○赤井川村名誉村民に関する規則
昭和58年10月8日
規則第11号
赤井川村名誉村民に関する規則(昭和33年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、赤井川村名誉村民条例(昭和58年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(名誉村民台帳の登録)
第2条 名誉村民は、第1号様式による名誉村民台帳に登録し、永くその功績を伝えるものとする。
2 名誉村民年金の支給は、名誉村民を決定した日の属する会計年度から開始し、その者が死亡した日の属する会計年度をもつて終る。
2 名誉村民年金は、毎会計年度分を、毎年4月1日から1月以内に支給する。ただし、新たに名誉村民を決定した場合は、その日から1月以内に支給するものとする。
3 一時金は、故人を名誉村民に決定した場合、その日から1月以内に支給するものとする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。

