○八雲町子ども・子育て支援法施行細則
平成28年10月28日
規則第24号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第1章の2 妊婦のための支援給付(第4条の2~第4条の5)
第2章 子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付
第1節 子どものための教育・保育給付等(第5条~第16条)
第2節 子育てのための施設等利用給付(第17条~第27条)
第2章の2 乳児等のための支援給付(第27条の2~第27条の10)
第3章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等
第1節 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等(第28条~第31条)
第2節 業務管理体制の整備等(第32条)
第3節 報告、勧告、命令等(第33条~第35条)
第4章 雑則(第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)及び八雲町保育の必要性の認定に関する条例(平成26年八雲町条例第20号)並びに八雲町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、次に掲げるもののほか、法、令及び府令の例による。
(1) 保育標準時間 府令第4条第1項に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)
(2) 保育短時間 府令第4条第1項に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)
(報告等)
第3条 法第13条第1項又は第14条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(様式第1号)により行うものとする。
(資料の提供等)
第4条 法第16条の規定による文書の閲覧若しくは資料の提供又は報告の求めは、資料提供等依頼書(様式第1号の2)により行うものとする。
第1章の2 妊婦のための支援給付
(妊婦のための支援給付認定の申請等)
第4条の2 府令第1条の4の2第1項の申請書は、妊婦のための支援給付認定申請書(様式第2号)とする。ただし、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出に同項第1号に掲げる事項の記載があるときは、当該妊娠の届出をもって妊婦のための支援給付認定申請書の提出に代えることができる。
(妊婦のための支援給付認定の取消しの通知)
第4条の3 町長は、法第10条の10の規定により妊婦のための支援給付認定を取り消したときは、その旨を妊婦のための支援給付認定取消通知書(様式第2号の4)により当該妊婦のための支援給付認定を取り消した者に通知する。
(胎児の数の届出)
第4条の4 法第10条の13第1項の規定による届出は、胎児の数の届出書(様式第2号の5)により行うものとする。
(妊婦支援給付金の支払の通知)
第4条の5 町長は、法第10条の14第1項の規定により妊婦のための支援給付認定者に妊婦のための支援給付金を支払おうとするときは、あらかじめ、支払予定日及び支払金額を妊婦のための支援給付金支払通知書(様式第2号の6)により当該妊婦のための支援給付認定者に通知する。
第2章 子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付
第1節 子どものための教育・保育給付等
(教育・保育給付認定の申請)
第5条 府令第2条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(兼入所申込書)(様式第3号)とする。
(教育・保育給付認定等の通知)
第6条 法第20条第4項の規定による通知及び認定証の交付は、支給認定証(様式第4号)により行うものとする。
2 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第5号)により行うものとする。
3 法第20条第6項の規定による通知は、教育・保育給付認定(変更認定)処分延期通知書(様式第6号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第7条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
(現況の届出)
第8条 府令第9条第1項の届書は、教育・保育給付認定現況届(様式第7号)とする。
(教育・保育給付認定の変更申請等)
第9条 府令第11条第1項の規定による教育・保育給付認定の変更の認定の申請(府令第10条第1号に規定する事項を除く。)、府令第15条第1項の規定による申請内容の変更の届出及び法第24条第1項の規定による教育・保育給付認定の取消しの申請は、給付認定変更(取消)申請書兼申請内容変更届(様式第8号)による。
2 府令第11条第1項の規定による教育・保育給付認定の変更の認定の申請(府令第10条第1号に規定する事項に限る。)は、法第19条第1項各号に掲げる区分ごとに、当該各号に掲げる申請書による。
3 町長は、法第23条第2項に規定する教育・保育給付認定の変更の認定を行う必要があると認めるときは教育・保育給付認定変更通知書(様式第9号)により、必要がないと認めるときは教育・保育給付認定申請却下通知書により当該教育・保育給付認定保護者に通知するとともに、施設にその変更内容を通知する。
(職権による教育・保育給付認定の変更通知)
第10条 府令第12条第1項の規定により教育・保育給付認定の変更を行ったときは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更通知書を当該児童の保護者へ交付するとともに必要な場合は施設にその内容を通知する。
(教育・保育給付認定の取消しの通知)
第11条 府令第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第10号)により行うものとする。
(支給認定証の再交付の申請等)
第12条 府令第16条第2項の申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第11号)とする。
(保育の利用の申込み)
第13条 教育・保育給付認定保護者は、その教育・保育給付認定子どもについて保育の利用(法第19条第1項第2号の教育・保育給付認定又は同項第3号の教育・保育給付認定に係る利用に限る。以下同じ。)をしようとする場合(利用している認定こども園又は保育所(以下「保育所等」という。)の変更を希望する場合を含む。)は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(兼入所申込書)を町長に提出しなければならない。
(保育所等の入所承諾)
第14条 町長は、保育所等における保育の実施を決定したときは、申込みに係る教育・保育給付認定保護者に保育所(認定こども園)入所承諾書(様式第12号)を交付するとともに保育所等にその内容を通知する。
2 第1項の利用決定通知書の交付を受けた教育・保育給付認定保護者が、利用を辞退する場合は、給付認定変更(取消)申請書兼申請内容変更届を町長に提出しなければならない。
