○職員の給与の支給に関する規則

昭和58年9月1日

規則第8号

注 令和元年12月から改正経過を注記した。

職員の給与の支給に関する条例(昭和36年規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和57年条例第16号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の支給)

第2条 給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 特別の事情により前項の規定により難い場合には、別に給料の支給日を定める。

第3条 給与期間中給料の支給日後において新たに職員となつた者及び給与期間中給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第4条 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から週休日(赤井川村職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年赤井川村条例第1号。以下「勤務時間等条例」という。)第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた任命権者において支給し、発令当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料月額からその者が従前所属していた任命権者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなつた任命権者において支給する。ただし、給与期間中に給料月額に異動があつた者については、この限りでない。

第5条 職員が、職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中の支給日前であつても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第6条 職員が給与期間の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合は、その給与期間中の給料をその際支給する。

(扶養手当の支給)

第7条 職員の扶養親族に係る届出は、扶養親族届(別記第1号様式)により行うものとする。

第8条 任命権者は、職員から前条の届出を受けたときは、扶養親族届に記載の扶養親族が給与条例第9条第2項に定める要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定し、その認定に係る事項を扶養手当認定簿(別記第2号様式)に記載しなければならない。

2 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円以上である者

(3) 重度心身障害者にあつては、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

4 任命権者は、前3項の認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養の事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

5 扶養親族のある職員が、任命権者を異にして異動した場合は、異動前の任命権者は、その職員の扶養手当認定簿を異動後の任命権者に送付し、扶養親族届及びこれに関する証拠書類を保管するものとする。

第9条 扶養手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。

2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。

(勤務をしないことについての承認の基準)

第10条 給与条例第13条に規定するその他その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合とは、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(平成7年赤井川村条例第3号)の適用がある場合のほか、別表第1に掲げる基準により勤務しないことにつき任命権者が承認を与えた場合とする。

(勤務しない期間の範囲)

第11条 給与条例第13条ただし書の勤務しない期間には、次に掲げる場合における病気休暇(以下「生理病休等」という。)の日(1日の勤務時間の一部を生理病休等以外の病気休暇により勤務しない日を除く。)が含まれないものとし、療養期間中の週休日、給与条例第13条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等その他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、生理病休等の日その他の村長が定める日を除く。)が含まれるものとする。

(1) 生理日の勤務が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合

(3) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づき、職員の健康を確保するために勤務の軽減の措置を受けた場合

(給料の半額を減ずる日)

第11条の2 一の負傷又は疾病による特定病気休暇(生理病休等以外の病気休暇をいう。以下同じ。)が引き続いている場合においては、当該特定病気休暇の最初の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における特定病気休暇の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを特定病気休暇により勤務しなかつた日に限る。次項において同じ。)につき、給料の半額を減ずる。

2 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による特定病気休暇が引き続いている場合においては、当初の特定病気休暇の最初の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における特定病気休暇の日につき、給料の半額を減ずる。

3 前2項の規定の適用については、生理病休等の期間その他の村長が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。

(給料の半額を減ずる場合の日割計算)

第11条の3 給与期間の中途において給料の半額が減ぜられることとなつた場合等給与期間中の一部の日につき給料の半額が減ぜられる場合における給料は、当該給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによつて計算する。

(減額する給与額の算出)

第11条の4 給与条例第13条に規定する規則で定める額は、職員が受ける寒冷地手当の月額とする。

(時間外勤務手当等の支給)

第12条 時間外勤務手当及び休日勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、給与条例第14条第2項の規定により時間外勤務手当を支給する場合及び給与条例第14条第4項の規定により同項に規定する割振り変更前の勤務時間を超える時間に係る時間外勤務手当を支給する場合を除き、時間外勤務等命令簿(週外振替整理簿)(別記第3号様式)により勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。

2 給与条例第14条の規定の適用がある場合においては、職員の時間外勤務手当等の算出の基礎となる事項、支給額等につき、時間外勤務手当等整理簿(別記第4号様式)により整理しなければならない。

(出張中の時間外勤務手当等)

第13条 公務により村外出張中の職員に対しては、出張目的地において、時間外勤務又は休日勤務に服することを職員の所属の長があらかじめ指示して出張を命じた場合のほか、時間外勤務手当等は、支給しない。

(時間外勤務手当の支給割合)

