○八雲町火災予防条例施行規則

平成17年10月1日

規則第132号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び八雲町火災予防条例(平成17年八雲町条例第156号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(立入検査の証票)

第2条 法第4条第2項、第16条の5第3項及び第34条第2項の規定による立入りの際、関係者に示す証票は立入検査証(様式第1号の2)とする。

2 法第4条の2第2項の規定により消防団員が立入りの際、関係者に示す証票は、所轄消防団長が発行する査察証(様式第1号)とする。

(命令を発した場合における公示の方法)

第3条 省令第1条の規定により町長が定める方法は、消防本部、消防署又は出張所、分遣所の掲示板への掲示とする。

(火災発生時の通報場所)

第4条 法第24条第1項の規定により、火災を発見した者の通報すべき場所は、消防本部、消防署又は出張所、分遣所とする。

(防火管理者の資格取得に関する講習)

第5条 省令第2条の3の規定に基づき、甲種及び乙種防火管理者の資格を付与するため消防長が行う講習事項及び講習時間は、防火管理に関する講習の実施細目を定める件(昭和62年1月23日消防庁告示第1号)のとおりとする。

2 消防長は、前項の講習を修了し適当であると認める者に対し、省令別記様式第1号(第2条の3関係)による修了証を交付するものとする。

3 消防長は、省令第2条の3の修了証を紛失し、破損し、又は汚損した者から再交付の申出があったときは防火管理者資格取得講習修了証再交付申請書(様式第2号)に身分を示す証明書を添付して提出させ、再交付することができる。この場合において、交付する修了証には、再交付したものであることを明示するものとする。

第6条 削除

(消防計画書)

第7条 省令第3条に規定する届出書に添付する消防計画書の様式は、様式第4号によるものとする。

(防火対象物の点検基準等)

第8条 省令第4条の2の6第1項第9号の規定により町長が定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第3章第1節(第11条から第17条までを除く。)に規定する火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準に適合していること(条例第17条の4の規定が適用されている場合にあっては、消防長又は消防署長が同条の規定の適用を認めた状態が引き続き維持されていること。)

(2) 条例第3章第2節に規定する火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準に適合していること(条例第22条の2の規定が適用されている場合にあっては、消防長又は消防署長が同条の規定の適用を認めた状態が引き続き維持されていること。)

(3) 条例第23条に規定する喫煙等の制限の基準に適合していること。

(4) 条例第26条に規定するがん具用煙火の貯蔵等の基準に適合していること。

(5) 条例第4章第1節(第31条の6を除く。)に規定する指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していること(条例第34条の3の規定が適用されている場合にあっては、消防長又は消防署長が同条の規定の適用を認めた状態が引き続き維持されていること。)

(6) 条例第4章第2節に規定する指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していること(条例第34条の3の規定が適用されている場合にあっては、消防長又は消防署長が同条の規定の適用を認めた状態が引き続き維持されていること。)

(7) 条例第5章の規定に基づき消防用設備等が適正に設置されていること(条例第40条の規定が適用されている場合にあっては、消防長又は消防署長が同条の規定の適用を認めた状態が引き続き維持されていること。)

2 前項に規定する基準に係る法第8条の2の2第1項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める様式の防火対象物点検票を添付して行うものとする。

(1) 前項第1号から第4号までに規定する事項 様式第5号

(2) 前項第5号に規定する事項 様式第5号の2

(3) 前項第6号に規定する事項 様式第5号の3

(4) 前項第7号に規定する事項 様式第5号の4

(消防用設備等の設置の届出)

第9条 令第7条に規定する漏電火災警報器、非常警報設備、誘導灯又は非常コンセント設備の設置の工事を行う者は、あらかじめ、その旨を様式第6号により消防長又は消防署長に届け出るものとする。

(消防設備士免状の提示)

第10条 法第17条の5に基づいて行う工事又は大規模な整備で、法第17条の14の規定により届出をするときは、消防設備士免状の写しを添付して行うものとする。

(必要な知識及び技能を有する者の指定)

第11条 条例第3条第2項第3号(条例第3条の2第2項第3条の3第2項第3条の4第2項第4条第2項第5条第2項第6条第3項第7条第2項第7条の2第2項第8条第8条の2及び第9条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

ア 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者

(1) 石油燃焼機器の点検整備に関する知識及び技能の審査・証明事業認定規程(平成4年消防庁告示第1号)第2条の規定に基づく認定を受けて一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会(昭和50年11月25日に財団法人日本石油燃焼機器保守協会という名称で設立された法人をいう。)が行う審査・証明事業により石油機器技術管理士の称号を付与されている者

