○八雲町一時預かり事業の実施に関する条例

平成27年3月23日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、家庭において一時的に保育を受けることが困難となった児童に対し、一時預かり事業を実施することにより、児童の保護者の子育てを支援し、もって児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施施設)

第2条 八雲町子育て支援センター条例(平成17年八雲町条例第73号)に基づき設置する八雲町子育て支援センタースマイルにおいて実施する。

(対象児童)

第3条 一時預かり事業の対象となる児童は、満1歳以上で小学校就学前の児童のうち、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育を受けていない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 保護者の勤務形態等により、家庭における保育が断続的に困難となり、一時的に預かる必要がある児童

(2) 保護者の疾病、入院等により、緊急又は一時的に預かる必要がある児童

(3) 保護者の育児疲れ解消その他の私的理由により一時的に預かる必要がある児童

(利用者負担金)

第4条 一時預かり事業を利用する者は、別表に定める利用者負担金を納付しなければならない。

(利用者負担金の減免)

第5条 町長は、特に必要と認めるときは、前条の規定による利用者負担金を減額又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

利用者負担金表

利用時間区分

金額

1日(8時間以内)

1,800円

半日(4時間以内)

1,000円

備考

1 午前9時から午後5時までを1日とし、その時間帯の4時間以内を半日とする。

2 あらかじめ利用申請があった時間区分を超えて利用するときは、1時間当たり300円を加算する。

八雲町一時預かり事業の実施に関する条例

平成27年3月23日 条例第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月23日 条例第12号