○八雲町空家等対策支援補助金交付要綱
平成29年12月15日
(目的)
第1条 この要綱は、八雲町空家等対策計画(以下「対策計画」という。)に基づき実施する、空家等の除却又は改修に要する一部を補助することにより、町民の安全で安心な生活環境の形成及び街なかへの居住を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義については、それぞれ当該各号に定めるものとする。
(1) 空家 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等で、使用実績がない一戸建ての住宅(住宅と店舗等の他の用途を兼ねるものを含む。以下同じ。)をいう。
(2) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等で、住宅地区改良法第2条第4項に規定するものをいう。
(3) 所有者等 空家等の所有者(登記事項証明書の所有権に関する事項(未登記の場合は、固定資産税課税台帳)に記載されている個人所有のものに限る。)又はその相続権を有する者をいう。
(4) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助事業の対象は、除却工事及び改修工事とし、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 除却工事は、特定空家等の全部を除却し、その敷地を更地にする工事とする。
(2) 改修工事は、昭和56年6月1日以降に着工した(昭和56年6月1日以前着工の場合、耐震診断により現行の耐震基準を満たすもの。)八雲町立地適正化計画において定めた居住誘導区域内及び落部・熊石地域の下水道を完備する(完備する予定)空家等の外装(屋根・外壁)、内装、建具、給排水設備の改修工事で、その工事に要する費用が30万円以上のものとする。
2 補助対象工事について、国・北海道又は町の制度による他の補助・助成等を受ける場合は、当該補助、助成等の対象となる工事と明確に区分することができるものでなければならない。
4 補助対象工事は、原則として申請年度の12月末日までに完了するものとする。
(補助対象者)
第4条 補助事業の対象者は、所有者等でかつ町税の滞納及び暴力団員でない者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 特定空家等の所有者等のうち、所有権の相続人が複数人いる場合にあっては、全員の同意が得られた者、若しくは町長が所有者又は相続人と同等と認めるものとする。
(2) 改修工事をして居住する空家の所有者(空家の取得後1年以内及び改修工事終了後3年以上居住する者)
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、次の各号により定める額で、予算の範囲内とする。
(1) 除却工事 補助対象工事に要する費用(住宅部分に限る。以下同じ。)に2分の1を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)で、30万円を限度額とする。ただし、家財等の処分費用を除く。
(2) 改修工事 補助対象工事に要する費用に2分の1を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)で、100万円を限度額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 実施計画書(様式第2号)
(2) 町税の納税証明書
(3) 住民票(改修工事にあっては、世帯全員)
(4) 空家の登記事項証明書
(5) 補助対象空家の付近見取図及び2面以上の全景写真(改修工事にあっては、改修箇所の写真とする。)
(6) 各階平面図及び工事内容がわかるもの
(7) 補助対象工事を請け負うことができる事業者であることを証する書類
(8) 補助対象工事の見積書(工事内容がわかるもの)の写し
(9) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定等)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 町長は、補助金を交付すると決定する場合において、必要があると認めるときは、補助金の交付について条件を付し、又は補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(補助対象工事の着手)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、前条第2項の規定による通知を受けた日以降に、補助対象工事に係る契約を締結し、着手しなければならない。
2 交付決定者から前項の規定により届出があったときは、補助金の決定はなかったものとみなす。
(変更申請)
第10条 交付決定者は、補助対象工事に係る工事の内容又は補助金の額を変更すようとするときは、工事内容等変更申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。ただし、当該申請において、補助金の増額はできないものとする。
(1) 変更後の実施計画書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項に規定による承認をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付して、又は申請に係る事項について修正を加えて通知することができる。
(実績報告)
第12条 交付決定者は、補助対象工事が完了した日又は町長が指定する日から30日以内のいずれか早い日までに実績報告書(様式第9号)に次の書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 工事契約書の写し
(2) 工事写真(施工前及び施工後。改修工事にあっては、施工中で改修の内容を確認できるものを含む。)
(3) 入居した世帯全員の住民票(除却工事を除く)
(4) 産業廃棄物管理票(マニフェストD票)の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第14条 町長は、前条の規定による補助金の額を確定後、交付決定者の請求により補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第15条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件その他この要綱又はこれに基づく町長の措置に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段等により補助金の交付決定を受けたとき。
(4) 交付決定者が暴力団員であることが判明したとき。
(5) その他町長が特に必要と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第16条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合は、当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、八雲町補助金等交付規則(平成17年八雲町規則第42号)に定めるところによる。
第19条 町長は、この要綱の施行に必要な事項について別に定めることができる。
附則
この要綱は、平成29年12月15日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の八雲町空家等対策支援補助金交付要綱第3条第1項第2号の規定については、施行日以後に耐久性向上改修工事をして居住する空家等を取得したものについて適用し、施行日前に取得した空家等については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月1日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。










