○職員に関する旅費支給規則

平成8年2月26日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、職員に関する旅費支給条例(昭和49年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(旅費の調整)

第2条 条例第19条の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 職員が公用自動車等を利用して旅行した場合には、鉄道賃及び車賃は支給しない。

(2) 職員が非公用自動車等を運転して旅行した場合には、車賃は定額を支給する。

(3) 職員が長期間(4日以上)の研修、講習又は訓練、その他これらに類する目的のために旅行をした場合には、当該職員に対し普通旅費に替えて日額旅費を支給する。

(4) 日額旅費の支給は、用務地に到着した日の翌日から用務地を出発する前日までの旅行期間について別表第1に定める額を支給するものとし、用務地に到着した日まで及び用務地を出発して帰庁するまでの旅費は、条例別表第1に定める額を支給する。

(有料道路通行料及び駐車場使用料)

第3条 職員が公務により有料道路を通行し、又は有料駐車場を使用した場合には、使用料を支給する。

2 使用料を請求する場合には、その領収書を添付しなければならない。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年規則第9号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成12年規則第22号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成12年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表第1

旅行の種類

宿泊場所・日数の区分

日額

宿泊を伴う旅行

公用の宿泊施設その他これに準ずる施設の場合

宿泊料を徴しない場合

3,140円

宿泊料を徴する場合

5,870円

その他の宿泊施設の場合

7日未満の日数

9,190円

7日以上15日未満の日数

8,260円

15日以上の日数

7,350円

(参考)別表第1

(平成2年12月25日改正)

旅行の種類

宿泊場所・日数の区分

日額

宿泊を伴う旅行

公用の宿泊施設その他これに準ずる施設の場合

宿泊料を徴しない場合

2,380円

宿泊料を徴する場合

4,450円

その他の宿泊施設の場合

7日未満の日数

6,970円

7日以上15日未満の日数

6,270円

15日以上の日数

5,580円

職員に関する旅費支給規則

平成8年2月26日 規則第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成8年2月26日 規則第4号
平成12年3月29日 規則第9号
平成12年5月23日 規則第22号
平成12年8月3日 規則第25号
平成18年3月31日 規則第14号