第13条の2 給与条例第14条第1項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第14条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。

(時間外勤務手当を支給する定年前再任用短時間勤務職員)

第13条の3 給与条例第14条第2項に規定する規則で定めるものは、1週間の勤務時間が38時間45分を超えることとなつた職員とする。

(令5規則7・一部改正)

(時間外勤務手当を支給しない時間)

第13条の4 給与条例第14条第2項に規定する規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 休日勤務手当の支給される日が属する週において、定年前再任用短時間勤務職員以外の職員が休日勤務手当の支給される勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(勤務時間等条例第5条の規定による週休日の振替等をいう。以下同じ。)により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が割振り変更前の勤務時間(給与条例第14条第2項に規定する割振り変更前の勤務時間をいう。以下同じ。)に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間以下になるとき 割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間

 当該週の勤務時間が割振り変更前の勤務時間に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間を超えるとき 割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間数に相当する時間

(2) 定年前再任用短時間勤務職員が割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、38時間45分から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間に達するまでの時間

(3) 休日勤務手当の支給される日が属する週において、定年前再任用短時間勤務職員が休日勤務手当の支給される勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間以下になるとき 38時間45分を超えて勤務した時間

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間を超えるとき 38時間45分を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間数に相当する時間

(令5規則7・一部改正)

(60時間超過時間から除く勤務の時間)

第13条の5 給与条例第14条第4項に規定する割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務の時間のうち規則で定めるものは、次に掲げる時間とする。

(1) 前条第1号に掲げる時間

(2) 定年前再任用短時間勤務職員が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務の時間のうち、1週間の勤務時間が38時間45分を超えないこととなつた場合における当該勤務の時間

(3) 定年前再任用短時間勤務職員が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務の時間のうち、1週間の勤務時間が38時間45分を超えることとなつた場合における前条第2号及び第3号に掲げる時間

(令5規則7・一部改正)

(時間外勤務代休時間を指定された場合に支給することを要しない時間外勤務手当)

第13条の6 給与条例第14条第5項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務手当の支給される日)

第14条 給与条例第15条前段に規定する規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間等条例第9条第1項に規定する祝日法による休日の直後の正規の勤務日(勤務時間等条例第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この項において同じ。)(当該正規の勤務日が給与条例第13条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間等条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の村長が指定する日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて村長の承認を得たときは、その日とする。

2 給与条例第15条後段に規定する規則で定める日は、国の行事の行われる日等で村長が指定する日とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第14条の2 給与条例第15条に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。

(時間計算)

第15条 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数は、給与期間内において勤務した時間外勤務又は休日勤務(第14条に規定する日の勤務を含む。)ごとの時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるとき又は1時間当たりの給与額を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によつて計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数を生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(時間外勤務手当等の支給方法等)

第16条 時間外勤務手当等は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日までに支給する。ただし、特別の事由により、その日までに支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、職員が離職し、又は死亡した場合には、離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

2 職員が勤務時間等条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間等条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

第17条 第12条から前条までに定めるもののほか、時間外勤務手当等に関し必要な事項は、村長が定める。

(管理職手当の支給)

第18条 管理職手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。

第19条 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたつて次の各号の一に該当する場合は、管理職手当は、支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかつた場合(給与条例第21条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかつた場合を除く。)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条の2 給与条例第18条に規定する規則で定める額は職員が受ける寒冷地手当の月額とし、規則で定める時間は7時間45分に21を乗じて得たものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第20条 給与条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下第21条第2号第23条及び第25条第1項において「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第69号。以下「分限条例」という。)第1条の2の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下同じ。)

(5) 削除

(6) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(7) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、赤井川村職員の育児休業等に関する条例(平成30年赤井川村条例第5号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(令元規則16・令5規則7・一部改正)

第21条 給与条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) その退職し、又はその職を失つた後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤職員であるものを除く。)となつたもの

 職員

 法第3条第3項第1号から第3号までに規定する特別職に属する者で村に勤務するもの

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤であるものを除く。)となつたもの及びこれらに準ずる者と村長が認めるもの

 国家公務員

 職員以外の地方公務員

(令元規則16・一部改正)

第22条 給与条例第21条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

第23条 基準日前1箇月以内において職員(非常勤職員であるものを除く。)としての退職が2回以上あるものについて前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。

