○赤井川村郷土資料館資料収集保管規程

昭和50年11月28日

教育長訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、赤井川村郷土資料館管理運営規則(昭和50年教委規則第4号)に定めるもののほか、資料の収集保管について必要な事項を定めることを目的とする。

(資料収集保管基本方針の設定)

第2条 赤井川村郷土資料館長(以下「館長」という。)は、資料の収集及び保管についての基本方針を定めなければならない。

2 館長は、資料の収集及び保管についての基本方針を策定するにあたつて、赤井川村社会教育委員協議会の意見を聴かなければならない。

3 館長は、資料の収集及び保管についての基本方針を決定するときは、教育委員会の承認を受けるものとする。

(資料収集の目標の設定)

第3条 資料の収集は、年度ごとに数量、種別、年代などの具体的目標を定めて計画的に行うものとし、館長は、次年度目標を12月末日までに教育長に提出するものとする。

2 館長は、資料収集の目標を設定するにあたつて、赤井川村社会教育委員協議会の意見を聴かなければならない。

この規程は、令達の日から施行する。

赤井川村郷土資料館資料収集保管規程

昭和50年11月28日 教育委員会長訓令第2号

(昭和50年11月28日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年11月28日 教育委員会長訓令第2号