○赤井川村情報公開条例

平成13年3月22日

条例第1号

注 令和5年9月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 情報の公開(第5条―第16条の2)

第3章 情報公開審査会(第17条―第25条)

第4章 補則(第26条―第32条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、村の保有する情報の開示を求める権利について定めることにより、村民の村政への参加を推進するとともに、村の村民への説明責任を明らかにし、村民と村との信頼関係を深め、開かれた村政実現と村政の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)及びこれらに類するもの(以下「文書等」という。)であつて、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、決裁、供覧その他これらに準ずる手続が終了し、当該実施機関が保有しているものをいう。

(2) 情報の開示 実施機関が、この条例の規定により、文書等を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。

(3) 実施機関 村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会及び地方公営企業の管理者をいう。

(令5条例17・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たつては、文書等の開示を請求する村民の権利を尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることがないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の規定により文書等の開示を受けた者は、当該情報をこの条例の目的に即して適正にこれを利用しなければならない。

第2章 情報の公開

(請求権者)

第5条 次の各号に掲げるものは、実施機関に対し、文書等の開示(第5号に掲げるものにあつては、その者の有する利害関係者に係る情報に限る。)を請求することができる。

(1) 村の区域内に住所を有する者

(2) 村の区域内の事務所又は事業所に勤務する者

(3) 村の区域内の学校に在学する者

(4) 村の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(5) 前各号に掲げるもののほか、村の行政に利害関係を有する者

(開示の請求方法)

第6条 情報の開示を請求しようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 開示の請求をしようとする情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(開示の決定及び方法)

第7条 実施機関は、前条の規定による請求があつたときは、当該開示請求を受けた日から起算して15日以内に、請求に係る文書等の開示を行うかどうかの決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項に規定する期間内に決定を行うことのできない正当な理由があるときは、その期限を15日間を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長の理由を開示の請求をした者(以下「請求者」という。)に書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項に規定する決定を行つたときは、速やかに当該決定の内容を書面により請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は、前項の場合において、請求に係る情報の全部又は一部を開示しない旨の決定を行つたときは、前項に規定する書面にその理由を付記しなければならない。この場合において当該開示をしない旨の決定をした文書等が、期間の経過により開示することができるようになることが明らかであるときは、その旨を記載するものとする。

5 第1項に規定する期間(第2項の規定により当該期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)内に、実施機関が開示を行うかどうかの決定を行わないときは、請求者は、開示をしないこととする決定があつたものとみなすことができる。

(第三者に対する意見の聴取等)

第8条 実施機関は、開示請求に係る文書等に村及び請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合であつて、必要があると認めるときは、当該情報に係る第三者の意見を聴くことができる。

2 実施機関は、前項の規定により第三者の意見を聴いた場合において、文書等の開示を決定したときは、速やかにその旨を当該第三者に通知するものとする。

(開示の実施)

第9条 実施機関は、第7条第1項の規定により文書等の開示をする旨の決定を行つたときは、請求者に対し、速やかに文書等の開示を行わなければならない。

2 実施機関は、開示の請求に係る文書等を開示することにより、当該情報を記録した文書等を汚損又は破損させるおそれがあるときは、部分開示を行いその他合理的な理由があるときには、当該文書等を複写又は当該文書等から出力若しくは採録したものにより、情報の開示を実施するものとする。

3 文書等の開示は、実施機関が指定する日時及び場所で行うものとする。

(開示しないことができる情報)

第10条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報については、当該情報の開示をしないことができる。

(1) 法人(国及び地方公共団体、その他の公共団体(以下「国等」という。)を除く。)、団体又は事業を営む個人(以下「法人等」という。)に関する情報のうち、開示することにより、当該法人等の競争上の地位、事業運営上の地位、財産権その他正当な利益を侵害すると認めるに相当の理由のあるもの又は開示しないことを条件に法人等から提供された情報で、開示しないことが必要かつ合理的であると認めるに相当の理由のある情報。ただし、次に掲げる情報を除く。

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため必要とされる情報

 法人等の違法又は不当な事業活動から村民を守るために必要とされる情報

 又はに準ずる情報であつて、公益上の必要から特に開示することが必要と認められる情報

(2) 開示しないことを条件に任意に個人から提供された情報で、当該個人の承諾を得ないで開示することにより、当該個人の協力を得ることが著しく困難になると認められる情報

(3) 開示することにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序維持に支障が生じる情報

(4) 開示することにより、村政の公平又は円滑な執行に著しく支障を及ぼすおそれのある次に掲げる情報

 村の機関内部又は機関相互における審議、検討又は協議等に関する情報であつて、開示することにより、当該審議、検討又は協議等に著しい支障がある情報

 村の行う事務事業に関する情報であつて、当該事務事業の性質上、開示することにより、当該事務事業の実施の目的を失わせ、又は当該事務事業の円滑な実施に著しい支障がある情報

 村の国等との間における照会、検討、協議等に関する情報であつて、開示することにより、その協力関係に著しい支障がある情報

(開示してはならない情報)

第11条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報については、当該情報の開示をしてはならない。

(1) 個人の氏名、思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、学歴、職歴、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で、あつて当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)のうち、一般に知られたくないと望むことが正当であると認められる情報。ただし、次に掲げる情報は除く。

 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、何人も、閲覧できるとされている情報

 公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 法令等の規定に基づく許可、免許等に関する情報で、開示することが公益上必要と認められるもの