(令元規則16・一部改正)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第23条の2 給与条例第19条第5項(給与条例第19条の4第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表(1)以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表(1)の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第2の職員欄に掲げる職員(行政職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 給与条例第19条第5項に規定する規則で定める職員の区分は、別表第2の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(令2規則1・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第24条 期末手当に係る在職期間は、職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間(給与の支給を受けない期間に限る。)若しくは同項第2号の休職の期間又は分限条例第1条の2第2号の規定による休職の期間については、その2分の1の期間

(2) 第20条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第14条の2の規定により読み替えられた給与条例第5条第2項に規定する算出率をいう。第30条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(令4規則15・一部改正)

第25条 基準日以前6箇月以内の期間において第21条第2号イに掲げる者が職員となつた場合又は同条第3号ア若しくはに掲げる者若しくはこれらに準ずる者と村長が認める者から引き続き職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第25条の2 給与条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を給与条例第19条の4第5項及び第21条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。

2 第21条第2号イに掲げる者又は同条第3号ア若しくはに掲げる者若しくはこれらに準ずる者と村長が認めるものが引き続き職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第25条の3 任命権者(その委任を受けた者を含む。次条第25条の5及び第25条の7において同じ。)は、給与条例第19条の3第1項(給与条例第19条の4第5項及び第21条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、村長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第25条の4 給与条例第19条の3第4項(給与条例第19条の4第5項及び第21条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて村長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第25条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び村長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第25条の6 給与条例第19条の3第7項(給与条例第19条の4第5項及び第21条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、村長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第25条の7 任命権者は、一時差止処分を行つた場合は、処分説明書の写し1通を村長に提出しなければならない。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第26条 給与条例第19条の4第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下第30条までにおいて「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第19条の4第5項において準用する給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(公務傷病等による休職者(給与条例第21条第1項の規定の適用を受ける休職者をいう。以下同じ。)及び分限条例第1条の2第1号の規定に該当する休職者(給与の支給を受ける者に限る。)を除く。)

(2) 第20条第3号から第6号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第27条 給与条例第19条の4第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) 第21条第2号及び第3号に掲げる者

2 第23条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第28条 給与条例第19条の4第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第31条の2及び第31条の3に規定する職員の勤務成績による割合(第31条の2及び第31条の3において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(令2規則1・全改)

(勤勉手当の期間率)

第29条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

(勤勉手当に係る勤務期間)

第30条 前条に規定する勤務期間は、職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第20条第3号から第6号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第24条第2項第3号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であつた期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 給与条例第13条前段の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から週休日、勤務時間等条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間を指定された日並びに給与条例第13条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間。ただし、村長の定める期間を除く。

(7) 勤務時間等条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(8) 勤務時間等条例第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合(公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(令2規則1・令4規則15・一部改正)

第31条 第25条第1項の規定は、前条第1項に規定する職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第31条の2 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、給与条例第19条の4第1項に規定する職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合又は職務内容等の事情により、第1号から第3号までに定める成績率によることが適当でないと認める場合には、これらの規定にかかわらず、村長の定めるところにより、別段の取扱いをすることができる。

(1) 直近の人事評価(基準日以前において任命権者が実施する直近の人事評価をいう。以下同じ。)の結果が上位(任命権者が定める当該職員が果たすべき役割(以下「役割」という。)を果たした程度が通常を上回るものをいう。以下同じ。)の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 100分の119.5以上100分の315以下

(2) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の111.5以上100分の119.5未満

(3) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位(役割を果たした程度が通常のものをいう。以下同じ。)の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の村長の定める職員を除く。) 100分の105

(4) 直近の人事評価の結果が下位(役割を果たした程度が通常を下回るものをいう。以下同じ。)の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他村長の定める職員 100分の105未満

2 前項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、村長が定める。

(令2規則1・追加、令2規則12・令4規則17―1・令5規則7・令5規則17・令6規則14・令7規則9・一部改正)

第31条の3 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第19条の4第1項に規定する職員が著しく少数であること等の事情により、第1号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合又は職務内容等の事情により、同号及び第2号に定める成績率によることが適当でないと認める場合には、これらの規定にかかわらず、村長の定めるところにより、別段の取扱いをすることができる。

(1) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の51以上

(2) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の村長の定める職員を除く。) 100分の50

(3) 直近の人事評価結果が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他村長の定める職員 100分の50未満

