○八雲町火災予防違反処理規程
令和元年8月1日
消防長訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 違反処理(第6条~第28条)
第3章 関係機関との連携(第29条・第30条)
第4章 補則(第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び八雲町火災予防条例(平成17年八雲町条例第156号。以下「条例」という。)に基づく火災予防に関する違反の処理について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 違反処理 違反が認められる事項について警告、命令、特例認定の取消し、許可の取消し、告発、過料事件の通知、代執行又は略式の代執行の発動をもって違反を是正するため必要な行政措置を講じることをいう。
(2) 警告 違反が認められる事項について、違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。
(3) 不利益処分 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第4号に定める処分をいう。
(4) 聴聞 手続法第13条第1項第1号の規定に基づき、予定される不利益処分に関して審理の場において、意見陳述及び質問等の機会を与えることをいう。
(5) 弁明 手続法第13条第1項第2号の規定に基づき、不利益処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与えることをいう。
(6) 命令 法の命令規定に基づき、強制的に違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。
(7) 催告 命令違反者に対して、当該命令事項の履行を催促する意思表示をいう。
(8) 公示 法第5条第3項及び法第11条の5第4項の規定(他の条文において準用しているものも含む。)に基づき、命令した事実を公表することをいう。
(9) 特例認定の取消し 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。第18条において同じ。)の規定に基づき、法第8条の2の3第1項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による特例認定の効力を消滅させる意思表示をいう。
(10) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定に基づき、法第11条第1項に規定する許可の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。
(11) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、違反事実を捜査機関に申告し違反者の訴追を求める意思表示をいう。
(13) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定に基づき、命令により他人が代わってなすことができる義務を履行しない場合に、命令者自らが義務者のなすべき行為を行い、又は第三者に行わせ、その費用を義務者から徴収することをいう。
(14) 略式の代執行 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、法第3条第1項第3号及び第4号(法第5条の3第2項において準用するものも含む。)に掲げる措置をとることをいう。
(15) 免状返納命令要請措置等 法令違反を行った危険物取扱者又は消防設備士の免状返納命令に係る北海道知事(以下「知事」という。)への報告及び当該違反者に対する通知を行うための一連の措置をいう。
(16) 履行期限 警告事項又は命令事項の履行に必要な合理的期間をいう。
(違反処理の主体)
第3条 違反処理の主体は、消防長とする。
2 前項の規定にかかわらず、消防吏員が立入検査時において法第3条第1項及び第5条の3第1項の違反を現認した場合には、当該消防吏員がその処理を行うことができる。
(違反処理の区分)
第4条 違反処理の区分は、次のとおりとする。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 特例認定の取消し
(4) 許可の取消し
(5) 告発
(6) 過料事件の通知
(7) 代執行
(8) 略式の代執行
(違反処理の基本的留意事項)
第5条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行うものであること。
(2) 違反処理を行うにあたっては、関係者に対し誠実かつ沈着、冷静に対処するものであること。
(3) 違反処理を行った事案については適時、追跡確認を行い、その是正促進に努めること。
第2章 違反処理
(違反処理基準)
第6条 違反処理は、次に掲げる違反処理基準(以下「処理基準」という。)に定めるところにより処理しなければならない。
(1) 法第2章及び法第4章並びに法第36条の規定を適用するものにあっては、別表第1に掲げる処理基準
(2) 法第3章を適用するものにあっては、別表第2に掲げる処理基準
2 違反の事実が明白で、かつ、火災予防上、人命安全上猶予できないと認める場合又は特異な違反事案の処理に係る場合は、処理基準に定める措置順序によらないことができる。
(違反の調査等)
第7条 消防職員(以下「職員」という。)は、職務の執行に際し、違反処理事項に該当すると認められる事案を現認し、又は聞知した場合は、速やかに消防長に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた消防長は、必要に応じ職員に命じて速やかに違反の事実の調査にあたらせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。
3 前項の調査を命ぜられた職員は、調査した結果を違反処理区分ごとに、次に掲げる違反調査報告書により消防長に報告しなければならない。
(1) 違反の事実を明らかにする場合又は違反にかかる証拠保全のため必要な場合
(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要があると認める場合
(1) 供述内容が命令執行上重要な証拠になると認めた場合
(2) 告発を行う場合
(3) 違反者を特定し、違反事実、情状等を明らかにする必要がある場合
(4) 前各号に掲げるもののほか、特に必要があると認める場合
6 第3項の違反調査報告書には、必要に応じ実況見分調書、現場記録写真説明書、現場図面又は質問調書を添付するものとする。
8 消防長は、火災予防上特に必要があると認めるときは、関係者に出頭を求めることができる。
(違反処理の決定)
第8条 消防長は、関係書類等を検討し違反内容が処理基準に該当すると認めた場合は、処理基準に示す措置をとるものとする。ただし、当該違反事案について処理基準に従って処理することが行政上適切でないと認められる合理的事由がある場合は、違反処理を留保し、又は処理基準に示す措置を変更することができる。