(2) ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特許ボイラー技師免許、一級ボイラー技師免許、二級ボイラー技師免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項第8条及び第8条の2において条例第3条第2項第3号を準用する場合を限る。)

イ 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者

(1) 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者

(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者

2 条例第11条第1項第9号(条例第11条第3項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第14条第2項第15条第2項並びに第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

ア 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者

イ 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者

ウ 一般社団法人日本内燃力発電設備協会(昭和51年3月18日に社団法人日本内燃力発電設備協会という名称で設立された法人をいう。)が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(自家用発電設備専門技術者)(条例第12条第2項及び第3項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

エ 一般社団法人電池工業会(昭和47年9月5日に社団法人日本蓄電池工業会という名称で設立された法人をいう。)が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(蓄電池設備整備資格者)(条例第13条第2項及び第4項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

オ 公益社団法人日本サイン協会(昭和43年10月31日に社団法人全日本ネオン協会という名称で設立された法人をいう。)が行うネオン工事技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者)(条例第14条第2項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

3 条例第18条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該器具の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

石油燃焼機器の点検整備に関する知識及び技能の審査・証明事業認定規程第2条の規定に基づく認定を受けて一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会が行う審査・証明事業により石油機器技術管理士の称号を付与されている者

(建築物等の避雷設備(避雷針))

第12条 条例第16条第1項の規定に基づき消防長が指定する避雷設備は、日本産業規格「JIS A4201」とする。

(標識及び表示板等)

第13条 条例に規定する標識及び表示板等については、別表に掲げる大きさ及び色によるものとする。

(防火戸等の表示)

第14条 防火戸、防火シャッター及びくぐり戸には、その所在を明らかにするため、見やすい箇所に「防火戸」、「防火シャッター」又は「くぐり戸」「避難口」と表示するものとする。

(避難経路図の掲示及び記載事項)

第15条 条例第49条の規定に基づき、消防長又は消防署長が指定する防火対象物を次のとおり指定する。

(1) 百貨店

(2) 旅館等において、延べ面積300平方メートル以上かつ階数が3以上のもの

(3) 病院において、延べ面積1,000平方メートル以上のもの又は階数が3以上のもの

2 避難経路図に記載しなければならない事項は、次のとおりとする。

(1) 避難施設及び避難器具の設置位置

(2) 避難経路

(3) その他避難に関して必要な事項

(避難上支障がないと認められるもの)

第15条の2 条例第43条の3ただし書に規定する避難上支障がないと認められるものについては、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 外開きの戸を開放した場合において、避難通路の幅員を60センチメートル以上確保できるもの

(2) 外開きの戸を開放した場合において、対面する個室の両面又は片面に自動閉鎖措置を講ずることにより避難通路の幅員を60センチメートル以上確保できるもの

(喫煙等の禁止場所の指定等)

第16条 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所は、次に掲げるとおりとする。

(1) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場の舞台(大道具室、小道具室及びならくを含む。)及び客席

(2) 公会堂又は集会場の舞台(大道具室、小道具室及びならくを含む。)及び客席

(3) キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、飲食店、旅館又はホテルの舞台(大道具室、小道具室及びならくを含む。)

(4) 百貨店又は大規模な小売店舗(延べ面積1,000平方メートル以上のもの)の売場(食堂の部分を除く。)

(5) 展示場で公衆の出入りする部分

(6) 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分

(7) 自動車車庫又は車庫

(8) 地下街の店舗(飲食店を除く。)

(9) 建築物の地階(地下街の各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたもののうちの店舗(飲食店を除く。)

2 危険物品を持ち込んではならない場所は、次に掲げるとおりとする。

(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(前項第1号及び第2号に掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分

(2) キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で、公衆の出入りする部分

(3) 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗車又は待合いの用に供する建築物に限る。)

(指定催しの要件)

第16条の2 条例第49条の2第1項に規定する祭礼 縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件は、告示で定める。

(指定の通知等)

第16条の3 条例第49条の2第3項に規定する指定催しを主催する者に対する通知は、指定催しの指定通知書(様式第6号の2)によるものとする。

2 条例第49号の2第3項に規定する公示は、告示により行うものとする。

(火災予防上必要な業務に関する計画)