(令2規則1・追加、令2規則12・令4規則17―1・令5規則7・令5規則17・令6規則14・令7規則9・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第32条 給与条例第19条第1項に規定する期末手当の支給日及び給与条例第19条の4第1項に規定する勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその日前において、その日に最も近い日で土曜日でない日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月15日

12月1日

12月15日

(令2規則1・一部改正)

第33条 寒冷地手当の支給に係る世帯主である職員とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員で、次に該当する者をいう。

(1) 扶養親族(給与条例第9条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者

第34条 給与条例第20条第3項第2号に規定する規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 第20条第1号から第3号まで及び第6号並びに第37条第3項の規定に該当する職員

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員

第35条 給与条例第20条第4項に規定する規則で定める額は、同条第2項の規定による額を同条第4項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算して得た額とする。

2 給与条例第20条第4項第3号に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 給与条例第20条第1項に規定する基準日(以下この項及び次条において「基準日」という。)において給与条例第20条第3項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員(給与条例第20条第1項に規定する支給対象職員をいう。以下この項及び次条において同じ。)が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項の他の号に掲げる職員に該当する支給対象職員となつた場合

(2) 基準日において給与条例第20条第3項各号に掲げる職員並びに給与条例第21条第2項第3項及び第5項の規定により給与の支給を受ける職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、給与条例第21条第2項第3項若しくは第5項の規定により給与の支給を受ける職員のいずれかに該当する支給対象職員となつた場合

(3) 基準日において給与条例第21条第2項第3項若しくは第5項の規定により給与の支給を受ける職員のいずれかに該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、給与条例第20条第3項各号に掲げる職員及び給与条例第21条第2項第3項又は第5項の規定により給与の支給を受ける職員のいずれにも該当しない支給対象職員となつた場合

(4) 基準日において給与条例第21条第2項第3項若しくは第5項の規定により給与の支給を受ける職員のいずれかに該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、その給与の支給割合が変更された場合

(5) 前4号に掲げる場合に準ずる場合として村長が認める場合

第36条 寒冷地手当は、基準日の属する月の第2条に規定する給料の支給日(以下「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

3 基準日から引き続いて第34条各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

4 支給対象職員が基準日の属する月に任命権者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に支給対象職員が所属する任命権者において支給する。この場合において、支給対象職員の異動が支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(休職者の給与)

第37条 給与条例第21条第2項に規定する規則で定める疾病は、次に掲げる疾病とする。

(1) 動脈硬化性心臓疾患

(2) 悪性新生物

(3) 高血圧症による中枢神経系の血管損傷

2 給与条例第21条第5項に該当する場合の給料等の支給割合は、次のとおりとする。

(1) 分限条例第1条の2第1号の規定に該当して休職にされた場合は、100分の70以内

(2) 分限条例第1条の2第2号の規定に該当して休職にされた場合は、100分の70以内(職員が公務上の災害又は地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による災害を受けたと認められる場合は、100分の100以内)

3 前項第1号に規定する場合において、本邦外にある(一時本邦外にあるものを除く。)等の事情により寒冷地手当を支給することが適当でないと認められるときは、寒冷地手当を支給しない。

(端数計算)

第38条 給与の種目別の確定金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。給与条例第19条第2項に規定する期末手当基礎額、給与条例第19条の4第2項前段に規定する勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

2 給与条例第13条の規定により勤務しない1時間につき減額する給与額を算定する場合並びに同条例第14条及び第15条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(雑則)

第39条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 給与条例附則第4項に規定する規則で定める額は、基準日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の等級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の等級の最高の号俸の額からその直近下位の号俸の額を減じた額で除して得た額を、昭和55年8月30日における当該職務の等級の最高の号俸の額からその直近下位の号俸の額を減じた額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号俸の額との合計額とする。

3 給与条例附則第5項に規定する規則で定める職員は、寒冷地手当の支給を受けることとなつた日前6月以内の基準日において、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第20条各号に掲げる職員及び第40条第2項の規定に該当する職員であつた者とする。

4 給与条例附則第5項に規定する規則で定める額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は同号に掲げる額(当該額が給与条例第20条第4項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあつては、同項に規定する最高限度額)とする。