2 消防長は、処理基準に該当しない違反事案に対しても必要と認めるものについては、火災危険の実態に即した措置をとるものとする。
2 消防長は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の警告書を発するいとまがないときは、職員に口頭で必要な事項について警告させることができる。この場合において、事後速やかに警告書を発行するものとする。
3 消防長は、警告書を交付した場合において必要があると認めるときは、当該関係者に警告事項の履行に関する計画書を提出させるものとする。
(聴聞)
第10条 この規程において、聴聞が必要な不利益処分とは、別表第5に掲げる処分をいい、聴聞は聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成17年八雲町規則第18号)に定める方法により行うものとする。
2 消防長は、前項の聴聞を行うときは、聴聞通知書により当該関係者に通知し、その結果を聴聞調書に記録しておくものとする。
3 前項の通知を受けた者は、代理人を選任することができる。
4 代理人は、聴聞に関する一切の行為をすることができる。
5 代理人の資格は、代理人資格証明書で証明しなければならない。
6 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した名宛人は、代理人資格喪失届出書でその旨を消防長に届け出なければならない。
(弁明)
第11条 この規程において、弁明が必要な不利益処分とは、別表第6に掲げる処分をいい、聴聞は聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成17年八雲町規則第18号)に定める方法により行うものとする。
2 消防長は、前項の弁明の機会を付与するときは、弁明の機会付与通知書により当該関係者に通知し、口頭により当該弁明の機会を付与したときは、その結果について弁明調書に記録しておくものとする。
(命令)
第12条 消防長は、調査した違反内容が処理基準の命令の措置をとるべきものに該当した場合には、別記第8号様式の命令書を交付し命令を行うものとする。
2 消防長は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発するいとまがないときは、職員に口頭で必要な事項について命令させることができる。この場合において、事後速やかに命令書を交付するものとする。
3 法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく命令については、立入検査その他の業務の遂行中において、処理基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反を現認した消防吏員が別記第9号様式の命令書を交付して行うものとする。
4 消防吏員は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項による命令書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合において、事後速やかに命令書を交付するものとする。
5 消防長は、命令書を交付した場合において必要があると認めるときは、当該関係者に命令事項の履行に関する計画書を提出させるものとする。
(命令の通知)
第13条 消防長は、法第11条の5第2項の規定による命令を行った場合は、当該移動タンク貯蔵所につき法第11条第2項の規定による許可を行った市町村長等に通知するものとする。
(教示)
第14条 命令を書面で行う場合又は利害関係人から教示を求められた場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条及び行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条の規定により教示しなければならない。
(違反処理の確認及び催告)
第15条 消防長は、警告又は命令の履行期限が経過したときは、遅滞なく履行状況を職員に調査させるものとする。
3 消防長は、命令をした事案について、履行期限を経過しても是正されない場合は、必要に応じて別記第10号様式の催告書を交付し履行の催促を行うものとする。
(公示)
第16条 消防長は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項若しくは第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2第5項若しくは第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2の5第3項、法第11条の5第1項若しくは第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項若しくは第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項若しくは第4項、法第16条の6第1項又は法第17条の4第1項若しくは第2項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物及び製造所等又は当該防火対象物及び製造所等のある場所への別記第11号様式の標識の設置その他八雲町火災予防条例施行規則(平成17年八雲町規則第132号)第3条で定める方法により公示を行うものとする。
2 前項の公示は、命令を行った場合には速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。
(命令の解除)
第17条 消防長は、違反内容の一部が履行されるなど、命令を解除する必要があると認める場合は、当該関係者に対し別記第12号様式の命令解除通知書を交付し命令を解除するものとする。
(特例認定の取消し)
第18条 消防長は、法第8条の2の3第6項の規定による特例認定の取消しを行う場合は、別記第13号様式の特例認定取消書を交付することにより行うものとする。
(許可の取消し)
第19条 消防長は、法第12条の2第1項の規定による許可の取消しを行う場合は、別記第14号様式の許可取消書を交付することにより行うものとする。
(告発)
第20条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、必要と認めるときは告発を行うものとする。
(1) 違反の内容が重大なとき。
(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき。
(3) 前各号に定めるもののほか、告発をもって措置すべき情状が認められるとき。
(1) 立入検査結果通知書の写し
(2) 警告書及び命令書の写し
(3) 図面及び写真
(4) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料
(過料事件の通知)
第22条 消防長は、法第8条の2の3第5項及び法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者を確知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときに通知するものとする。
