○八雲町大型獣解体処理施設条例施行規則

令和元年9月20日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町大型獣解体処理施設条例(令和元年八雲町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第4条の規定により解体処理施設の利用許可を受けようとする者は、あらかじめ八雲町大型獣解体処理施設利用許可申請書(様式第1号。「以下「利用許可申請書」という。」により、町長に申請しなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

2 条例第8条の規定により利用者が特別の施設設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、利用の申請時に当該設備等の設計書、仕様書その他町長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。

(利用許可書)

第3条 町長は、利用許可をしたときは、八雲町大型獣解体処理施設利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 前項の規定は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとする場合について準用する。

3 利用者は、解体処理施設を利用する場合は、利用許可書を携帯していなければならない。

(町長の指示等)

第4条 町長は、解体処理施設の管理運営上必要があると認めたときは、利用者に対し、その利用に関し指示をし、又は利用中の場所に所属職員若しくは町長が指定する者を立ち入らせ、利用の状況を調査させることができる。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 解体処理後の残滓は、適切に処理をすること。

(2) 別に定める衛生管理マニュアルに従って清掃等を行うほか、使用器具備品等については整理整頓を行うこと。

(3) 法令、条例、規則等を遵守するほか、解体処理施設の注意事項等を厳守すること。

(4) 前各号に定めるもののほか、町長の指導及び指示に従うこと。

(損壊の届出等)

第6条 解体処理施設を損壊し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第80号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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八雲町大型獣解体処理施設条例施行規則

令和元年9月20日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)