○八雲町火災予防条例施行規則
平成17年10月1日
規則第132号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び八雲町火災予防条例(平成17年八雲町条例第156号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(立入検査の証票)
第2条 法第4条第2項、第16条の5第3項及び第34条第2項の規定による立入りの際、関係者に示す証票は立入検査証(様式第1号の2)とする。
2 法第4条の2第2項の規定により消防団員が立入りの際、関係者に示す証票は、所轄消防団長が発行する査察証(様式第1号)とする。
(命令を発した場合における公示の方法)
第3条 省令第1条の規定により町長が定める方法は、消防本部、消防署又は出張所、分遣所の掲示板への掲示とする。
(火災発生時の通報場所)
第4条 法第24条第1項の規定により、火災を発見した者の通報すべき場所は、消防本部、消防署又は出張所、分遣所とする。
(防火管理者の資格取得に関する講習)
第5条 省令第2条の3の規定に基づき、甲種及び乙種防火管理者の資格を付与するため消防長が行う講習事項及び講習時間は、防火管理に関する講習の実施細目を定める件(昭和62年1月23日消防庁告示第1号)のとおりとする。
2 消防長は、前項の講習を修了し適当であると認める者に対し、省令別記様式第1号(第2条の3関係)による修了証を交付するものとする。
3 消防長は、省令第2条の3の修了証を紛失し、破損し、又は汚損した者から再交付の申出があったときは防火管理者資格取得講習修了証再交付申請書(様式第2号)に身分を示す証明書を添付して提出させ、再交付することができる。この場合において、交付する修了証には、再交付したものであることを明示するものとする。
第6条 削除
(消防計画書)
第7条 省令第3条に規定する届出書に添付する消防計画書の様式は、様式第4号によるものとする。
(防火対象物の点検基準等)
第8条 省令第4条の2の6第1項第9号の規定により町長が定める基準は、次に掲げるものとする。
(3) 条例第23条に規定する喫煙等の制限の基準に適合していること。
(4) 条例第26条に規定するがん具用煙火の貯蔵等の基準に適合していること。
(消防用設備等の設置の届出)
第9条 令第7条に規定する漏電火災警報器、非常警報設備、誘導灯又は非常コンセント設備の設置の工事を行う者は、あらかじめ、その旨を様式第6号により消防長又は消防署長に届け出るものとする。
(消防設備士免状の提示)
第10条 法第17条の5に基づいて行う工事又は大規模な整備で、法第17条の14の規定により届出をするときは、消防設備士免状の写しを添付して行うものとする。
ア 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者
(1) 石油燃焼機器の点検整備に関する知識及び技能の審査・証明事業認定規程(平成4年消防庁告示第1号)第2条の規定に基づく認定を受けて一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会(昭和50年11月25日に財団法人日本石油燃焼機器保守協会という名称で設立された法人をいう。)が行う審査・証明事業により石油機器技術管理士の称号を付与されている者
(2) ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特許ボイラー技師免許、一級ボイラー技師免許、二級ボイラー技師免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項、第8条及び第8条の2において条例第3条第2項第3号を準用する場合を限る。)
イ 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者
(1) 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者
(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者
ア 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者
イ 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者
ウ 一般社団法人日本内燃力発電設備協会(昭和51年3月18日に社団法人日本内燃力発電設備協会という名称で設立された法人をいう。)が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(自家用発電設備専門技術者)(条例第12条第2項及び第3項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
エ 一般社団法人電池工業会(昭和47年9月5日に社団法人日本蓄電池工業会という名称で設立された法人をいう。)が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(蓄電池設備整備資格者)(条例第13条第2項及び第4項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
オ 公益社団法人日本サイン協会(昭和43年10月31日に社団法人全日本ネオン協会という名称で設立された法人をいう。)が行うネオン工事技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者)(条例第14条第2項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
3 条例第18条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該器具の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
石油燃焼機器の点検整備に関する知識及び技能の審査・証明事業認定規程第2条の規定に基づく認定を受けて一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会が行う審査・証明事業により石油機器技術管理士の称号を付与されている者
(建築物等の避雷設備(避雷針))
第12条 条例第16条第1項の規定に基づき消防長が指定する避雷設備は、日本産業規格「JIS A4201」とする。
(防火戸等の表示)
第14条 防火戸、防火シャッター及びくぐり戸には、その所在を明らかにするため、見やすい箇所に「防火戸」、「防火シャッター」又は「くぐり戸」「避難口」と表示するものとする。
(避難経路図の掲示及び記載事項)
第15条 条例第49条の規定に基づき、消防長又は消防署長が指定する防火対象物を次のとおり指定する。
(1) 百貨店
(2) 旅館等において、延べ面積300平方メートル以上かつ階数が3以上のもの
(3) 病院において、延べ面積1,000平方メートル以上のもの又は階数が3以上のもの
2 避難経路図に記載しなければならない事項は、次のとおりとする。
(1) 避難施設及び避難器具の設置位置
(2) 避難経路
(3) その他避難に関して必要な事項
(避難上支障がないと認められるもの)
第15条の2 条例第43条の3ただし書に規定する避難上支障がないと認められるものについては、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 外開きの戸を開放した場合において、避難通路の幅員を60センチメートル以上確保できるもの
(2) 外開きの戸を開放した場合において、対面する個室の両面又は片面に自動閉鎖措置を講ずることにより避難通路の幅員を60センチメートル以上確保できるもの
(喫煙等の禁止場所の指定等)
第16条 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所は、次に掲げるとおりとする。
(1) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場の舞台(大道具室、小道具室及びならくを含む。)及び客席
(2) 公会堂又は集会場の舞台(大道具室、小道具室及びならくを含む。)及び客席
(3) キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、飲食店、旅館又はホテルの舞台(大道具室、小道具室及びならくを含む。)
(4) 百貨店又は大規模な小売店舗(延べ面積1,000平方メートル以上のもの)の売場(食堂の部分を除く。)
(5) 展示場で公衆の出入りする部分
(6) 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分
(7) 自動車車庫又は車庫
(8) 地下街の店舗(飲食店を除く。)
