○赤井川村郷土資料館資料収集保管規程
昭和50年11月28日
教育長訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、赤井川村郷土資料館管理運営規則(昭和50年教委規則第4号)に定めるもののほか、資料の収集保管について必要な事項を定めることを目的とする。
(資料収集保管基本方針の設定)
第2条 赤井川村郷土資料館長(以下「館長」という。)は、資料の収集及び保管についての基本方針を定めなければならない。
2 館長は、資料の収集及び保管についての基本方針を策定するにあたつて、赤井川村社会教育委員協議会の意見を聴かなければならない。
3 館長は、資料の収集及び保管についての基本方針を決定するときは、教育委員会の承認を受けるものとする。
(資料収集の目標の設定)
第3条 資料の収集は、年度ごとに数量、種別、年代などの具体的目標を定めて計画的に行うものとし、館長は、次年度目標を12月末日までに教育長に提出するものとする。
2 館長は、資料収集の目標を設定するにあたつて、赤井川村社会教育委員協議会の意見を聴かなければならない。
附則
この規程は、令達の日から施行する。