○八雲町空家等対策協議会設置条例

平成28年9月15日

条例第26号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づく町長の附属機関として、八雲町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 法第2条第2項に規定する特定空家等の認定及びその措置について審議すること。

(2) 法第7条第1項に規定する空家等対策計画(以下「計画」という。)の作成及び変更並びに当該計画に基づく施策の実施に関すること。

(3) その他町長が必要と認めること。

(組織)

第3条 協議会は、町長及び委員6人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 地域住民

(2) 法務、建築、福祉に関する学識経験のある者

(3) その他町長が必要と認める者

3 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 副会長は、委員が互選する。

4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会の会議は、その内容に個人情報を含む場合にあっては、会議を公開しないものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(八雲町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 八雲町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年八雲町条例第28号)の一部を次のように改正する。

次のよう(略)

(令和5年12月12日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

八雲町空家等対策協議会設置条例

平成28年9月15日 条例第26号

(令和5年12月12日施行)