○赤井川村情報連絡施設設置条例施行規則
昭和60年9月28日
規則第6号
注 令和元年12月から条文沿革を注記した。
(設置の目的)
第1条 この規則は、赤井川村情報連絡施設設置条例(昭和60年赤井川村条例第7号)第7条の規定に基づき情報連絡施設(以下「施設」という)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(通信の範囲)
第2条 この施設で通信できる範囲は、次のとおりとする。
(1) 非常災害、その他緊急事項の通知及び連絡
(2) 行政事務に関すること。
(3) 営農指導に関すること。
(4) その他、村長が必要と認める事項の伝達
(通信中断の周知)
第3条 村は、施設の故障その他により、前条の通信ができない場合は、速やかにその理由、期間その他必要と認められる事項を住民等に周知するものとする。
(通信の種類)
第4条 この施設を利用しての通信は、緊急通信、平常通信及び臨時通信とする。
(通信の時間)
第5条 前条の通信は、次の時間に行うものとする。
(1) 緊急通信は、必要に応じ随時とする。
(2) 平常通信は、次の定時に行うものとする。
(ア) 朝の通信 午前8時45分から午前9時00分まで
(イ) 昼の通信 午後0時10分から午後0時25分まで
(ウ) 夜の通信 午後4時45分から午後5時00分まで
(エ) ミュージックチャイム 午前6時00分、正午、午後6時00分、午後9時00分とする。
(オ) 臨時通信 必要に応じ随時とする。
(通信日)
第6条 通信日は、次に掲げる日を除いた日とする。ただし、必要と認めたときはこの限りでない。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(子局の貸付範囲)
第7条 子局を貸付できる範囲は、赤井川村内に住所を有する世帯の世帯主、事業所及びこの施設の目的上、村長が必要と認めた者とする。
(貸付申込)
第8条 子局の貸付を受けようとする者は、赤井川村情報連絡施設子局貸付申請書(別記様式)を村長に提出するものとする。
(返還)
第9条 子局の貸付を受けている者が次に掲げる事項に該当することとなつた場合は、直ちに子局を村長に返還しなければならない。
(1) 転出するとき。
(2) 故意にこの施設を妨害したとき。
(施設)
第10条 この施設において、「親局」、「遠隔制御局」、「子局」、「屋外子局」の管理は、村の責任において行うものとする。
(施設の保全)
第11条 受信施設の補修、又は取り替えを必要とするときは、当該子局の貸付を受けている者がその旨を村に届け出て指示を受けるものとする。
2 前項の補修、又は取り替えを行つたときの費用は、村が負担するものとする。ただし、当該子局の貸付を受けている者の責に帰すべきときは、当該子局の貸付を受けている者の負担とする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。
(令元規則16・旧第13条繰上)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第22号)
この規則は、平成16年8月14日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の赤井川村情報連絡施設設置条例施行規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第20号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和元年規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別記様式 略