○職員に関する旅費支給規則
平成8年2月26日
規則第4号
職員に関する旅費支給規則(昭和45年赤井川村規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、職員に関する旅費支給条例(昭和49年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 職員が公用自動車等を利用して旅行した場合には、鉄道賃及び車賃は支給しない。
(2) 職員が非公用自動車等を運転して旅行した場合には、車賃は定額を支給する。
(3) 職員が長期間(4日以上)の研修、講習又は訓練、その他これらに類する目的のために旅行をした場合には、当該職員に対し普通旅費に替えて日額旅費を支給する。
(有料道路通行料及び駐車場使用料)
第3条 職員が公務により有料道路を通行し、又は有料駐車場を使用した場合には、使用料を支給する。
2 使用料を請求する場合には、その領収書を添付しなければならない。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第9号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成12年規則第22号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成12年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表第1
旅行の種類 | 宿泊場所・日数の区分 | 日額 | |
宿泊を伴う旅行 | 公用の宿泊施設その他これに準ずる施設の場合 | 宿泊料を徴しない場合 | 3,140円 |
宿泊料を徴する場合 | 5,870円 | ||
その他の宿泊施設の場合 | 7日未満の日数 | 9,190円 | |
7日以上15日未満の日数 | 8,260円 | ||
15日以上の日数 | 7,350円 | ||
(参考)別表第1
(平成2年12月25日改正)
旅行の種類 | 宿泊場所・日数の区分 | 日額 | |
宿泊を伴う旅行 | 公用の宿泊施設その他これに準ずる施設の場合 | 宿泊料を徴しない場合 | 2,380円 |
宿泊料を徴する場合 | 4,450円 | ||
その他の宿泊施設の場合 | 7日未満の日数 | 6,970円 | |
7日以上15日未満の日数 | 6,270円 | ||
15日以上の日数 | 5,580円 | ||