(利用施設退所の手続き)
第15条 教育・保育給付認定子どもに幼稚園、認定こども園又は保育所を利用(法第19条第1項各号の教育・保育給付認定に係る利用に限る。)させている教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定の有効期間の満了前に、当該教育・保育給付認定保護者が育児休業や長期にわたり就労しないこと等その他の理由により、教育・保育給付認定子どもをこれらの施設から退所又は利用終了させようとするときは、速やかに給付認定変更(取消)申請書兼申請内容変更届を町長に提出しなければならない。
(保育の実施解除等)
第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育所等における保育の実施を承諾せず、又は解除することができる。
(1) 入所中の教育・保育給付認定子ども(以下この条において「児童」という。)が疾病にかかり、伝染のおそれがあると認められるとき。
(2) 児童が次に掲げる行為を行い、他の入所児童に悪影響を及ぼすと認められるとき。
ア 他の入所児童に危害を加え、かつ、その行動が改まらないとき。
イ 集団保育になじめず、その和を乱し、かつ、その行動が改まらないとき。
(3) 児童が1月以上引き続き欠席したとき。
(4) 保護者が保育上の指示に従わなかったとき。
(5) 給付認定変更(取消)申請書兼申請内容変更届が提出されたとき又は児童が教育・保育給付認定の有効期間の満了前に2号認定又は3号認定の教育・保育給付認定子どもに該当しなくなったとき。
第2節 子育てのための施設等利用給付
(1) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第14号)
(2) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第1号)(様式第15号)
(施設等利用給付認定等の通知)
第18条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第16号)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第17号)により行うものとする。
3 法第30条の5第5項の規定による通知は、施設等利用給付認定(変更認定)処分延期通知書(様式第18号)により行うものとする。
(現況の届出)
第20条 府令第28条の6第1項の届書は、施設等利用給付認定現況届(様式第19号)とする。
(施設等利用給付認定の変更の申請等)
第21条 府令第28条の8第1項の規定による施設等利用給付認定の変更の申請(府令第28条の7第1号に規定する事項を除く。)及び法第30条の9第1項の規定による施設等利用給付の取消しの申請は、給付認定変更(取消)申請書兼申請内容変更届とする。
2 府令第28条の8第1項の規定による施設等利用給付認定の変更の申請(府令第28条の4第4号(子どもの認定区分)に規定する事項に限る。)は、第21条各号に掲げる区分ごとに、当該各号に掲げる申請書による。
3 町長は、法第30条の8第2項の規定により、施設等利用給付認定の変更の認定を行う必要があると認めるときは施設等利用給付認定変更通知書(様式第20号)により、必要がないと認めるときは施設等利用給付認定申請却下通知書により当該施設等利用給付認定保護者に交付するとともに、施設にその変更内容を通知する。
(職権による施設等利用給付認定の変更の認定)
第22条 府令第28条の9の規定により施設等利用給付認定の変更を行ったときは、施設等利用給付認定変更通知書を当該児童の保護者へ交付するとともに、必要な場合は施設にその内容を通知する。
(施設等利用給付認定の取消しの通知)
第23条 府令第28条の11の規定により施設等利用給付認定の有効期間満了前に施設等利用給付を取り消すときは、施設等利用給付認定取消通知書(様式第21号)を当該児童の保護者へ交付するとともに、施設にその内容を通知する。
(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)
第24条 府令第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第22号)とする。
2 府令第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第23号)とする。
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第24号の1)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第24号の2)
(特定子ども・子育て支援の提供に係る証明書等)
第26条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下この項及び次項において「特定子ども・子育て支援施設等運営基準」という。)第56条第1項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する領収書及び特定子ども・子育て支援施設等運営基準第56条第2項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は、特定子ども・子育て支援の提供に係る提供証明書兼領収書(様式第25号)とする。
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第27号の1)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第27号の2)
2 前項各号の請求書には施設等利用費請求金額の内訳を添付すること。
第2章の2 乳児等のための支援給付
(乳児等支援給付認定の申請)
第27条の2 府令第28条の22第1項の申請書は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第27号の3)とする。
(1) 障害児加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども
(2) 医療的ケア児加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども
(3) 要支援家庭のこども加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども
(4) 生活困窮家庭等負担軽減加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども
(乳児等支援給付認定申請の却下の通知)
第27条の4 町長は、法第30条の15第1項の規定による申請について、当該申請に係る保護者が乳児等のための支援給付を受ける資格を有すると認められないときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請却下通知書(様式第27号の5)により、その旨を当該申請に係る保護者に通知するものとする。
(受給事由の消滅の届出)
