○八雲町ふるさと応援寄附金条例

平成20年6月17日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、八雲町を愛し、応援しようとする人々から広く寄附金を募り、指定された事業を行うことによって当該寄附者の思いを実現化し、多様な人々の参画による個性豊かな活気あふれるまちづくりに資することを目的とする。

(寄附金の使途指定)

第2条 寄附者は、自らの寄附金を町長が別に定める事業のうち、いずれに充てるかをあらかじめ指定できるものとする。

(寄附金の管理)

第3条 応援寄附金を適正に管理するため、ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置し、運用するものとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、応援寄附金を基金に積み立てることなく必要な財源に充てることができる。

(基金の積立て)

第4条 基金として積み立てる額は、応援寄附金のうち前条第2項の規定により充当した額を除いた額とする。

(基金の管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(基金の繰替運用)

第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第8条 基金は、第1条の目的を達成するため、第2条に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(保険事故)

第9条 基金は、銀行その他の金融機関に保険事故(預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故をいう。以下同じ。)が発生した場合において、次項に定める相殺をすることにより、これを本町の債務の償還に充てることができる。

2 町長は、第5条の規定により基金に属する現金を金融機関への預金として管理している場合において、当該預金を受け入れている金融機関に保険事故が発生したときは、予算の定めるところにより、当該預金に係る債権と当該金融機関に対する本町の債務との相殺をすることができる。

(運用状況の公表)

第10条 町長は、毎年1回、この条例の運用状況を公表しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

八雲町ふるさと応援寄附金条例

平成20年6月17日 条例第22号

(平成30年4月1日施行)