○八雲町行政不服審査会設置条例

平成27年12月14日

条例第39号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定に基づく町長の附属機関として、八雲町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は3年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第3条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審査会の会議は、非公開とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法の施行の日から施行する。

(八雲町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 八雲町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年八雲町条例第28号)の一部を次のように改正する。

次のよう(略)

八雲町行政不服審査会設置条例

平成27年12月14日 条例第39号

(平成28年4月1日施行)