく規則の規定、第4条第2項の規定により使用の許可に付された条件並びに村長の指示に従わなければならない。

(令3条例1・一部改正)

(転貸使用の禁止)

第9条 使用者は、その使用の許可を受けた施設を他に転貸し、又はその使用の権利を他に譲渡してはならない。

(令3条例1・一部改正)

(原状変更等の禁止)

第10条 使用者は、支援センターを使用目的外の用途に供し、又はその原状を変更してはならない。

(令3条例1・一部改正)

(使用許可の取消し)

第11条 村長は、次の各号の一に該当するときは、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあつても、村長は、賠償の責めを負わない。

(1) 使用者が偽りその他不正な手段により支援センターを使用することが明らかなとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 第5条各号に規定する事由が生じたとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、支援センターの管理運営上支障があるとき。

(令3条例1・一部改正)

(損害賠償)

第12条 使用者は、その責めに帰すべき理由により支援センターの建物、附属設備又は備付物件等を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、村長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長は、やむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(令3条例1・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令3条例1・旧第14条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第3条の規定による改正前の赤井川村高齢者・女性等活動支援センターの設置及び管理に関する条例、第4条の規定による改正前の赤井川村構造改善センター(赤井川村保養センター)設置条例、第6条の規定による改正前の赤井川村罹災見舞条例、第7条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例、第9条の規定による改正前の赤井川村立赤井川へき地保育所条例、第10条の規定による改正前の赤井川村児童福祉年金条例、第11条の規定による改正前の赤井川村乳幼児等医療費助成に関する条例、第12条の規定による改正前の赤井川村敬老年金支給条例、第13条の規定による改正前の寿住宅に関する条例、第14条の規定による改正前の赤井川村デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例、第15条の規定による改正前の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例、第16条の規定による改正前の赤井川村介護サービス事業所条例、第17条の規定による改正前の赤井川村介護予防・生活支援事業条例、第18条の規定による改正前の赤井川村営住宅管理条例、第20条の規定による改正前の赤井川村高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業条例、第21条の規定による改正前の赤井川村有住宅管理条例、第22条の規定による改正前の赤井川村立診療所条例、第26条の規定による改正前の赤井川村畜犬取締及び野犬掃とう条例、第27条の規定による改正前の赤井川村墓地設置及び管理条例又は第28条の規定による改正前の赤井川村火葬場設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ第3条の規定による改正後の赤井川村高齢者・女性等活動支援センターの設置及び管理に関する条例、第4条の規定による改正後の赤井川村構造改善センター(赤井川村保養センター)設置条例、第6条の規定による改正後の赤井川村災見舞条例、第7条の規定による改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例、第9条の規定による改正後の赤井川村立赤井川へき地保育所条例、第10条の規定による改正後の赤井川村児童福祉年金条例、第11条の規定による改正後の赤井川村乳幼児等医療費助成に関する条例、第12条の規定による改正後の赤井川村敬老年金支給条例、第13条の規定による改正後の寿住宅に関する条例、第14条の規定による改正後の赤井川村デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例、第15条の規定による改正前の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例、第16条の規定による改正後の赤井川村介護サービス事業所条例、第17条の規定による改正後の赤井川村介護予防・生活支援事業条例、第18条の規定による改正後の赤井川村営住宅管理条例、第20条の規定による改正後の赤井川村高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業条例、第21条の規定による改正後の赤井川村有住宅管理条例、第22条の規定による改正後の赤井川村立診療所条例、第26条の規定による改正後の赤井川村畜犬取締り及び野犬掃討条例、第27条の規定による改正後の赤井川村墓地設置及び管理条例又は第28条の規定による改正後の赤井川村火葬場設置及び管理条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

赤井川村高齢者・女性等活動支援センターの設置及び管理に関する条例

平成13年12月26日 条例第31号

(令和3年4月1日施行)