○八雲町子ども・子育て会議条例
平成25年6月17日
条例第21号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、八雲町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(任務)
第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。
2 子ども・子育て会議は、前項に規定するほか、必要と認める事項について審議し、町長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 事業主を代表する者
(3) 労働者を代表する者
(4) 子ども・子育て支援事業に関する事業に従事する者
(5) 学識経験者
(6) 公募による者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議及び議事)
第6条 子ども・子育て会議が開く会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、町長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 子ども・子育て会議の庶務は、住民生活課において処理する。
(秘密の保持)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。
附則
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
2 八雲町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年八雲町条例第28号)の一部を次のように改正する。
次のよう(略)
附則(令和5年3月9日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。