○八雲町子ども発達支援センター条例
平成23年12月20日
条例第27号
(設置)
第1条 発達支援の必要が認められる児童(以下「児童」という。)及びその家族に対し、適切な指導、支援、相談等を行うことにより、当該児童及びその家族の福祉の向上を図るため、子ども発達支援センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 子ども発達支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 八雲町子ども発達支援センター
位置 八雲町栄町13番地1
(対象者)
第3条 八雲町子ども発達支援センター(以下「発達支援センター」という。)を利用することができる者は、町内に住所を有する次に掲げる者とする。
(1) 心身に障がいを有し、発達支援が必要と認められる児童及びその家族
(2) 18歳に到達した者のうち、継続した発達支援を受ける必要が認められるもの及びその家族
(事業)
第4条 発達支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童の発達相談及び評価に関すること。
(2) 児童及びその家族の相談並びに生活支援に関すること。
(3) 関係機関への訪問及び連絡調整に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、児童及びその家族の発達支援に関すること。
2 発達支援センターは、前項に掲げる事業を適切に実施するため、発達プラン等の個別支援計画を策定するものとする。
(職員)
第5条 発達支援センターに必要な職員を置く。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。