○村立学校に関する条例
昭和40年3月20日
条例第15号
注 令和3年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 村立学校の設置及び管理に関しては、別に特別の定めがあるものを除くほかこの条例の定めるところによる。
(村立学校の名称及び位置)
第2条 村立学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
赤井川小学校 | 赤井川村字赤井川72番地 |
都小学校 | 赤井川村字都113番地 |
赤井川中学校 | 赤井川村字赤井川67番地 |
(使用許可)
第3条 村立学校を使用する者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可を与える場合においては、村立学校の管理上必要があるときはその使用について条件を付することができる。
(令3条例1・一部改正)
(使用料)
第4条 前条の規定により使用の許可を受けた者は、赤井川村使用料徴収に関する条例(昭和40年赤井川村条例第9号)に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、教育委員会が公益の用に供するとき、又はその他特別の理由があるときは減免することができる。
(令3条例1・一部改正)
(使用料の還付)
第5条 すでに納入した使用料は、還付しない。ただし、教育委員会は特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(転貸使用の禁止)
第6条 第3条の規定により使用の許可を受け使用する者は、これを他に転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(令3条例1・一部改正)
(原状変更の禁止)
第7条 第3条の規定により使用する者は、これを使用目的以外の用途に供し、又はその原状を変更してはならない。ただし、教育委員会が認めたときはこの限りでない。
2 前項ただし書の規定により原状を変更した者は、教育委員会の許可を受けた場合を除き、返還の際原状に復さなければならない。
(令3条例1・一部改正)
(1) 使用者が使用の許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(令3条例1・一部改正)
(賠償)
第9条 使用者が施設又は附属物若しくは備付物件をき損又は滅失したときは、教育委員会の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(罰則)
第10条 村立学校を無断使用した者に対しては、教育委員会はその使用を中止させなければならない。この場合において使用を中止しないときは5万円以下の過料を科することができる。
(施行細目)
第11条 この条例の施行につき必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第23号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第13号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第6号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第11号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第38号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第14号)
この条例は、平成5年12月1日から施行する。
附則(平成11年条例第26号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第8号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 教育委員会は、この条例の施行の日前においても、都小学校の廃止に必要な準備を行うことができる。