第27条の5 乳児等支援給付認定保護者は、当該乳児等支援給付認定保護者に係る乳児等支援給付認定子どもが支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったとき、又は他の市町村の区域内に居住地を有することとなったときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第27号の6)により、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、乳児等支援給付認定子どもが満3歳に達したことにより支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったときは、この限りでない。
2 前項の規定による届出は、乳児等支援支給認定証を添付して行うものとする。
(乳児等支援給付認定の取消しの通知)
第27条の6 府令第28条の25第1項及び第2項の規定による通知は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定取消通知書(様式第27号の7)により行うものとする。
(乳児等支援給付認定の変更の届出)
第27条の7 府令第28条の26第1項の届書は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(様式第27号の8)とする。
2 乳児等支援給付認定保護者は、府令第28条の26第1項に規定する場合のほか、乳児等支援給付認定の有効期間内において、当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもの第27条の2第2項各号の該当の有無に変更が生じたときは、府令第28条の26の規定の例により、その旨を町長に届け出なければならない。
3 町長は、府令第28条の26第1項又は前項の規定による届出があったときは、乳児等支援支給認定証に変更後の府令第28条の22第1項各号に掲げる事項(府令第28条の24各号に掲げる事項に該当しないものを除く。)又は第27条の2第2項各号の該当の有無に関する事項を記載し、当該届出に係る乳児等支援給付認定保護者に返還するものとする。
(乳児等支援支給認定証の再交付の申請)
第27条の8 府令第28条の27第2項の申請書は、乳児等支援支給認定証再交付申請書(様式第27号の9)とする。
2 町長は、特定乳児等通園支援事業者に対し、前項の請求に関し必要な書類の提出を求めることができる。
第3章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等
第1節 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等
(1) 特定教育・保育施設 特定教育・保育施設に係る確認申請書(様式第28号)
(2) 特定地域型保育事業者 特定地域型保育事業者に係る確認申請書(様式第29号)
(3) 特定乳児等通園支援事業者 乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第29号の2)
(4) 特定子ども・子育て支援施設等 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第30号)
2 町長は、府令第44条の2において準用する府令第39条に規定する者について、同条各号に掲げる事項のうちに、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項の認可その他の手続により町長が把握している事項があるときは、当該事項に係る申請書への記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 町長は、法第54条の2第1項の確認をしたときは、法第54条の3において準用する法第53条の規定による公示をするほか、当該確認に係る者に対し、特定乳児等通園支援事業者確認通知書(様式第30号の2)により、その旨を通知するものとする。
4 町長は、法第54条の2第2項の規定による申請があった場合において、同条第1項の確認をしないときは、当該申請に係る者に対し、特定乳児等通園支援事業者確認申請却下通知書(様式第30号の3)により、その旨を通知するものとする。
(1) 特定教育・保育施設 特定教育・保育施設に係る確認変更申請書(様式第31号)
(2) 特定地域型保育事業者 特定地域型保育事業者に係る確認変更申請書(様式第32号)
(3) 特定乳児等通園支援事業者 特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第32号の2)
2 町長は、府令第44条の2において準用する府令第40条に規定する者について、同条各号に掲げる事項のうちに、法第54条の2第2項の規定による申請の際に町長に提出している事項(前条第2項の規定により省略させた事項を含む。)であってその内容に変更がないものがあるときは、当該事項に係る申請書への記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 町長は、府令第44条の2において準用する府令第40条に規定する者に対し、同条各号に掲げる事項以外の事項であって町長が必要と認めるものを記載した書類の提出を求めることができる。
(変更の届出等)
第30条 法第35条第1項、法第47条第1項又は法第58条の5の規定による届書は、子ども・子育て支援法に関する事業者等に係る変更届(様式第33号)とする。
2 法第35条第2項又は法第47条第2項の規定による届書は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者に係る利用定員減少届(様式第34号)とする。
3 府令第44条の2において準用する府令第41条第1項の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第34号の2)により行うものとする。
4 府令第44条の2において準用する府令第41条第3項において準用する府令第34条の書類は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第34号の3)とする。
5 前2項の届出書には、府令第44条の2において準用する府令第41条第2項に定めるもののほか、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(確認の辞退)
第31条 法第36条、法第48条又は法第58条の6第1項の規定による届書は、子ども・子育て支援法に関する事業者等に係る確認辞退届(様式第35号)とする。
2 法第54条の3において準用する法第48条の規定による法第54条の2第1項の確認の辞退は、乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第35号の2)を町長に提出することによって行うものとする。
第2節 業務管理体制の整備等
2 法第55条第3項の規定による届出は、業務管理体制変更届(様式第37号)により行うものとする。
第3節 報告、勧告、命令等
(報告等)
第33条 法第38条第1項、法第50条第1項、法第56条第1項又は法第58条の8第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(様式第38号)により行うものとする。
2 法第38条第1項、法第50条第1項、法第56条第1項又は法第58条の8第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(様式第39号)により行うものとする。