(過料事件の手続)
第23条 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項及び法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。
2 過料事件の通知(法第8条の2の3第5項に限る。)を行うときは、別記第16号様式の通知に次の資料を添付して行うものとする。
(1) 特例認定申請書の写し及び認定を受けた旨の通知書類の写し
(2) 賃貸借契約書等管理権原者に変更があったことを証する書面の写し
(3) 過料に処されるべき者の住所地等を証する資料
2 代執行を行おうとするときは、事前に執行に伴う作業、警戒及び経費等の計画を立てなければならない。
3 代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次のとおりとする。
(1) 戒告書(別記第17号様式)
(2) 代執行令書(別記第18号様式)
(3) 代執行費用納付命令書(別記第19号様式)
(4) 代執行執行責任者証(別記第20号様式)
4 非常の場合又は危険切迫の場合において、当該行為の実施について急速を要するときは、第2項に規定する手続を経ないで代執行を行うことができる。
(証票の携帯)
第25条 執行責任者は、代執行の現場に赴くときには前条第3項第4号の証票を携帯し、要求があるときはこれを提示しなければならない。
(略式の代執行)
第26条 消防長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないため、当該命令を発することができない場合は、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。
3 法第5条の3第2項の規定による公告は、八雲町公告式条例(平成17年八雲町条例第3号)に定める方法により行うものとする。
(送達)
第27条 この規程に定める警告書、命令書、催告書、許可取消書、特例認定取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書並びに略式の代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を交付するときは、当該関係者に直接交付し、別記第22号様式の受領書に受領者の署名を求めるものとする。
2 前項の警告書等の交付に際し、受領を拒否された場合その他特別の事由がある場合は、配達証明又は内容証明による郵送並びに差置送達によるものとする。
第3章 関係機関との連携
(関係行政機関との連携強調)
第29条 消防長は、立入検査において指摘した他法令の防火に関する規定に違反しているおそれがある場合については、主管行政庁に通知し是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図りその改善指導に努めるものとする。
2 消防長は、他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講じる場合は、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに自ら違反事実の把握に努め、ほかの手段がない場合に、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第35条の13の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。
3 消防長は、違反処理について関係機関より協力を求められたときは、必要に応じて協力するものとする。
(免状返納報告等)
第30条 消防長は、危険物取扱者免状又は消防設備士免状の返納措置対象となる違反事案が発生したときは、次により知事に関係資料を添えて報告するものとする。
(1) 危険物取扱者免状の返納命令に関するときは、危険物取扱者違反処理報告書により報告するものとする。
(2) 消防設備士免状の返納命令に関するときは、消防設備士違反処理報告書により報告するものとする。
第4章 補則
第31条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日消防長訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
違反項目等 | 一次措置 | 二次措置 | 三次措置 | ||||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | ||||
1 | 屋外における火災予防に危険な行為 | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの | 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条) | |||||
残火、取灰又は火粉 | 残火、取灰又は火粉の始末(法第3条) | ||||||||
危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第3条) | ||||||||
放置され、若しくはみだりに存置された物件 | 物件の整理又は除去(法第3条) | ||||||||
2 | 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1) | 防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの | 火災の予防に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | |
消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | ||||
火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | ||||
その他火災の予防上必要があると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | ||||
3 | 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2) | 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号) | ||||||
法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号) | ||||||||
警告 | 警告事項不履行のもの | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号) | |||||||
4 | 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その3) | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障となると認めるもの | 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | |||
