○八雲町介護従事者就職支援資金貸付条例施行規則
令和2年3月23日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町介護従事者就職支援資金貸付条例(令和2年八雲町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの申請)
第2条 介護従事者就職支援資金(以下「就職資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護従事者就職支援資金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に申請しなければならない。
(1) 雇用証明書(様式第2号)
(2) 申請者及び連帯保証人の住民票
(3) 連帯保証人の所得又は資産を証明する書類
(貸付けの決定)
第3条 町長は、就職資金の貸付けを決定したときは、介護従事者就職支援資金貸付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。また、貸付けしないことを決定したときは理由を付して、その旨を通知するものとする。
(借用証書等の提出)
第4条 貸付決定を受けた者は、介護従事者就職支援資金借用証書(様式第4号)に本人及び連帯保証人の印鑑登録証明書を添付し、町長に提出しなければならない。
(届出)
第5条 貸付けを受けた者及び連帯保証人は、就職資金の返還を終了するまでの間又は返還を免除されるまでの間に、氏名又は住所の変更があったときは、氏名・住所等変更届(様式第5号)に住民票及び印鑑登録証明書を添付し、速やかに町長に届け出なければならない。
2 前項の規定のほか、貸付けを受けた者及び連帯保証人に異動があった場合は、それを証する書類を添付し、書面をもって速やかに町長に提出しなければならない。
(貸付金の償還猶予承認の通知)
第7条 町長は、貸付金の償還猶予をすると承認したときは、介護従事者就職支援資金償還猶予承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。また、償還猶予しないことを決定したときは理由を付して、その旨を通知するものとする。
2 条例第10条第2項に規定する貸付金の償還の一部免除は、貸付金額に就職から退職又は転出までの勤務月数(1月未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)を乗じ、その額に24を除して得た額を免除額として免除するものとする(免除額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)。
(貸付金の償還免除決定の通知)
第9条 町長は、貸付金の償還の全部又は一部の免除をすると決定したときは、介護従事者就職支援資金償還免除決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。また、免除しないことを決定したときは理由を付して、その旨を通知するものとする。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第69号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。








