○赤井川村社会福祉委員会条例
昭和32年11月8日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、社会福祉委員会(以下「委員会」という。)を設置し、赤井川村における社会福祉の増進を図ることを目的とする。
(委員会の組織)
第2条 委員会は、委員9人以内をもつて組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ委員の互選とする。
3 委員長は、会務を掌理し、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(委員の委嘱)
第3条 委員は、社会奉仕の精神をもつて保護指導のことに当たり、社会福祉の増進に努める者のうちから村長が委嘱する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(所掌事項)
第4条 委員会は、次の事項について村長の諮問に応じ調査し、審議し、又は意見を具申するものとする。
(1) 要保護世帯(者)に対しての応急保護の措置に関すること。
(2) 要保護世帯(者)の育成及び更生指導に関すること。
(3) その他社会福祉に関すること。
(会議の招集)
第5条 委員会は、村長が招集する。ただし、必要があるときは、委員長においても招集することができる。
2 会議の議長は、委員長がこれに当たる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。
附則(昭和33年条例第2号)抄
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。
附則(平成13年条例第21号)
この条例は、平成13年12月1日から施行する。
附則(平成30年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の赤井川村社会福祉委員会条例第3条第1項の規定により現に委員に委嘱されている者は、第1条の規定による改正後の赤井川村社会福祉委員会条例第3条第1項の規定により委嘱されたものとみなし、その任期は通算する。