(1) 給与条例附則第5項に規定する改正前の条例(職員の給与に関する条例(昭和54年条例第21号)。以下同じ。)の例による額

(2) 817,000円を改正前の条例第20条第3項に規定する割合を乗ずべき額として同項の規定により算出するものとした場合に得られる額を基準額とみなして、改正前の条例第20条第2項又は第4項の規定により算出される額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月30日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

5 給与条例第20条第1項後段の規定の適用を受ける職員についての給与条例附則第5項に規定する規則で定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で、村長が定める額とする。

6 赤井川村職員に対する寒冷地手当支給規則(昭和40年規則第5号)は、廃止する。

7 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第28条の規定の適用については、第28条第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35、」とあるのは「100分の30、」とする。

(昭和63年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第17号)

この規則は、平成元年9月3日から施行する。

(平成2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年1月1日から適用する。

(平成2年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、第30条第2項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

(号俸の切替等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて、同日においてその者が属していた職務の級が次表1に掲げられている者の切替日における号俸が1号俸である職員は2号俸とする。又次表2の切替日においてその者が属していた号俸は次期昇給時期欄のとおり短縮調整するものとし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、新号俸を受ける期間に通算する。

表1

給料表

職務の級

行政職給料表(1)

1級 2級

表2

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

(行政職(一)1級)

現行

級・号俸

現号俸発令年月日

切替日

次期昇給時期

備考

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4.1

7.1

10.1

1.1

4.1

7.1

10.1

1.1

4.1

7.1

10.1

1級7号

 

 

 

7

8

 

 

 

9

 

 

9月短縮

 

 

7

 

8

 

 

9

 

 

 

 

7

 

 

8

 

9

 

 

 

10

7

 

 

 

8

9

 

 

 

10

 

(行政職(一)2級)

現行

級・号俸

現号俸発令年月日

切替日

次期昇給時期

備考

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4.1

7.1

10.1

1.1

4.1

7.1

10.1

1.1

4.1

7.1

10.1

2級2号

 

 

 

2

 

3

 

 

 

4

 

6月短縮

 

 

2

 

3

 

 

 

4

 

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

 

2

 

 

 

3

 

4

 

 

 

5

 

 

 

3

 

 

4

 

 

 

5

2級3号

 

 

3

 

 

4

 

 

 

5

 

3月短縮

 

3

 

 

4

 

 

 

5

 

 

3

 

 

 

4

 

 

5

 

 

 

3 前項の規定により、新号俸に定められる職員に対する切替日以後における職員の給与に関する条例第5条第5項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。

(平成3年規則第6号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日より施行する。

(平成5年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて作成されている扶養親族届又は扶養手当認定簿の用紙がある場合においては、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することを妨げない。

(平成6年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(基準額に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年赤井川村条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する規則で定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯等の区分に変更があつた場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。)

次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額

 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第20条第3項に規定する世帯等の区分に応じて規定する額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る同項に規定する世帯等の区分に応じて規定する額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があつた場合を含む。) 改正条例附則第2項に規定する平成8年度基準日(以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正前の給与条例第9条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあつては、平成8年度基準日における給料の月額)又は583,000円のいずれか低い額に100分の30を乗じて得た額と当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があつた場合にあつては、平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち改正前の給与条例第20条第3項に規定する世帯等の区分に応じて規定する額の最も低い世帯等の区分。)に応じて改正前の給与条例第20条第3項に規定する額を合算した額

 アに該当する場合以外の場合 改正条例附則第2項に規定する合算した額

(2) 平成9年2月28日における職員の世帯等の区分を平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日において職員の給与に関する条例(昭和57年赤井川村条例第16号。以下「昭和57年給与条例」という。)附則第4項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項に規定する暫定基準額を受けることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。) 当該暫定基準額(その額が583,000円に100分の30を乗じて得た額と平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の給与条例第20条第3項に規定する額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)

(3) 平成9年2月28日における職員(昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員に限る。)の世帯等の区分を平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日において昭和57年給与条例附則第5項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項に規定する規則で定める額を受けることとなるとき 当該規則で定める額から平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の給与条例第20条第2項の表に掲げる額を減じた額