第16条の4 条例第49条の3第2項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画は、火災予防上必要な業務に関する計画書(様式第6号の3)により作成し提出するものとする。

(防火対象物の使用開始の届出)

第17条 条例第50条の規定による防火対象物の使用開始の届出は、防火対象物使用開始届出書(様式第7号)により届け出るものとする。

(火を使用する設備等の届出)

第18条 条例第51条の規定により、火を使用する設備等の届出は、様式第8号から様式第11号までのうちから該当する様式により届け出るものとする。

(火災と紛らわしい煙等を発生するおそれのある行為等の届出)

第19条 条例第52条の規定により火災と紛らわしい煙等を発生するおそれのある行為等をしようする者は、様式第12号から様式第19号の2までのうちから該当する様式により届け出るものとする。

(消防用指定水利の変更、停止、廃止等の行為の届出)

第20条 法第21条第3項の規定により水利を変更し、撤去し、又は使用不能の状態に置こうとする者は、消防用指定水利(変更、停止、廃止)届出書(様式第20号)により届け出るものとする。

(指定洞道等の指定及び届出)

第21条 条例第52条の2第1項の規定に基づき、消防長又は消防署長が指定する洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)は、通信ケーブル等、改修又は維持管理のため、通常、人が出入りすることができるもので、次に掲げるものとする。

(1) 洞道及び地下の工作物(次号に掲げるものを除く。)で、その長さ(洞道と地下の工作物が接続するものにあっては、その長さの合計をいう。)が50メートル以上のもの

(2) 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)、共同溝に接続する洞道及び地下の工作物並びに共同溝に類する地下の工作物

2 前項の規定により、消防長又は消防署長が指定した洞道等に通信ケーブル等を敷設する者は、指定洞道等届出書(様式第21号)により届け出るものとする。

(少量危険物等の届出)

第22条 条例第53条第1項の規定により少量危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いをしようとする者は、少量危険物・指定可燃物、貯蔵・取扱届出書(様式第22号)により届け出るものとする。

2 条例第53条第2項の規定による少量危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いを廃止しようとする者は、少量危険物・指定可燃物、貯蔵・取扱廃止届出書(様式第23号)により届け出るものとする。

(タンクの水張検査等)

第23条 条例第53条の2の規定により指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、タンク水張、水圧検査申請書(様式第24号)を消防長に提出するものとする。

2 消防長は、前項の申請があった場合において、そのタンクが条例第31条の4第31条の5第31条の6又は第33条第2項の技術上の基準に適合していると認めるときは、申請者に検査済証(様式第25号)を交付するものとする。

(届出書等の様式)

第24条 次の各号に掲げる届出書等の様式は、当該各号に定めるところによる。ただし、第15号の届出については、電話又は口頭によることができる。

(1) 防火管理者資格取得講習修了証再交付申請書 様式第2号

(2) 消防計画書 様式第4号

(3) 防火対象物点検票 様式第5号

(4) 防火対象物点検票 様式第5号の2

(5) 防火対象物点検票 様式第5号の3

(6) 防火対象物点検票 様式第5号の4

(7) 漏電火災警報器・非常警報設備・誘導灯・非常コンセント設備設置計画届出書 様式第6号

(8) 指定催しの指定通知書(条例第49条の2第3項) 様式第6号の2

(9) 火災予防上必要な業務に関する計画書(条例第49条の3第2項) 様式第6号の3

(10) 防火対象物使用開始届出書(条例第50条) 様式第7号

(11) 炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー給湯湯沸設備・乾燥設備・簡易サウナ設備・一般サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機・設置(変更)届出書(条例第51条第1号から第8号の2まで) 様式第8号

(12) 急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備・設置(変更)届出書(条例第51条第9号から第13号まで) 様式第9号

