○八雲町子ども発達支援センター条例施行規則

平成23年12月26日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、八雲町子ども発達支援センター条例(平成23年八雲町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開設時間)

第2条 八雲町子ども発達支援センター(以下「発達支援センター」という。)の開設時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 町長は、前項の開設時間について、管理上特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休所日)

第3条 発達支援センターの休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、臨時に休所し、又は開所することができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和6年9月12日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

八雲町子ども発達支援センター条例施行規則

平成23年12月26日 規則第28号

(令和6年9月12日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年12月26日 規則第28号
令和6年9月12日 規則第35号