3 法第54条の3において準用する法第50条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(様式第38号)により行うものとする。
4 法第54条の3において準用する法第50条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(様式第39号)により行うものとする。
(勧告、命令等)
第34条 法第39条第1項、法第51条第1項、法第57条第1項、法第54条の3において準用する法第51条第1項又は法第58条の9第1項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第40号)により行うものとする。
2 法第39条第4項、法第51条第3項、法第57条第3項、法第54条の3において準用する法第51条第3項又は法第58条の9第5項の規定による命令は、措置命令書(様式第41号)により行うものとする。
(確認の取消し等)
第35条 法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消・停止通知書(様式第42号)により通知するものとする。
2 法第52条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消・停止通知書により通知するものとする。
3 法第58条の10第1項の規定により法第30条の11第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消・停止通知書により通知するものとする。
4 法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定により、法第54条の2第1項の確認を取り消し、又はその効力の全部又は一部の効力を停止するときは、法第54条の3において準用する法第53条の規定による公示をするほか、当該取消し又は停止に係る者に対し、特定乳児等通園支援事業者確認取消・停止通知書(様式第42号の2)により、その旨を通知するものとする。
第4章 雑則
(その他)
第36条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年11月1日から施行する。
(八雲町保育の認定に関する条例施行規則の廃止)
第2条 八雲町保育の認定に関する条例施行規則(平成26年八雲町規則第26号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 この規則の施行の日の前日までに八雲町保育の認定に関する条例施行規則によりなされた手続、その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(施設型給付費等の支給の基準に関する経過措置等)
第4条 法附則第9条第1項第1号イの市町村が定める額、同項第2号イ(1)の当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額、同号ロ(1)の市町村が定める額、法附則第9条第1項第3号イ(1)の市町村が定める額及び同号ロ(1)の当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額は、八雲町保育所等の利用者負担に関する条例施行規則(平成26年八雲町規則第5号)別表第1の支給認定保護者の区分欄に掲げる支給認定保護者の区分に応じ、同表の利用者負担額欄に定める額又は令附則第12条から第16条までにおいて準用する令第4条から第6条まで、第11条及び第13条に規定する内閣総理大臣が定める基準のうち支給認定子どもが受けた教育若しくは保育の種類に対応するものにより算定した額のいずれか低い額とする。
(1) 法附則第9条第1項第1号ロの市町村が定める額及び同項第2号イ(2)の市町村が定める額 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「公定価格告示」という。)別表第2の額
(2) 法附則第9条第1項第2号ロ(2)の市町村が定める額 公定価格告示第3条の規定による額
(3) 法附則第9条第1項第3号イ(2)の市町村が定める額 公定価格告示第6条各号の規定による額
(4) 法附則第9条第1項第3号ロ(2)の市町村が定める額 公定価格告示第8条の規定による額
2 地方公共団体が設置する特定教育・保育施設に係る法附則第9条第1項第1号ロの市町村が定める額、同項第2号イ(2)の市町村が定める額、同号ロ(2)の市町村が定める額、同項第3号イ(2)の市町村が定める額及び同号ロ(2)の市町村が定める額は、前項の規定にかかわらず、零とする。
第6条 法附則第9条第1項第2号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額及び同項第3号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、それぞれ同項第2号イ(1)及び第3号ロ(1)の規定によりその基準とされる額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の事情がある場合においては、当該特別の事情を勘案して町長が適当と認める額とすることができる。
附則(平成29年3月29日規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月30日規則第20号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和元年9月28日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 令和元年9月1日以後の子育てのための施設等利用給付に係る給付認定に必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、改正前の八雲町子ども・子育て支援法施行細則の規定よりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年12月29日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の八雲町子ども・子育て支援法施行細則の規定は、令和3年9月1日以後の教育・保育給付認定の申請から適用し、同日前の教育・保育給付認定の申請については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日規則第45号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第31号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第15号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第15号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。

























































































