○赤井川村名誉村民に関する規則

昭和58年10月8日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤井川村名誉村民条例(昭和58年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(名誉村民台帳の登録)

第2条 名誉村民は、第1号様式による名誉村民台帳に登録し、永くその功績を伝えるものとする。

(名誉村民年金及び一時金)

第3条 条例第5条第2項及び第4項に規定する名誉村民に支給する年金及び一時金の額は30万円とする。

2 名誉村民年金の支給は、名誉村民を決定した日の属する会計年度から開始し、その者が死亡した日の属する会計年度をもつて終る。

(名誉村民年金及び一時金の支給方法)

第4条 条例第3条の規定により、名誉村民を決定したときは、その者に第2号様式による名誉村民年金証書又は一時金証書を交付する。

2 名誉村民年金は、毎会計年度分を、毎年4月1日から1月以内に支給する。ただし、新たに名誉村民を決定した場合は、その日から1月以内に支給するものとする。

3 一時金は、故人を名誉村民に決定した場合、その日から1月以内に支給するものとする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

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赤井川村名誉村民に関する規則

昭和58年10月8日 規則第11号

(平成3年3月18日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和58年10月8日 規則第11号
昭和62年3月12日 規則第1号
平成3年3月18日 規則第1号