○赤井川村情報連絡施設設置条例
昭和60年9月28日
条例第7号
(設置の目的)
第1条 この条例は、赤井川村情報連絡施設の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び設置場所)
第2条 この施設の名称は、赤井川村情報連絡施設と称し、親局を赤井川村字赤井川74番地の2、赤井川村役場庁舎内に設置するものとする。
(施設の構成)
第3条 この施設は60MHz帯の超短波を用いる出力10Wの送信施設を親局とし、住民等に設置する戸別受信機(以下「子局」という。)と、災害時の避難場所等の集落に設置する屋外受信拡声装置(以下「屋外子局」という。)の間で構成される単一通信方式とするものとする。
2 親局に接続される機能として遠隔制御による緊急一斉放送施設を、役場庁舎内及び消防支署に設置するものとする。
(区域)
第4条 この施設を使つて無線放送を行う区域は、赤井川村全域とする。
(貸与)
第5条 子局の戸別受信施設は、村が無償貸与するものとする。
(受信者の義務)
第6条 子局の戸別受信施設は、受信者の責任において維持管理しなければならない。
2 受信者は、受信施設に異常を発見したとき、及び転出等の事由により受信施設の利用に移動が生じたときは、速やかにその旨を村長に報告しなければならない。
3 受信者の責により発生した受信施設の修復に要する費用は受信者の負担とする。
4 受信施設の修復等は、村長の指定する者以外は行うことができない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、情報連絡施設の管理運営に関し必要な事項は、別に村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤井川村情報連絡施設設置条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。