○赤井川村名誉村民条例
昭和58年10月1日
条例第18号
赤井川村名誉村民条例(昭和33年条例第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、公共の福祉の増進又は文化の興隆に功績があり、かつ、村民の尊敬を受ける者を顕彰し、その功績と栄誉をたたえることを目的とする。
(名誉村民)
第2条 次の各号の一に該当する生存者又は故人を赤井川村名誉村民(以下「名誉村民」という。)とすることができる。
(1) 本村に長期にわたり住所を有したことのある者で、村の行政、産業及び経済等の発展若しくは学術、技芸及び教育等文化の興隆その他村民の福祉の増進に貢献し、その功績が卓絶であり、深く村民の尊敬を受ける者
(2) 本村に引き続き10年以上住所を有したことのある者で、広く社会の発展若しくは文化の興隆その他公共の福祉の増進に貢献し、その功績が卓絶であり、かつ、村民が郷土の誇りとして深く尊敬する者
第3条 名誉村民は、村長が、議会の同意を得て決定する。
(称号)
第4条 前条の規定により名誉村民に決定された者に対しては、決定の日をもつて名誉村民の称号を贈るものとする。
(特典及び待遇)
第5条 名誉村民に対しては、次の特典及び待遇を与えることができる。
(1) 公の式典に招待すること。
(2) 本村に住所を有し、かつ、本人の生存中に限り年金を支給すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、必要と認める特典又は待遇を与えること。
2 前項第2号の年金の額の規定の適用については、規則で定める。
3 故人に名誉村民の称号を贈るときは、次の特典及び待遇を与える。
(1) 第7条の記章及び賞のほか、遺族に一時金に贈ること。
(2) 前号に定めるもののほか、必要と認める特典又は待遇を与えること。
4 前項第1号の一時金の額の規定の適用に関しては、規則で定める。
5 第3項第1号の遺族の範囲及び順序は、民法(明治29年法律第89号)の定めるところによる。
第6条 名誉村民が死亡したときは、公葬及び弔慰金を贈ることができる。
(記章)
第7条 名誉村民に対しては、別表の定めるところにより、賞及び名誉村民章を贈る。
(取消し及び効果)
第8条 名誉村民が、本人の責に帰すべき行為により、著しく栄誉をそこない、村民の尊敬を受けなくなつたと認める場合においては、村長は議会の同意を得て名誉村民であることを取り消すことができる。
3 前項の場合においては、名誉村民章を村に返還しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。