残火、取灰又は火粉 | 残火、取灰又は火粉の始末(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | ||||||
危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | ||||||
放置され、若しくはみだりに存置された物件(上記の物件を除く) | 物件の整理又は除去(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | ||||||
5 | 防火管理関係違反(法第8条第1項違反) | 防火管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第8条第3項) | 二次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | ||
防火管理業務不適正 | 消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | |||
消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | ||||
消火、通報及び避難訓練未実施 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | ||||
消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検、整備未実施等 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | ||||
火気の使用又は取扱いに関する監督不適正 | 火気使用器具、電気器具等の管理 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | |||
指定場所における喫煙等の制限 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | ||||
避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | ||||
劇場等の定員管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | ||||
6 | 統括防火管理関係違反(法第8条の2) | 統括防火管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第8条の2第5項) | 二次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | ||
統括防火管理業務不適正 | 全体についての消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第8条の2第6項) | 二次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | |||
全体についての消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条の2第6項) | 二次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | ||||
7 | 防火対象物点検報告(法第8条の2の2及び法第8条の2の3) | 防火対象物点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項) | ||||||
防火対象物点検の特例認定を受けていないにも関わらず、法第8条の2の3第7項の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの | 表示の除去又は消印を付することの命令(法第8条の2の3第8項) | ||||||||
偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 法第8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第8条の2の3第6項) | ||||||||
法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定の命令がされたもの | |||||||||
法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | |||||||||
8 | 自衛消防組織の設置に関する違反(法第8条の2の5) | 自衛消防組織が未設置であるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 措置命令(法第8条の2の5第3項) | 二次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | ||
9 | 消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基準違反(法第17条第1項又は第3項) | 消防用設備等又は特殊消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正のもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項又は第2項) | 二次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | ||
10 | 防災管理関係違反(法第36条第1項において準用する法第8条第1項) | 防災管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条第3項) | ||||
防災管理業務不適正 | 防災管理に係る消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | |||||
防災管理に係る消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | ||||||
避難訓練未実施 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項) | ||||||
11 | 統括防災管理関係(法第36条第1項において準用する法第8条の2) | 統括防災管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第5項) | ||||
統括防災管理業務不適正 | 防災管理に係る全体についての消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項) | |||||
防災管理に係る全体についての消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項) | ||||||
