○赤井川村郷土資料館管理運営規則
昭和50年11月28日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、赤井川村郷土資料館設置条例(昭和50年条例第20号)第5条の規定に基づき、赤井川村郷土資料館(以下「資料館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(資料館の職員)
第2条 資料館に館長、事務職員及び特別学芸員を置く。
2 館長は、資料館の事業の実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。
3 事務職員は、館長の命を受け、資料館の事業の実施その他必要な事務に従事する。
4 特別学芸員は、非常勤とし、資料館が収集し、保管する資料(以下「資料」という。)の調査研究を行う。
第3条 館長、事務職員及び特別学芸員は、教育長の推薦により教育委員会が任命する。
(資料の収集)
第4条 資料の収集は寄贈、寄託を原則とし、必要に応じて購入、製作、発掘、採集及び借入等をする。
2 資料の寄贈者に対し、館長はその受領を明らかにする方途を講ずるものとする。
第5条 削除
(資料の保管)
第6条 資料は、別記第1号様式の資料台帳に登載して保管するものとする。
(資料の貸出し)
第7条 資料は、次に掲げる者に対して貸出しすることができる。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の長
(2) その他館長が適当と認める者
2 資料の貸出しを受けようとする者は、別記第2号様式の資料貸出承認申請書を館長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 館長は、資料の貸出しを承認したときは、別記第3号様式の資料貸出承認書を交付するものとする。
(貸出期間)
第8条 資料の貸出期間は、30日以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、館長は、特に必要と認めたときは貸出期間を延長することができる。
3 館長は、必要があるときは、貸出期間中であつても、資料の返還を求めることができる。
(資料の滅失等の届出)
第9条 資料の貸出しを受けた者は、当該資料を滅失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を文書により館長に届け出なければならない。
(教育長への委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(資料館職員の暫定措置)
2 当分の間、館長には教育長を、事務職員には教育委員会事務局職員を、特別学芸員には、社会教育指導員を以つて充てる。
附則(平成13年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。


