○赤井川村営プール設置条例

昭和45年3月9日

条例第7号

(設置)

第1条 村民の体育振興のため、赤井川村営プール(以下「村営プール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 村営プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

赤井川村営都プール

赤井川村字都113番地3

第3条 村営プールの使用料は、無料とする。

(管理運営)

第4条 村営プールの管理運営について必要な事項は、赤井川村教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第9号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成5年条例第13号)

この条例は、平成5年12月1日から施行する。

(平成15年条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

赤井川村営プール設置条例

昭和45年3月9日 条例第7号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和45年3月9日 条例第7号
昭和47年3月10日 条例第9号
平成5年9月24日 条例第13号
平成15年3月12日 条例第3号