○八雲町一時預かり事業の実施に関する条例施行規則

平成27年3月23日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町一時預かり事業の実施に関する条例(平成27年八雲町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(権限の委任)

第2条 条例に規定する八雲町一時預かり事業の実施に係る町長の権限に属する事務のうち、条例第5条による利用者負担金の減額及び免除の承認事務以外について、子育て支援センター長(以下「支援センター長」という。)に委任する。

(休業日)

第3条 一時預かり事業の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、支援センター長が必要と認めるときは、臨時に一時預かり事業を休業し、又は実施することができる。

(利用時間)

第4条 利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、支援センター長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用申請)

第5条 一時預かり事業を利用しようとする保護者は、あらかじめ一時預かり事業利用申請書(様式第1号)を支援センター長に提出しなければならない。

(利用可否決定)

第6条 支援センター長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに利用の可否を決定し、一時預かり事業利用(不可)決定通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(利用決定の取消し)

第7条 支援センター長は、条例第3条各号に定める事由が消滅したと認めるときは、利用の決定を取り消すことができる。

2 支援センター長は、前項の規定により利用の決定を取り消す場合は、一時預かり事業利用取消通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(利用者負担金の減免)

第8条 利用者負担金の減免を受けようとする者は、一時預かり事業利用者負担金減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。この場合において、町長からその減免を受けようとする事由を証明する書類の提出を求められたときは、あわせてこれを提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに減免の可否を決定し、その旨を一時預かり事業利用者負担金減免(不可)決定通知書(様式第5号)により保護者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月22日規則第27号)

この規則は、平成27年11月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年9月12日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

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八雲町一時預かり事業の実施に関する条例施行規則

平成27年3月23日 規則第4号

(令和6年9月12日施行)