○赤井川村生活改善センターの設置に関する条例

昭和44年3月15日

条例第8号

注 令和3年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 村民の生活の合理化、近代化に寄与するため、赤井川村生活改善センター(以下「生活改善センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 生活改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

赤井川村生活改善センター

赤井川村字赤井川277番地の3

(使用申請)

第3条 生活改善センターを使用しようとする者は、あらかじめ赤井川村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合に管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

(令3条例1・一部改正)

(使用制限)

第3条の2 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認められるとき。

(3) その他教育委員会において支障があると認めるとき。

(令3条例1・追加)

(使用料)

第4条 第3条の規定により使用の許可を受けた者は、赤井川村使用料徴収に関する条例(昭和40年赤井川村条例第9号)に定める使用料を納付しなければならない。

(令3条例1・一部改正)

(使用料の還付)

第5条 すでに納入した使用料は還付しない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(転貸使用の禁止)

第6条 第3条の規定により使用の許可を受けた者は、これを他に転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(令3条例1・一部改正)

(原状変更の禁止)

第7条 第3条の規定により使用の許可を受け使用する者は、これを使用目的外の用途に供し、又はその原状を変更してはならない。

(令3条例1・一部改正)

(許可の取消し)

第8条 第3条の規定により使用の許可を受けた場合であつても、次の各号の一に該当するときは、教育委員会はその使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあつても教育委員会は賠償の責めを負わない。

(1) 使用者が使用の許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上やむをえない事由が生じたとき。

(令3条例1・一部改正)

(賠償)

第9条 使用者が施設又は附属物若しくは備え付け物件をき損又は滅失したときは、教育委員会の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(管理運営)

第10条 この条例に定めるもののほか、生活改善センターの管理、運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

赤井川村生活改善センターの設置に関する条例

昭和44年3月15日 条例第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和44年3月15日 条例第8号
昭和45年3月9日 条例第6号
平成9年9月22日 条例第8号
平成12年3月24日 条例第9号
令和3年3月23日 条例第1号