12 | 防災管理点検報告(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2及び法第8条の2の3) | 防災管理点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付することの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項) | ||||||
偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項) | ||||||||
法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第5項若しくは第6項の規定による命令がされたもの | |||||||||
法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | |||||||||
防災管理点検の特例認定を受けていないにもかかわらず、防災点検の特例認定の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの | 表示の除去又は消印を付することの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第8項において準用する法第8条の2の2第4項) | ||||||||
13 | 防災管理点検報告(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2) | 防火対象物点検報告及び防災管理点検報告のうち、いずれか一方又はともに点検基準を満たしていないにもかかわらず、法第36条第4項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの | 表示の除去又は消印を付することの命令(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項) | ||||||
防火対象物点検又は防災管理点検の特例認定のうち、いずれか一方又はともに認定を受けていないにもかかわらず、法第36条第5項の表示が付されている、あるいは当該表示と紛らわしい表示が付されているもの | 表示の除去又は消印を付することの命令(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項) | ||||||||
14 | みだりな火気の使用、危険物の漏れ、あふれ又は飛散等があるもの | 除去命令又は使用停止命令(法第3条及び法第5条) | |||||||
位置、構造、設備等が基準に適合していないもので、災害発生危険が大きいもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修命令、除去命令又は使用停止命令(法第3条及び法第5条) | ||||||
15 | みだりな火気の使用、指定可燃物の漏れ、あふれ又は飛散等があるもの | 除去命令又は使用停止命令(法第3条及び法第5条) | |||||||
位置、構造、設備等が基準に適合していないもので、災害発生危険が大きいもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修命令、除去命令又は使用停止命令(法第3条及び法第5条) | ||||||
別表第2(第6条関係)
違反項目等 | 一次措置 | 二次措置 | 三次措置 | ||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | ||
1 | 危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第10条第1項) | 危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの (1) 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取扱っているもの (2) 製造所等において、当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取扱っているもの | 除去命令又は禁止命令(法第16条の6) | ||||
製造所等以外の場所で油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取扱っているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令(法第16条の6) | ||||
2 | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第10条第3項) | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項及び第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | ||
製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、あふれ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項及び第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | ||
法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取扱っているもので、当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令(法第11条の5第1項及び第2項) | 除去命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | ||
3 | 製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項) | 製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第1号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第1号) |
4 | 製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項) | 設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第2号) | 使用停止命令不履行のもので、法第10条第4項の基準に適合していなもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第2号) |
5 | 製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反(法第12条第1項) | 法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きなもの | 基準適合命令(法第12条第2項) | 基準適合命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) |
