○八雲町ふるさと応援寄附金条例施行規則

平成30年3月23日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町ふるさと応援寄附金条例(平成20年八雲町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附の受入等)

第2条 寄附は、町長が契約するふるさと応援寄附金仲介業者のホームページを介して受け付けるものとする。

2 寄附金は、次の各号に掲げる方法により受け入れるものとする。

(1) クレジットカード払い

(2) コンビニエンスストア払い

(3) その他町長が認める方法

3 町長は、寄附の申込み又は収受した寄附金が、公序良俗に反するものと認められる場合は、寄附の申込みを拒否し、又は収受した寄附金を返還するものとする。

4 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。

(寄附金の使途指定)

第3条 条例第2条及び第8条に規定する町長が定める事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 八雲の自然と調和する安心・安全な都市基盤整備

(2) 八雲の豊かな資源を活用した産業振興

(3) 誰もがいきいき暮らせる健康・医療・福祉の推進

(4) ふるさとを築く教育の充実と文化・スポーツの振興

(5) 八雲の自立を実現する協働と行財政運営

(6) 医師招へいプロジェクト

(7) 熊石地域水産試験プロジェクト

(8) 「北海道木彫り熊発祥の地・八雲」歴史と文化財保存活用プロジェクト

(9) サーモン試験養殖プロジェクト

(10) その他目的の達成のため町長が必要と認める事業

(寄附金受領証明書の発行)

第4条 町長は、寄附金を受領したときは、寄附金受領証明書を寄附者に対し発行するものとする。

(寄附金台帳の作成)

第5条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、次の各号に掲げる項目を掲載した寄附金台帳を整備するものとする。

(1) 寄附者氏名

(2) 寄附者住所

(3) 寄附年月日

(4) 寄附金額

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月18日規則第18号)

この規則は、平成30年10月22日から施行する。

(平成30年11月15日規則第21号)

この規則は、平成30年11月16日から施行する。

(平成30年12月15日規則第23号)

この規則は、平成30年12月17日から施行する。

(平成31年3月28日規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月16日規則第9号)

この規則は、令和元年9月2日から施行する。

(令和元年11月29日規則第19号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月1日規則第45号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(令和7年9月29日規則第25号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

八雲町ふるさと応援寄附金条例施行規則

平成30年3月23日 規則第1号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成30年3月23日 規則第1号
平成30年10月18日 規則第18号
平成30年11月15日 規則第21号
平成30年12月15日 規則第23号
平成31年3月28日 規則第16号
令和元年8月16日 規則第9号
令和元年11月29日 規則第19号
令和2年3月30日 規則第21号
令和2年9月1日 規則第45号
令和7年9月29日 規則第25号