○八雲町子ども・子育て会議条例

平成25年6月17日

条例第21号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、八雲町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(任務)

第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

2 子ども・子育て会議は、前項に規定するほか、必要と認める事項について審議し、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 事業主を代表する者

(3) 労働者を代表する者

(4) 子ども・子育て支援事業に関する事業に従事する者

(5) 学識経験者

(6) 公募による者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議及び議事)

第6条 子ども・子育て会議が開く会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、町長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 子ども・子育て会議の庶務は、住民生活課において処理する。

(秘密の保持)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

次のよう(略)

(令和5年3月9日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

八雲町子ども・子育て会議条例

平成25年6月17日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年6月17日 条例第21号
令和5年3月9日 条例第7号