○八雲町保育の必要性の認定に関する条例
平成26年9月16日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条及び第30条の5の規定による保育の必要性の認定に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
(保育の認定基準)
第3条 保育の認定は、小学校就学前の子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 1月において、48時間以上労働することを常態とすること。
(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を行っていること。
(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
(8) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練、若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練、若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
(9) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている、又は再び行われるおそれがあると認められること。
(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前の子どもの保育を行うことが困難であると認められること(前号に該当する場合を除く。)。
(11) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前の子どもが特定教育・保育施設、特定地域型保育事業又は特定子ども・子育て支援施設等(以下「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。
(罰則)
第4条 小学校就学前子ども、小学校就学前子どもの保護者若しくは小学校就学前子どもの属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者が、正当な理由なしに法第13条(法第30条の3において準用する場合及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)附則第6条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
2 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者が、法第23条第2項若しくは第4項又は法第24条第2項の規定による支給認定証の提出又は返還を求められてこれに応じないときは、10万円以下の過料に処する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日から施行する。
(八雲町保育の実施に関する条例の廃止)
2 八雲町保育の実施に関する条例(平成18年八雲町条例第20号)は、廃止する。
(八雲町保育所条例の一部改正)
3 八雲町保育所条例(平成18年八雲町条例第21号)の一部を次のように改正する。
次のよう(略)
附則(令和元年9月20日条例第11号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和7年3月14日条例第10号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。