○八雲町介護従事者就職支援資金貸付条例

令和2年3月18日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護従事者の確保と移住の促進を図るため、八雲町内の介護保険事業所(八雲町内に所在する介護保険法(平成9年法律第123号)第8条及び第8条の2に掲げるサービスを提供する事業所又は第一号訪問事業(同法第115条の45第1項第一号イに規定する第一号訪問事業をいう。)及び第一号通所事業(同号ロに規定する第一号通所事業をいう。)を実施する事業所をいう。以下同じ。)に就職するために転入する者に対し、その就職に係る費用を支援するため必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象者)

第2条 介護従事者就職支援資金(以下「就職資金」という。)の貸付けを受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 八雲町外に1年以上在住した後、八雲町に転入した者(令和2年4月1日以降に転入した者に限る。)

(2) 八雲町内の介護保険事業所に正職員の介護職(介護保険事業所において介護サービス(身体介護、生活支援)を提供する者をいう。以下同じ。)として就職した者(令和2年4月1日以降に就職した者に限る。)

(貸付金の額)

第3条 就職資金の貸付金額は20万円以内とし、貸付けに係る利率は無利子とする。なお、貸付対象者1人につき1回限りの貸付けとする。

(貸付けの申請)

第4条 就職資金の貸付けを受けようとする者は、転入した日から3月を経過する日、かつ就職した日から3月を経過する日までの間に、連帯保証人2人を定め、町長に申請しなければならない。

(貸付けの決定)

第5条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、貸付けの可否を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(連帯保証人)

第6条 連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。

2 貸付けを受けようとする者が未成年者である場合は、連帯保証人のうち1者はその者の法定代理人とする。

3 連帯保証人が欠けたとき又は破産その他の事情により適正を失ったときは、新たな連帯保証人を定め、町長に届け出なければならない。

(貸付決定の取消し等)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により貸付決定を受けた者に対しては、貸付決定を取り消し、貸付金の返還を命ずることができる。

(貸付金の償還)

第8条 貸付けを受けた者は、貸付けを受けた月の翌月から起算して26月以内に、貸付金を償還しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、介護保険事業所を退職した場合又は八雲町外へ転出した場合は、その事由が発生した月の翌月から起算して2月以内に、貸付金を償還しなければならない。

(貸付金の償還猶予)

第9条 町長は、次の各号に該当する場合は、貸付金の償還を猶予することができる。

(1) 貸付けを受けた者が、災害その他やむを得ない事由により貸付金の償還が困難と認められるとき。

(2) 事業所の廃止等、貸付けを受けた者の責めに帰すことができない事由により退職した場合。

(貸付金の償還免除)

第10条 町長は、貸付けを受けた者が、就職した介護保険事業所に2年間継続して勤務した場合は、貸付金の償還の全部を免除することができる。

2 町長は、貸付けを受けた者が、次の各号に該当する場合は、貸付金の償還の一部を免除することができる。

(1) 就職した介護保険事業所を2年未満で退職した場合

(2) 就職した日から2年以内に転出した場合

3 前条第2号に規定する場合により償還猶予を受け、3月以内に他の八雲町内の介護保険事業所に転職した場合は、転職前の勤務期間と転職後の勤務期間を通算した期間を、前各項において勤務した期間として取り扱うものとみなす。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

八雲町介護従事者就職支援資金貸付条例

令和2年3月18日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)