○八雲町大型獣解体処理施設条例
令和元年9月20日
条例第12号
(設置)
第1条 ヒグマやエゾシカなどの大型獣の解体処理に係る狩猟者の負担を軽減し、狩猟者の安定的な確保により、野生鳥獣の適正な保護管理の促進を図り、もって民生の安定に寄与することを目的に、八雲町大型獣解体処理施設(以下「解体処理施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 解体処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称:八雲町大型獣解体処理施設
(2) 位置:二海郡八雲町三杉町25番137
(利用の範囲)
第3条 解体処理施設を利用することができる者は、八雲町鳥獣被害対策実施隊員として、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条の許可を受けた者及びその従事者で、町内で捕獲したヒグマ、エゾシカを解体処理する者とする。
2 町長は、管理運営上特に支障がないと認めるときは、前項に規定する者以外の者に解体処理施設を利用させることができる。
(利用の許可)
第4条 解体処理施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可(以下「利用許可」という。)をする場合において、解体処理施設の管理運営上必要があるときは、その利用について必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第5条 町長は、解体処理施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可をしないものとする。
(1) 解体処理施設の建物、附属設備又は備品(以下「施設等」という。)を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) その他解体処理施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは利用許可の条件に違反し、又はこれらに基づく指示に従わなかったとき。
(2) 天災その他やむを得ない理由により施設等を利用させることができなくなったとき。
(3) 利用者が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 利用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別施設等の設置)
第8条 利用者は、その利用に当たって特別の施設設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(現状の回復)
第9条 利用者は、その利用を終了したとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を現状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償義務等)
第10条 利用者は、解体処理施設の施設等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを現状に回復し、又はその損傷若しくは汚損若しくは滅失によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(入場の制限)
第11条 町長は、解体処理施設に入場しようとする者又は入場した者が第5条各号のいずれかに該当するときは、入場を拒否し、又は退場させることができる。
(指定管理者による管理)
第13条 解体処理施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第14条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 解体処理施設の維持管理に関する業務
(2) 利用の許可及び利用の取消しに関する業務
(3) その他町長が定める業務
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。