○赤井川村表彰条例施行規則

昭和60年12月26日

規則第7号

注 令和3年6月から改正経過を注記した。

第1条 赤井川村表彰条例(昭和60年条例第12号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。

第2条 条例第3条第1項第4号に規定する者。

法令に定める委員及び各委員会の委員については、次に掲げる委員及び各委員会の委員として15年以上その職にあつて功労特に顕著な者。

監査委員、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会、教育委員会、農業委員会

第3条 条例第3条第1項第5号の規定に該当する者は、条例第5条第1項の規定に基づく貢献賞、善行賞を受けた者のほか、次の各号の一の要件を備え関係団体より推薦のあつた者とする。

(1) 公益事業に尽力し、あるいは私財を投じて公共施設を設け、社会福祉の増進に寄与するなど、公益上多大な功績があつた者

(2) 産業開発に有益な研究、改良、発明をし、あるいは業界の指導育成に尽力し、又は企業の振興に尽くすなど、広く村民に利益をもたらし、村勢の進展に多大な功績があつた者

第4条 条例第3条第1項第6号に規定する者。

学術、技芸の進展、文化の高揚、体育の振興に貢献し、あるいは青少年婦人の指導育成に尽力し、又は社会福祉事業に貢献するなど、村民生活の向上、社会の進歩に多大な功績があつた者。

第5条 条例第4条の規定による在職年数は、その就職の日から退職の日までとする。

2 任期中に死亡した場合にあつては、その在職年数はその者が任期満了の日まで在任したものとみなし計算する。

第6条 村長は、条例第3条第1項第3号に規定する期間に満たない副村長、教育長について、一般職の在職期間30年を超える者にあつては、条例第3条第1項第7号の規定により表彰することができる。

(令3規則9・全改)

第7条 村長は、条例第3条第1項の功労者及び第5条第1項の貢献賞、善行賞の各候補者名簿を作成し、赤井川村表彰審議委員会(以下「審議会」という。)に提出して審議に付するものとする。

2 前項に規定する貢献賞、善行賞は、別表「貢献賞、善行賞表彰基準表」の基準にそれぞれ該当する者をもつて候補者とする。

第8条 条例第7条による表彰状は第1号様式第2号様式第3号様式及び第4号様式とする。ただし、特別の事由のあるものは、この限りでない。

2 功労者が死亡した時は、弔花、弔慰金を贈呈する。弔慰金の額については、必要の都度審議会にはかつてさだめるものとする。ただし、村内居住者に限る。

3 条例第7条第1項第2項による赤井川村功労章(以下「功労章」という。)は、本人に限り終身これをはい用し、遺族はこれを保存することができる。

4 功労章の制式は付図のとおりとする。

第9条 条例第10条により功労者の取り消しをうけた場合は、直ちに功労章を返還しなければならない。

第10条 表彰状、功労章を亡失、又は棄損したときは申し出により再交付することができる。

2 前項の再交付のために要する費用は、すべて再交付を受ける者の負担とする。ただし、風水震、火災その他の天災地変による現住居の滅失又は破壊若しくはこれ等に類する事由により亡失、又は棄損したことにより再交付を求められた場合において、その再交付に際し費用を負担させることが適当でないと特に村長が認めたときは、この限りでない。

3 次に掲げる場合は、再交付の申し出をすることができない。

(1) 表彰を受けた者以外の者

第11条 条例第11条による功労者名簿は、第5号様式とし、貢献者善行者名簿は、第6号様式とする。

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 赤井川村功労者表彰条例施行規則(昭和59年規則第6号)は、廃止する。

(昭和63年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第20号)

この規則は、平成16年8月14日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

付図

章の型式

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本章 φ50m/m(変形)厚さ4mm純銀

中央部20m/m厚さ1.5mm純銀

七宝仕上4色 約75g

略章

純銀、金メッキ仕上12m/mφ

議員式、小判ネジ正絹ヒモ付

略授 丹銅七宝2色仕上首掛リボン付

(エンジ)裏文字入り

赤井川村功労章 図案

中央に村章を配し、周囲には村の花ムラサキヤシオツツジと村の木シラカバの白と、雪の白を表し、豊かな自然に恵まれて、明日に向って伸びていく、゛カルデラの里″赤井川の姿を表現しました。

別表

(令4規則10・一部改正)

表彰の種類

表彰の対象

表彰の基準

所管

自治貢献賞

自治貢献者

自治進展に貢献し、功績顕著な者

総務課

教育文化貢献賞

社会貢献賞

教育文化貢献者

教育文化の振興に貢献し、功績顕著な者

教育委員会

青少年健全育成貢献者

青少年健全育成推進に貢献し、功績顕著な者

スポーツ貢献者

スポーツ振興に貢献し、功績顕著な者及び団体

交通安全貢献者

交通安全に貢献し、功績顕著な者及び優良実践団体

住民課

納税貢献者

納税奨励に貢献し、功績顕著な者及び優良実践団体

統計貢献者

統計事業に貢献し、功績顕著な者

区会活動貢献者

区会活動に貢献し、功績顕著な者

総務課

保健衛生貢献者

保健衛生関係に貢献し、功績顕著な者

保健福祉課

社会事業貢献者

民生委員、児童委員、社会福祉関係に貢献し、功績顕著な者

労働関係貢献者

技能者及び労働関係に貢献し、功績顕著な者

産業課

保険事業貢献者

国民健康保険、国民年金事業に貢献し、功績顕著な者

保健福祉課

総務課

防災関係貢献者

災害防止に貢献し、功績顕著な者

総務課

建設課

産業貢献賞

農業関係貢献者

農林業に貢献し、功績顕著な者

産業課

畜産関係貢献者

畜産関係に貢献し、功績顕著な者

商工関係貢献者

商工業関係に貢献し、功績顕著な者

公益貢献賞

公益貢献者

公益事業の振興に貢献し、功績顕著な者。公益事業に対する寄付者 100万円以上

各課

善行賞

 

他の模範となる善行及び実践活動における功績顕著な者

各課

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赤井川村表彰条例施行規則

昭和60年12月26日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和60年12月26日 規則第7号
昭和63年5月24日 規則第9号
平成7年12月22日 規則第18号
平成16年8月13日 規則第20号
平成20年2月1日 規則第1号
平成20年3月26日 規則第4号
平成28年9月30日 規則第20号
令和3年6月22日 規則第9号
令和4年3月31日 規則第10号