○赤井川村営プール管理運営規則
昭和45年6月30日
教委規則第3号
注 令和6年6月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、赤井川村営プール設置条例(昭和45年条例第7号)第4条の規定に基づき、赤井川村営プール(以下「プール」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用許可期間)
第2条 プールを使用できる期間は原則として次のとおりとする。
名称 | 期間 |
赤井川村営都プール | 7月1日から8月31日までとする。 |
(使用許可時間)
第3条 プールを使用できる時間は、次のとおりとする。ただし、学校及び教育委員会が認める団体が使用する場合は、この限りでない。
名称 | 時間 |
赤井川村営都プール | (1) 月曜日から金曜日まで 午後1時から午後6時まで (2) 土曜日、日曜日、祝日 午前10時から午後6時まで |
(特別使用手続き)
第4条 学校及び教育委員会が認める団体が使用しようとする場合は、使用日2日前までに使用内容、使用日時及び使用予定人員を教育委員会に届け出て許可を受けなければならない。
(使用制限)
第5条 天候の不良、気温や水温の低下並びに保健衛生上必要を認めたときは、使用を制限し、又は使用を中止させることができる。
(使用者の守るべき事項)
第6条 使用者は、プールの使用にあたつて次の事項を守らなければならない。
(1) 身体、特に手足、目をよく洗い、清潔にしてプールに入ること。
(2) プール内に汚物や石などを投入しないこと。
(3) 施設、設備を汚損しないこと。
(4) さくの登り降り又は飛び越えなどをしないこと。
(5) 他人の迷惑となる行為をしないこと。
(6) プール内に飲食物を持ちこまないこと。
(7) 管理人の指示に従うこと。
(管理の原則)
第7条 プールに管理人を置く。
2 次の各号の一に該当する者に対しては管理人はプールの使用を拒み、若しくは退場を命ずることができる。
(1) 秩序又は風紀をみだしたもの
(2) 感染症疾患を有する者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる行為をしたもの
(4) 酒気を帯びたもの及び刀剣その他危険物を所持する者
(5) 保護者のつかない未就学児童
(6) その他危険防止上水泳を不適当と認めたもの
(令6教委規則2・一部改正)
(損害賠償)
第8条 プールの施設、設備にき損を与えた者は、教育委員会の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
(教育長への委任)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和45年6月30日から施行する。
附則(平成6年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年教委規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。