(9) 建築物の地階(地下街の各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたもののうちの店舗(飲食店を除く。)
2 危険物品を持ち込んではならない場所は、次に掲げるとおりとする。
(2) キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で、公衆の出入りする部分
(3) 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗車又は待合いの用に供する建築物に限る。)
(指定催しの要件)
第16条の2 条例第49条の2第1項に規定する祭礼 縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件は、告示で定める。
(指定の通知等)
第16条の3 条例第49条の2第3項に規定する指定催しを主催する者に対する通知は、指定催しの指定通知書(様式第6号の2)によるものとする。
2 条例第49号の2第3項に規定する公示は、告示により行うものとする。
(火災予防上必要な業務に関する計画)
第16条の4 条例第49条の3第2項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画は、火災予防上必要な業務に関する計画書(様式第6号の3)により作成し提出するものとする。
(消防用指定水利の変更、停止、廃止等の行為の届出)
第20条 法第21条第3項の規定により水利を変更し、撤去し、又は使用不能の状態に置こうとする者は、消防用指定水利(変更、停止、廃止)届出書(様式第20号)により届け出るものとする。
(指定洞道等の指定及び届出)
第21条 条例第52条の2第1項の規定に基づき、消防長又は消防署長が指定する洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)は、通信ケーブル等、改修又は維持管理のため、通常、人が出入りすることができるもので、次に掲げるものとする。
(1) 洞道及び地下の工作物(次号に掲げるものを除く。)で、その長さ(洞道と地下の工作物が接続するものにあっては、その長さの合計をいう。)が50メートル以上のもの
(2) 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)、共同溝に接続する洞道及び地下の工作物並びに共同溝に類する地下の工作物
(1) 防火管理者資格取得講習修了証再交付申請書 様式第2号
(2) 消防計画書 様式第4号
(3) 防火対象物点検票 様式第5号
(4) 防火対象物点検票 様式第5号の2
(5) 防火対象物点検票 様式第5号の3
(6) 防火対象物点検票 様式第5号の4
(7) 漏電火災警報器・非常警報設備・誘導灯・非常コンセント設備設置計画届出書 様式第6号
(8) 指定催しの指定通知書(条例第49条の2第3項) 様式第6号の2
(9) 火災予防上必要な業務に関する計画書(条例第49条の3第2項) 様式第6号の3
(13) ネオン管灯設備設置(変更)届出書(条例第51条第14号) 様式第10号
(14) 水素ガスを充塡する気球の設置(変更)届出書(条例第51条第15号) 様式第11号
(24) 消防用指定水利(変更・停止・廃止)届出書 様式第20号
(29) 集合煙突検査申請書 様式第26号
(届出書等の提出部数等)
第25条 条例及びこの規則に定めるところにより、届出又は申請を行う者は、届出書等2通を消防長又は消防署長に提出しなければならない。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第26条 条例第53条の3第3項の町長が則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第53条の3第3項の町長が規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(公表の手続)
第27条 条例第53条の3第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日の翌日から起算して14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、インターネットを利用して閲覧に供する方法により掲載を行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該法令違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(その他)
第28条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の八雲町火災予防条例施行規則(昭和48年八雲町規則第14号)又は脱退前の檜山広域行政組合火災予防規則(昭和61年檜山広域行政組合規則第1号)(以下「合併等前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年1月25日規則第1号)
この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日規則第30号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成23年9月20日規則第23号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年9月19日規則第23号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年6月27日規則第16号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月12日規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第5号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年1月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月25日規則第55号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月7日規則第29号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和8年3月19日規則第4号)
この規則は、令和8年3月31日から施行する。
別表(第13条関係)
区分 | 規格 | |||||
根拠規定条例 | 標識等の種類 | 記載事項 | 大きさ | 色 | ||
幅 センチメートル | 長さ センチメートル | 地 | 文字 | |||
/燃料電池発電設備/変電設備/急速充電設備/発電設備/蓄電池設備/}である旨の標識 |
| 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |
水素ガスを充塡する気球の掲揚場所への立入禁止する旨の標示 |
| 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | |
「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物持込み厳禁」と表示した標識 |
| 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 | |
喫煙所である旨の表示 |
| 10以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |
少量危険物を貯蔵し、又は指定可燃物を取り扱っている旨を表示した標識並びに危険物等の類、品名及び最大数量を記載した掲示板 |
| 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | |
貯蔵し、又は取り扱う危険物等の種類に応じた注意事項を表示した掲示板 | 赤 | 白 | ||||
青 | ||||||
移動タンクにおいて可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱う場合の表示 |
| 30以上 移動タンクの場合は、25以上 | 60以上 移動タンクの場合は、40以上 | 黒 | 黄色(反射材料) | |
定員を記載した表示板 |
| 25以上 | 30以上 | 白 | 黒 | |
満員礼 | 満員 「満員」の下の空欄には入場できない旨を適宜に記入すること。 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 | |
備考
1 記載事項については、縦書き又は横書きのいずれでもよいものとする。
2 標識の材料は、金属板又は難燃合成樹脂板とする。



様式第3号 削除











