(平成9年規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第16号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第25条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成17年規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第20号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第18号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第14号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前から引き続き同一の疾病(結核性疾患又はこの規則による改正前の職員の給与の支給に関する規則第11条第1項各号に掲げる疾病に限る。)の療養のため赤井川村職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年赤井川村条例第1号)第11条に規定する病気休暇の承認を受けて勤務しない職員に対するこの規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第11条の2第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「一の負傷又は疾病」とあるのは「平成24年4月1日前から結核性疾患等(結核性疾患又は職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成24年赤井川村規則第5号)による改正前の職員の給与の支給に関する規則第11条第1項各号に掲げる疾病をいう。以下同じ。)」と、「90日」とあるのは「1年」と、同条第2項中「他の負傷又は疾病」とあるのは「平成24年4月1日前から結核性疾患等」と、「90日」とあるのは「1年」とする。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第19号)

この規則は、平成26年12月18日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第22号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。

(平成30年規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第19号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第12号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第17―1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則第31条の2第1項及び第31条の3の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則第13条の4及び第13条の5の規定を適用する。

(令和5年規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第9号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

(令5規則7・一部改正)

原因

承認を与える期間

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通しや・・断又は隔離

そのつど必要と認める期間

2 風、水、震、火災その他の非常災害による交通しや・・

同上

3 風、水、震、火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊

同上

4 交通機関の事故等の不可抗力の事故

同上

5 証人、鑑定人、参考人等として国会、地方公共団体の議会、裁判所その他の官公署への出頭

同上

6 選挙権その他の公民としての権利の行使

同上

7 在勤庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。)

同上

8 研修を受ける場合

計画の実施に伴い必要と認める期間

9 職員の厚生に関する計画への参加

同上

10 国又は地方公共団体の機関、学校その他公共的団体から委嘱を受け道政又は学術に関し講演又は講義を行う場合

そのつど必要と認める期間

11 職務上の教養を目的とする講演又は講習会その他これに類するものであつて、道又は国若しくは他の地方公共団体、学校その他公共的団体が行うものへの参加

同上

12 職務遂行上必要な道又は国若しくはその他の地方公共団体の実施する競争試験その他の試験の受験

同上

13 前各号のほか村長が特に認める場合

当該事項につき村長が定める期間

別表第2(第23条の2関係)

(令2規則1・一部改正)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表(1)

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

行政職給料表(2)

職務の級4級の職員

100分の5

行政職給料表(3)

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

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職員の給与の支給に関する規則

昭和58年9月1日 規則第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和58年9月1日 規則第8号
昭和63年2月20日 規則第3号
平成元年8月18日 規則第17号
平成2年3月26日 規則第2号
平成2年9月19日 規則第9号
平成2年12月25日 規則第12号
平成3年12月27日 規則第6号
平成4年3月19日 規則第4号
平成5年3月22日 規則第4号
平成5年12月27日 規則第17号
平成6年2月8日 規則第1号
平成6年3月28日 規則第5号
平成7年3月22日 規則第4号
平成8年2月26日 規則第6号
平成9年3月21日 規則第1号
平成9年12月24日 規則第8号
平成10年3月20日 規則第2号
平成11年12月27日 規則第16号
平成14年12月30日 規則第25号
平成17年3月31日 規則第8号
平成17年11月25日 規則第20号
平成18年3月27日 規則第4号
平成19年12月25日 規則第15号
平成20年2月1日 規則第1号
平成21年3月31日 規則第12号
平成21年5月29日 規則第16号
平成21年11月30日 規則第18号
平成22年3月31日 規則第5号
平成22年11月30日 規則第14号
平成23年3月31日 規則第2号
平成24年3月30日 規則第5号
平成26年3月28日 規則第4号
平成26年12月18日 規則第19号
平成27年4月1日 規則第4号
平成28年3月11日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第8号
平成28年4月11日 規則第12号
平成28年11月28日 規則第22号
平成29年1月11日 規則第1号
平成29年3月1日 規則第4号
平成29年12月22日 規則第19号
平成30年3月1日 規則第2号
平成30年3月20日 規則第7号
平成30年3月30日 規則第19号
平成30年12月25日 規則第26号
令和元年12月23日 規則第6号
令和元年12月27日 規則第16号
令和2年3月17日 規則第1号
令和2年5月27日 規則第12号
令和4年9月22日 規則第15号
令和4年12月22日 規則第17号の1
令和5年3月17日 規則第7号
令和5年12月22日 規則第17号
令和6年12月23日 規則第14号
令和7年3月28日 規則第9号