法第10条第4項の基準に適合しないもの(前記の場合を除く) | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) | ||
6 | 製造所等の緊急使用停止等(法第12条の3 | 製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの | 使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項) | ||||
7 | 製造所等における危険物保安監督者の未選任等(法第13条第1項及び第3項) | 危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの | 警告 | 警告事項不履行のもので、当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第3号) | ||
危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの | 警告 | ||||||
8 | 危険物保安監督者の法令違反等 | 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | ||
危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | ||
9 | 予防規程未作成等(法第14条の2) | 予防規程を作成していないもの | 警告 | ||||
予防規程を定めているが、内容的に火災予防上適当でないもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 変更命令(法第14条の2第3項) | ||||
10 | 特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第14条の3第1項及び第2項) | 特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの | 警告 | 法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第4号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第4号) |
11 | 製造所等の定期点検未実施等(法第14条の3の2) | 定期点検を未実施のもの | 警告 | 警告事項不履行のもののうち、法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第5号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第5号) |
点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかったもの | 警告 | ||||||
12 | 危険物の運搬に関する基準違反(法第16条) | 危険物の運搬基準に違反しているもの | 警告 | ||||
13 | 移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項) | 移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの | 警告 | ||||
14 | 製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第16条の3第1項) | 製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去、その他の応急措置を講じていないもの | 応急措置実施命令(法第16条の3第3項及び第4項) | ||||
別表第3(第6条関係)
違反項目等 | 一次措置 | 対応 | ||
適用要件 | 措置内容 | |||
1 | 立入検査の拒否、妨害、忌避等(法第4条第1項) | 正当な理由なく検査の拒否若しくは妨害等があった場合 | 警告 | 正当な理由なく検査の拒否若しくは妨害等が繰り返され、第20条に該当する場合、告発を行う |
2 | 防火管理者選解任届出義務違反(法第8条第2項) | 違反の事実を認めた場合 | 警告 | 再三の指導に従わず、第20条に該当する場合、告発を行う |
3 | 防火対象物点検報告義務違反(法第8条の2の2第1項) | 違反の事実を認めた場合 | 警告 | 再三の指導に従わず、第20条に該当する場合、告発を行う |
4 | 防火対象物点検表示違反(法第8条の2の2第3項) | 違反の事実を認めた場合 | 警告 | 再三の指導に従わず、第20条に該当する場合、告発を行う |
5 | 防火対象物点検の特例認定を受けた防火対象物の管理について権原を有する者の変更に係る届出義務違反(法第8条の2の3第5項) | 違反の事実を認めた場合 | 警告 | 再三の指導に従わず、第22条に該当する場合、過料事件の通知を行う |
6 | 防火対象物点検の特例認定の表示違反(法第8条の2の3第8項において準用する法第8条の2の2第3項) | 違反の事実を認めた場合 | 警告 | 表示の除去、消印の指導に応じず、第20条に該当する場合、告発を行う |
7 | 防炎対象物品の表示違反(法第8条の3第3項) | 違反の事実を認めた場合 | 警告 | 不当な表示又は紛らわしい表示の除去に応じず、第20条に該当する場合、告発を行う |
8 | 総務大臣の認定を受けた特殊消防用設備等又は設備等設置維持計画について軽微な変更に係る届出義務違反(法第17条の2の3第4項) | 違反の事実を認めた場合 | 警告 | 再三の指導に従わず、第22条に該当する場合、過料事件の通知を行う |
9 | 消防用設備等又は特殊消防用設備等設置届出義務違反(法第17条の3の2) | 違反の事実を認めた場合 | 警告 | 再三の指導に従わず、第20条に該当する場合、告発を行う |
10 | 消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査義務違反(法第17条の3の2) | 期限までに指導事項が不履行の場合 | 警告 | 再三の指導に従わず、第20条に該当する場合、告発を行う |
11 | 消防用設備等又は特殊消防用設備等点検報告義務違反(法第17条の3の3) | 違反の事実を認めた場合 | 警告 | 再三の指導に従わず、第20条に該当する場合、告発を行う |
12 | 消防設備士の工事整備対象設備等の着工届出義務違反(法第17条の14) | 違反の事実を認めた場合 | 警告 | 再三の指導に従わず、第20条に該当する場合、告発を行う |
13 | 防災管理者選解任届出義務違反(法第36条第1項において準用する法第8条第2項) | 違反の事実を認めた場合 | 警告 | 再三の指導に従わず、第20条に該当する場合、告発を行う |
14 | 防災管理点検報告義務違反(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項) | 違反の事実を認めた場合 | 警告 | 再三の指導に従わず、第20条に該当する場合、告発を行う |
