○赤井川村表彰条例

昭和60年12月26日

条例第12号

注 令和3年6月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、村勢の振興発展に尽力し、又は広く社会文化の興隆に寄与し功績顕著な村民又は村民であつた者に対し、その功績を表彰することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、功労表彰、貢献表彰及び善行表彰の3種類とする。

(功労表彰)

第3条 村長は、次の各号の一に該当すると認める者を赤井川村功労者として表彰する。

(1) 村長として、多年その職にあつた者で功労顕著な者

(2) 村議会議員で12年以上その職にあつた者で功労顕著な者

(3) 副村長、教育長として12年以上その職にあつた者で功労顕著な者

(4) 法令に定める委員で、多年にわたりその職にあつた者で功労顕著な者

(5) 村の公益或いは産業の発展に尽力し、村勢の振興に寄与した功労顕著な者

(6) 地方文化の進展に貢献し、その功労顕著な者

(7) その他村長が功労者として表彰することが適当であるとみとめた者

2 前項の規定に基づく功労者の表彰は65歳以上をもつて表彰する。ただし、特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。

(令3条例5・一部改正)

(在職年数の計算)

第4条 前条第1項第2号及び第3号の在職年数の計算は、次の各号による。

(1) 1月に満たない端数は、1月とする。

(2) 在職年数の中断した者は、これを通算する。

(3) 前後職を異にしたときは、前条各号の年数を通算する。

(4) 表彰期日において、6月以上の端数を生じたときは1年とする。

(貢献表彰及び善行表彰)

第5条 村長は、第3条第1項に定めるもののほか、次の各号の一に該当すると認める者を、貢献賞又は善行賞として表彰する。

(1) 自治貢献賞

村の自治進展に貢献し、その功績が顕著な者

(2) 教育文化貢献賞

村の教育、文化、体育等の振興に貢献し、その功績が顕著な者

(3) 社会貢献賞

村の社会福祉、民生安定に貢献し、その功績が顕著な者

(4) 産業貢献賞

村の産業振興に貢献し、その功績が顕著な者

(5) 公益貢献賞

公益事業の振興に貢献し、その功績が顕著な者

(6) 善行賞

他の模範となるような善行のあつた者

2 前項の規定は、団体に対してもこれを準用する。

(赤井川村表彰審議委員会)

第6条 第3条第1項の各号及び第5条第1項の各号に該当する被表彰者については、村議会の推薦による議員3名及び村民で学識経験のある者3名をもつて組織した赤井川村表彰審議委員会(以下「審議会」という。)の審議を経て村長が決定する。

2 委員の任期は、学識経験のある者から選任した者については3年とし、再任を妨げない。その他の者については、その在職期間とする。

3 審議会の運営について必要な事項は、審議会において別にこれを定める。

(表彰の方法)

第7条 功労者の表彰には、功労章及び表彰状を贈呈する。

2 前項の表彰を受けるべき者が、表彰前に死亡したときは、功労章及び表彰状はその遺族に授与する。

3 貢献者及び善行者の表彰には、表彰状及び記念品を贈呈する。

(表彰の日)

第8条 表彰は、6月10日にこれを行う。ただし、特別の事情があるときは、審議会の議決を経て随時行うことができる。

(功労者に対する待遇)

第9条 功労者は、村の公の式典に招待する。

2 前項の外待遇については、規則でさだめる。

(功労者よりの除外)

第10条 功労者が本人の責に帰すべき行為によつて著しく名誉を失い、功労者として不適当と認めたときは、審議会の決定を経て取り消すことができる。

(表彰者名簿)

第11条 被表彰者の氏名は、その功績と共に功労者名簿、又は貢献者、善行者名簿に登録し、永久に保存する。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 赤井川村功労者表彰条例(昭和59年条例第20号)は廃止する。

3 この条例により廃止された赤井川村功労者表彰条例(昭和59年条例第20号)(以下「旧条例」という。)の規定に基づき、すでに功労者として表彰を受けた者は、この条例により功労者として表彰されたものとみなす。

4 この条例施行の際、現に旧条例の規定により任命された赤井川村表彰審議会の委員は、この条例の規定により推薦並びに任命されたものとみなし、その任期は旧条例による期間を通算するものとする。

(平成7年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

赤井川村表彰条例

昭和60年12月26日 条例第12号

(令和3年6月22日施行)