 職務の遂行に係る場合の公務員の氏名、地位及び当該職務に関する情報

(2) 法令等の規定により、開示することができない明文の規定又は当該法令等の規定の解釈上その旨が明らかである情報

(文書等の部分開示)

第12条 実施機関は、開示請求された文書等に、次に掲げる情報が併せて記録されている場合において、その部分を容易に分離することができ、かつ、当該分離によつて開示請求の趣旨が損なわれないと認めるときは、その部分を除いて、当該文書等の開示を行わなければならない。

(1) 第10条各号のいずれかに該当し、そのことを理由として開示されない情報

(2) 前条各号のいずれかに該当する情報

(文書等の存否に関する情報の取扱い)

第13条 実施機関は、開示請求に係る文書等が存在しているかどうかを答えるだけで、特定の人の生命、健康、生活、財産又は名誉が侵害されると認められる場合に限り、当該文書等の存否を明らかにしないことができる。

2 実施機関は、前項の規定により文書等の存否を明らかにしないときは、請求書を受理した日から起算して15日以内に、その旨を決定しなければならない。

3 第7条第3項の規定は、前項の決定について準用する。

(文書等の不存在の通知)

第14条 実施機関は、開示請求に係る文書等が存在しないときは、請求書を受理した日から起算して15日以内に、当該文書等が存在しない旨を書面により通知するものとする。

(費用の負担)

第15条 この条例の規定による文書等の開示に係る閲覧又は視聴についての手数料は、無料とする。

2 この条例の規定による文書等の写しの交付に要する費用は、請求者の負担とし、赤井川村手数料徴収条例(平成12年条例第5号)により納付しなければならない。

(審査請求)

第16条 第7条第1項若しくは第13条第2項の決定若しくは第14条の通知又は開示の請求に係る不作為について不服のあるものは、審査請求をすることができる。

2 第7条第1項若しくは第13条第2項の決定若しくは第14条の通知又は開示の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第16条の2 第7条第1項若しくは第13条第2項の決定若しくは第14条の通知又は開示の請求に係る不作為について審査請求があつたときは、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、次条に規定する赤井川村情報公開審査会に当該審査請求に対する裁決について諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を開示することとする場合(第三者から当該情報の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに裁決を行わなければならない。

第3章 情報公開審査会

(設置)

第17条 前条第1項の実施機関の諮問に応じて審査をするため、赤井川村情報公開審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、前条に規定する審査のほか、情報公開制度に関する事項について、実施機関に意見を申し出ることができる。

(組織)

第18条 審査会は、委員4人で組織する。

2 委員は、情報の公開に関し識見を有する者のうちから、村長が委嘱する。

3 委員の任期は3年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第19条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第20条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 審査会の庶務は、総務課において行う。

(調査権限)

第21条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、開示請求に係る文書等の提示を求めることができる。この場合においては、何人も審査会に対し、その提示された文書等の開示を請求することができない。

2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあつたときは、これを拒んではならない。

3 第1項に定めるもののほか、審査会は、第16条の2の規定による諮問に係る事案の審査を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員、その他関係者(以下「審査請求人等」という。)から意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第22条 審査会は、前条第3項の規定による意見書又は資料の提出があつたときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあつては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人は、審査会に対し、審査が終了した後、提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあつては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(諮問に対する答申)

第23条 審査会は、実施機関に対し、書面により第16条の2の規定による諮問があつた日から60日以内に答申するよう努めなければならない。

2 前項の規定による答申書には、次の各号に掲げる事項について記載するものとする。

(1) 当該審査請求に対して実施機関がなすべき裁決の種類及びその理由

(2) 答申の内容について少数意見があるときは当該少数意見

(秘密の保持)

第24条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長への委任)

第25条 この章に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。

第4章 補則

(文書等の管理等)

第26条 実施機関は、この条例に定める情報公開制度の的確な運用を図るよう、文書等の分類、保存、廃棄等、文書等の管理を適切に行うとともに、文書等の検索に必要な資料を作成するものとする。

(情報の提供)

第27条 実施機関は、村民が必要とする情報の把握に努め、村政に対する正確で分かりやすい情報を村民が容易に利用できるよう、情報提供政策の拡充に努めるものとする。

(村長の調整)

第28条 村長は、村長以外の実施機関に対し、情報の開示に関し、報告を求め、又は助言を行うことができる。

(出資法人の責務)

第29条 村が出資する法人及び団体は、その管理する情報については、村民の必要とする情報の提供に努めるものとする。

(指定管理者の情報公開)

第29条の2 指定管理者(村が地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定した法人その他の団体をいう。)は、その保有する文書であつて自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に係るものの公開に努めるものとする。

(他の制度との調整)

第30条 この条例の規定は、他の法令等の規定により、文書等を閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他写しの交付を受けることができる場合における該当文書等の閲覧及び写しの交付については、適用しない。

(運用状況の公表)

第31条 村長は、毎年、各実施機関におけるこの条例の運用状況について議会に報告するとともに、公表するものとする。

(委任)

第32条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、平成13年4月1日以後に実施機関が作成又は取得した情報について適用し、同日前に実施機関が作成又は取得した情報については、整理が終了した情報から適用する。

(平成18年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成29年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第17号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

赤井川村情報公開条例

平成13年3月22日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成13年3月22日 条例第1号
平成18年3月27日 条例第9号
平成28年3月11日 条例第1号
平成29年6月23日 条例第12号
令和5年9月20日 条例第17号