15 | 防災管理点検表示違反(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第3項) | 違反の事実を認めた場合 | 警告 | 再三の指導に従わず、第20条に該当する場合、告発を行う |
16 | 防災管理点検の特例認定を受けた防災管理対象物の管理について権限を有する者の変更に係る届出義務違反(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項) | 違反の事実を認めた場合 | 警告 | 再三の指導に従わず、第22条に該当する場合、過料事件の通知を行う |
17 | 防災管理点検の特例認定の表示違反(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第8項において準用する法第8条の2の2第3項) | 違反の事実を認めた場合 | 警告 | 表示の除去、消印の指導に応じず、第20条に該当する場合、告発を行う |
18 | 防火対象物点検及び防災管理点検表示違反(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第3項) | 違反の事実を認めた場合 | 警告 | 表示の除去、消印の指導に応じず、第20条に該当する場合、告発を行う |
19 | 防火対象物点検の特例認定及び防災管理点検の特例認定の表示違反(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第3項) | 違反の事実を認めた場合 | 警告 | 表示の除去、消印の指導に応じず、第20条に該当する場合、告発を行う |
別表第4(第6条関係)
違反項目等 | 対応 | |
1 | 製造所等における危険物の流出等による火災の危険(ただし、公共の危険の発生が必要)の発生(故意) | 第20条に該当する場合、告発を行う |
2 | 第1項により致死傷させた者 | 第20条に該当する場合、告発を行う |
3 | 製造所等における危険物の流出等による火災の危険(ただし、公共の危険の発生が必要)の発生(過失) | 第20条に該当する場合、告発を行う |
4 | 第3項により致死傷させた者 | 第20条に該当する場合、告発を行う |
5 | 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱い届出義務違反(法第9条の3第1項及び第2項) | 再三の指導に従わず、第20条に該当する場合、告発を行う |
6 | 再三の指導に従わず、第20条に該当する場合、告発を行う | |
7 | 製造所等以外における指定数量以上の危険物の貯蔵又は取扱い違反(法第10条第1項) | 第20条に該当する場合、告発を行う |
8 | 製造所等における危険物の貯蔵及び取扱いに係る政令で定める技術上の基準違反(法第10条第3項) | 再三の指導に従わず、第20条に該当する場合、告発を行う |
9 | 製造所等の設置又は変更に係る許可を受ける義務違反(法第11条第1項) | 第20条に該当する場合、告発を行う |
10 | 製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項) | 再三の指導に従わず、第20条に該当する場合、告発を行う |
11 | 製造所等の譲渡又は引渡の届出義務違反(法第11条第6項) | 再三の指導に従わず、第20条に該当する場合、告発を行う |
12 | 危険物の品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出義務違反(法第11条の4第1項) | 再三の指導に従わず、第20条に該当する場合、告発を行う |
13 | 製造所等の用途の廃止の届出義務違反(法第12条の6) | 再三の指導に従わず、第20条に該当する場合、告発を行う |
14 | 危険物保安統括管理者の選解任届出義務違反(法第12条の7第2項) | 再三の指導に従わず、第20条に該当する場合、告発を行う |
15 | 危険物保安監督者の未選任(法第13条第1項) | 再三の指導に従わず、第20条に該当する場合、告発を行う |
16 | 危険物保安監督者の選解任届出義務違反(法第13条第2項) | 再三の指導に従わず、第20条に該当する場合、告発を行う |
17 | 危険物取扱者の立会い義務違反(法第13条第3項) | 再三の指導に従わず、第20条に該当する場合、告発を行う |
18 | 予防規定の未認可(法第14条の2第1項) | 再三の指導に従わず、第20条に該当する場合、告発を行う |
19 | 保安検査義務違反(法第14条の3第1項及び第2項) | 再三の指導に従わず、第20条に該当する場合、告発を行う |
20 | 定期点検記録の作成又は保存義務違反(法第14条の3の2) | 再三の指導に従わず、第20条に該当する場合、告発を行う |
21 | 危険物の運搬等に係る政令で定める技術上の基準違反(法第16条) | 再三の指導に従わず、第20条に該当する場合、告発を行う |
22 | 危険物の移送時の危険物取扱者の乗車義務違反(法第16条の2第1項) | 再三の指導に従わず、第20条に該当する場合、告発を行う |
23 | 移動タンク貯蔵所に乗車時の危険物取扱者免状携帯義務違反(法第16条の2第3項) | 再三の指導に従わず、第20条に該当する場合、告発を行う |
24 | 製造所等における緊急事故通報義務違反(法第16条の3第2項) | 第20条に該当する場合、告発を行う |
25 | 危険物流出等の事故原因調査の拒否、妨害、忌避等(法第16条の3の2第1項) | 正当な理由なく調査の拒否又は妨害等が繰り返され、第20条に該当する場合、告発を行う |
26 | 製造所等の立入検査等の拒否、妨害、忌避等(法第16条の5第1項) | 正当な理由なく検査の拒否又は妨害等が繰り返され、第20条に該当する場合、告発を行う |
27 | 移動タンク貯蔵所の停止措置等違反(法第16条の5第2項) | 第20条に該当する場合、告発を行う |
28 | 指定催しの指定における火災予防上必要な義務に関する計画の未提出(条例第49条の3第2項) | 第20条に該当する場合、告発を行う |
別表第5(第10条関係)
処分内容 |
防火対象物点検の特例認定の取り消し |
危険物製造所等の許可の取り消し |
危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令 |
防災管理点検の特例認定の取り消し |
別表第6(第11条関係)
処分内容 |
防火対象物の改修、移転、除去、工事の停止又は中止等の命令 |
防火対象物の使用の禁止、停止又は制限命令 |
防火対象物における残火、取灰又は火粉の始末、物件の除去等の措置命令(緊急の場合を除く) |
防火管理者が行うべき業務についての措置命令(法令により処分要件が明確な場合を除く) |
統括防火管理者が行うべき業務についての措置命令(法令により処分要件が明確な場合を除く) |
危険物製造所等の使用停止命令(緊急の場合を除く) |
予防規定の変更命令 |
防災管理者が行うべき業務についての措置命令(法令により処分要件が明確な場合を除く) |
統括防災管理者が行うべき業務についての措置命令(法令により処分要件が明確な場合を除く) |




