(13) ネオン管灯設備設置(変更)届出書(条例第51条第14号) 様式第10号

(14) 水素ガスを充塡する気球の設置(変更)届出書(条例第51条第15号) 様式第11号

(15) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(条例第52条第1号) 様式第12号

(16) 煙火打ち上げ仕掛け届出書(条例第52条第2号) 様式第13号

(17) 催物開催届出書(条例第52条第3号) 様式第14号

(18) 水道断(減)水届出書(条例第52条第4号) 様式第15号

(19) 道路工事届出書(条例第52条第5号) 様式第16号

(20) 煙筒取付、掃除業届出書(条例第52条第6号) 様式第17号

(21) 液体燃料を使用する燃焼機器分解掃除、整備業届出書(条例第52条第7号) 様式第18号

(22) 消防設備業届出書(条例第52条第8号) 様式第19号

(23) 露店等の開設届出書(条例第52条第9号) 様式第19号の2

(24) 消防用指定水利(変更・停止・廃止)届出書 様式第20号

(25) 指定洞道等届出書(新規・変更)(条例第52条の2) 様式第21号

(26) 少量危険物・指定可燃物、貯蔵・取扱届出書(条例第53条第1項) 様式第22号

(27) 少量危険物・指定可燃物、貯蔵・取扱廃止届出書(条例第53条第2項) 様式第23号

(28) タンク水張水圧検査申請書(条例第53条の2) 様式第24号

(29) 集合煙突検査申請書 様式第26号

(届出書等の提出部数等)

第25条 条例及びこの規則に定めるところにより、届出又は申請を行う者は、届出書等2通を消防長又は消防署長に提出しなければならない。

2 消防長又は消防署長は、前項の届出書等(条例第52条の規定による届出書及び条例第53条の2の規定による申請書を除く。)の提出があったときは、必要な調査又は検査を行い、支障がないと認めたときは、その1通に届出済(様式第28号)、検査済(様式第29号)又は承認済(様式第30号)の印を押印し、前条第29号の申請書に対してはこれに検査証明書(様式第27号)を添付して届出者又は申請者に交付するものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第26条 条例第53条の3第3項の町長が則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第53条の3第3項の町長が規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第27条 条例第53条の3第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日の翌日から起算して14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、インターネットを利用して閲覧に供する方法により掲載を行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該法令違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(その他)

第28条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の八雲町火災予防条例施行規則(昭和48年八雲町規則第14号)又は脱退前の檜山広域行政組合火災予防規則(昭和61年檜山広域行政組合規則第1号)(以下「合併等前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年1月25日規則第1号)

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(平成20年11月28日規則第30号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年9月20日規則第23号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年9月19日規則第23号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年6月27日規則第16号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月12日規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第5号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年1月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月25日規則第55号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月7日規則第29号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令和8年3月19日規則第4号)

この規則は、令和8年3月31日から施行する。

別表(第13条関係)

区分

規格

根拠規定条例

標識等の種類

記載事項

大きさ

幅 センチメートル

長さ センチメートル

文字

第8条の3第1項及び第3項

第11条第1項第5号及び第3項

第11条の2第2項

第12条第2項及び第3項

第13条第2項及び第4項

/燃料電池発電設備/変電設備/急速充電設備/発電設備/蓄電池設備/}である旨の標識

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15以上

30以上

第17条第3号

水素ガスを充塡する気球の掲揚場所への立入禁止する旨の標示

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30以上

60以上

第23条第2項

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物持込み厳禁」と表示した標識

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25以上

50以上

第23条第4項第2号

喫煙所である旨の表示

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10以上

30以上

第31条の2第1号

少量危険物を貯蔵し、又は指定可燃物を取り扱っている旨を表示した標識並びに危険物等の類、品名及び最大数量を記載した掲示板

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30以上

60以上

貯蔵し、又は取り扱う危険物等の種類に応じた注意事項を表示した掲示板

移動タンクにおいて可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱う場合の表示

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30以上 移動タンクの場合は、25以上

60以上 移動タンクの場合は、40以上

黄色(反射材料)

第45条第4号

定員を記載した表示板

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25以上

30以上

第45条第4号

満員礼

満員 「満員」の下の空欄には入場できない旨を適宜に記入すること。

25以上

50以上

備考

1 記載事項については、縦書き又は横書きのいずれでもよいものとする。

2 標識の材料は、金属板又は難燃合成樹脂板とする。

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様式第3号 削除

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八雲町火災予防条例施行規則

平成17年10月1日 規則第132号

(令和8年3月31日施行)

体系情報
第13類 災/第3章 防/第3節 火災予防・危険物規制
沿革情報
平成17年10月1日 規則第132号
平成18年1月25日 規則第1号
平成20年11月28日 規則第30号
平成23年9月20日 規則第23号
平成24年9月19日 規則第23号
平成26年6月27日 規則第16号
平成28年3月22日 規則第4号
平成30年6月12日 規則第11号
令和元年6月28日 規則第5号
令和2年1月27日 規則第1号
令和2年12月25日 規則第55号
令和3年9月10日 規則第24号
令和5年9月7日 規則第29号
令和8年3月19日 規則第4号